録画中継

令和5年第7回倉敷市議会(第4回定例会)
12月8日(金) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
末田 正彦 議員
1 市民の平和と安全に関して
2 自衛官募集に関する募集対象者情報の提供について
3 雇用・労働、業務委託について
4 義務教育学校について
5 市公文書の西暦表記について
◆34番(末田正彦君) (拍手) 日本共産党倉敷市議会議員団の末田 正彦でございます。
 今日は12月8日、82年前、日本が無謀な太平洋戦争に突入し、戦争を拡大した日であります。この戦争で310万人の日本人、2,000万人を超えるアジアの人々が犠牲となりました。その反省に立ち日本国憲法を確定し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないようにすることを世界に誓いました。ところが、岸田 文雄政権は、敵基地攻撃能力保有や軍事費の大幅増など、かつてない軍備増強路線を突き進んでいます。憲法第9条を基本にしてきた戦後日本の在り方を、根本から転換する暴走にほかなりません。戦争の過ちを繰り返さないために、岸田政権の軍事国家づくりを許さない世論と運動を広げることが急務となっております。日本共産党は、戦争の準備ではなく平和の準備を、この立場を揺るがず貫き、奮闘する決意を申し上げて質問に入ります。
 質問項目の1点目は、市民の平和と安全に関してであります。
 この項の1点目は、核兵器のない世界に向けてとして質問します。
 ニューヨークの国連本部で開かれていた核兵器禁止条約第2回締約国会議は12月1日、核抑止論について不拡散や核軍縮に反するとして厳しく批判し、禁止条約未参加国に署名や批准を呼びかける政治宣言を採択して閉幕しました。この会議には、NATO加盟国など米国の同盟国を含む35か国がオブザーバーとして出席しましたが、唯一の戦争被爆国である日本政府は、オブザーバー参加すらせず対話や議論を拒否したことは、恥ずべき態度でありました。
 伊東市長も参加している平和首長会議は、締約国会議開幕に先立つ11月、日本政府に対して締約国会議へのオブザーバー参加と一刻も早い核兵器禁止条約への署名、批准を求める要請を行ったことは意義あることでありました。
 今後も市として、時期を捉えて国に対して核兵器禁止条約に署名、批准を求めてもらいたいと思いますが、考えをお示しください。
○副議長(北畠克彦君) 伊東市長。
            (市長  伊東 香織君  登壇)
◎市長(伊東香織君) それでは、末田 正彦議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
 私からも、今日、12月8日は太平洋戦争が始まった日ということになりまして、この戦争でお亡くなりになられました方々に心から哀悼の誠をささげますとともに、倉敷市関係者7,317柱の方々の御霊、そして御遺族の皆様に心から哀悼の意を表したいというふうに思っております。
 さて、御質問いただきました核兵器禁止条約でございますけれども、平成29年7月の国連での条約の採択を受けまして、倉敷市も加盟いたしております平和首長会議におきまして、同年8月に条約への加盟を求める特別決議を行い、国に対して加盟を要請したところでございます。さらに、令和3年1月に核兵器禁止条約が発効されたことを受けまして、平和首長会議では、令和3年11月、令和4年12月及び令和5年11月の3回にわたりまして、国に対しまして条約への署名、批准を強く要請しているところでございます。
 今後におきましても、核兵器のない平和な世界の実現に向けまして、平和首長会議を通じまして国に要請してまいりたいと考えているところでございます。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) よろしくお願いいたします。
 それでは、この項2点目は、自衛隊統合演習、実動演習について質問いたします。
 まず、令和5年度自衛隊の岡山空港における統合演習についてお尋ねします。
 11月10日から20日にかけて岡山空港において、航空自衛隊のF2戦闘機やC130H輸送機などが動員され、統合演習が実施されました。演習目的は、統合運用能力の維持、向上を図るとともに、我が国の防衛に係る堅固な意思を表示するためとあります。そして、この統合演習は、航空自衛隊の基地が使用できない事態を想定し、岡山空港に一時的に退避する訓練を計画しているとされました。自衛隊基地が武力攻撃を受けて使用できなくなった状態を想定していると思われます。安保3文書を具体化した想定に基づく演習と言えます。
 自衛隊の戦闘機が有事を念頭に置いて民間空港で離着陸訓練をすることで、戦時に軍事利用される空港として、相手国の攻撃の標的になる危険は明白です。そうなれば、倉敷市にも大きな被害が予想されます。県民、市民の安全と空港を利用する諸外国の人も含め、人々の安全、安心を保障するためにも、演習実施は許されるものではありません。
 今回の岡山空港における統合演習について、市民の安全を守る立場から市としての見解を、まずお聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 岡山空港は岡山県の施設管理であり、このたびの自衛隊統合演習につきましては、国からの依頼に基づき岡山県が検討の上、協力したものと伺っております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 市としての考えをお聞きしたのですけれども、県も、県知事は県議会にも諮らず、何も相談せずにぱっと勝手に決めたというんですね。それで本当によかったのかどうなのかって、一つ問題があると思うんです。
 それでは、岡山県に対して、岡山空港を演習場とした軍事利用に協力しないように求めてもらいたい。民間空港は人道上から守られる対象ですが、一旦軍事目的の施設として受け入れれば、民間空港も攻撃対象になるでしょう。民間空港を使用させるべきではありませんが、いかがでしょうか。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 岡山空港を演習場とした利用につきましては、国と岡山県の間で協議し、判断されるものと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 市として、何も判断しないということが明らかになっていますが、情けない限りです。
 それでは次に、水島港についてお尋ねします。
 水島港は、2021年の総取扱貨物量が約7,260万トンであり、水島臨海工業地帯に立地する基幹産業を支え、アジアを中心とした世界各国との交流を支える国際拠点港湾に発展しています。本市にとっても重要な港湾であります。
 今回、各地の港湾が自衛隊統合演習会場として利用されていますが、今後、水島港がその対象となった場合、本市はどう対応するのか、お示しください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 現時点では、水島港での演習について話はありません。もしそのような話があった場合は、市民への影響を鑑み、国や水島港の管理者である岡山県と協議を行ってまいります。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) その際、協議があった場合ですけれども、ちゃんと頼みたいと思うのですが、水島港ではかつて、2001年6月に74式戦車、78式戦車回収車などが大型フェリーで積み出されたことがあります。先ほども言いましたけれども、軍事演習で使用した施設は有事の際に標的になることが想定されます。
 市内港湾の軍事利用は行うべきではないと考えます。県と協議をすると申されましたけれども、本市としてもしっかり協議していただいて、使うべきではないと私は思っていますので、市としての見解を、今ある限りでよろしいですから、お示しください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 万が一有事の際には、国において適切な対応がなされるものと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 万が一有事が起こらないようにしなくちゃいけないので、そこをしっかりと認識していただいて、考えていってもらいたいというふうに僕は思っているんですよ。
 それでは、この項の3点目に行きますが、11月29日のオスプレイ墜落を受けてとしてお聞きいたします。2点まとめてお聞きしますので、お願いします。
 米軍横田基地に所属する米空軍のCV22オスプレイが屋久島沖に墜落し、乗組員全員が死亡と伝えられました。CV22は、これまでも特有の欠陥が指摘され、在日米軍所属のオスプレイが墜落したのは3機目です。12月6日、米軍は世界に配備しているオスプレイ全機を運用停止にすることを明らかにしました。構造的欠陥機オスプレイがいよいよ追い詰められたわけです。
 今後、米軍と陸上自衛隊のオスプレイ全機の全面的な運用停止、配備の停止を求め、併せて事故原因を明らかにするよう、市としても米軍と国に求めてもらいたい。また、米軍のオスプレイは倉敷市上空でも度々目撃されており、墜落のおそれのある機体が飛行することは、市民の安全を脅かすことになります。市としても、墜落事故の原因をしっかりと把握するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 米軍機及び自衛隊機の対応につきましては、国の防衛に関する事案であり、今後、国において適切に判断されると考えております。
 また、今回の墜落事故の原因につきましては、国において把握し、適切な対応がなされるものと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 国においてということを繰り返されますが、いざ事が起きてはいけませんけれども、あったら市民が危ないわけですから、市としてもちゃんと物を言うべきだと思います。そのことを申し上げておきたいと思います。
 それでは、質問項目の2点目に入りますが、自衛官募集に関する募集対象者情報の提供についてお尋ねします。
 このたび、自衛官募集に際し、倉敷市が募集対象者情報を提供していることが分かりました。本来、住民基本台帳は個人情報保護に留意して、原則非公開です。自治体から自衛隊への適齢者名簿のような個人情報の外部提供は、住民基本台帳法では定めのない個人情報の外部提供という法外な措置が取られている問題と言わざるを得ません。
 自衛官募集に関する募集対象者情報の内容などについてお尋ねします。
 提供開始時期、提供回数、対象者及びその人数、提出の内容及び方法、提出に費やした人員体制及び時間、当該事務に係る経費についてお示しください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 自衛隊への自衛官及び自衛官候補生募集対象者の情報提供についてでございますが、令和3年度から開始しており、これまでで2回情報提供を行っております。
 対象者は、市内の18歳及び22歳となる日本人住民で、人数につきましては、令和3年度は9,401人、令和4年度は9,422人となっております。
 提供内容及び提供方法につきましては、対象者の氏名、住所を宛名シールに印刷し、提供しております。
 提供事務は、主に危機管理課、市民課の職員が行っており、2時間程度を要しております。当該事務に係る費用は算出しておりません。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) これまでに2回行われたということで、今年もまた依頼が来ているというふうに聞いております。
 それでは、どのような経緯でこの情報提供を実施するに至ったのか、お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 従来は、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、毎年度自衛隊が住民基本台帳を閲覧し、対象者の情報を書き写していましたが、令和3年2月5日付自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出についてという通知、これは防衛省並びに総務省から発出されたものでございますが、これにおいて自衛官募集に関する募集対象者の情報提供が可能であることが明示されました。それを受けまして、令和3年3月3日付で自衛隊岡山地方協力本部より依頼があったため、令和3年度から宛名シールによる情報提供を行っております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 令和3年2月5日の通知を見せてもらいました。
 それでは、市民への公表についてお尋ねします。
 自衛官募集に関する募集対象者情報の提供について、市民に対して公表、また対象者に対して連絡、承諾を得ていたのかどうなのか、お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) これまで、自衛隊に自衛官等募集に関する対象者情報を提供していることについては、公表しておりません。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 公表していなかったと。当然、議会にも報告はありませんでした。
 そこで再質問ですけれども、住民基本台帳法に掲げる氏名、生年月日、性別、住所の4項目、以下住基4情報といいますけれども、これは個人識別情報として憲法第13条で保障された人格権のうち、プライバシー権によって保護の対象とされています。
 対象者に対して連絡もしない。対象者本人からの利用停止を求める制度措置すらも設けずに行った。プライバシー権の保護の観点から問題があるのではないかと思いますけれども、その点についてどう考えられますか。お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 先ほど申しました令和3年2月5日付の防衛省と総務省から通知された自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出についてによりますと、自衛官等の募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないということが書かれておりまして、合わせてそういう見解を防衛省と総務省のほうもされているものと理解しております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) それでは、問題ないというふうに言われましたけれども、次に言いますが、募集対象者などの適齢者名簿の提供は、法外な措置ではないのかという点についてお聞きします。
 先ほど住民基本台帳法第11条に触れられましたけれども、この住民基本台帳法第11条第1項の規定は、住基4情報に係る部分の写しの閲覧を請求することができると定めているだけであって、適齢者名簿の提供は、住民基本台帳法では定めのない個人情報の外部提供という法外な措置と私は考えておりますけれども、どうですか。お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 自衛官等募集に関する対象者情報の提供は、住民基本台帳法第11条第1項の規定によるものではなく、自衛隊法施行令第120条の防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとの規定に基づくものであります。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 住基法上の規定ではないと言われましたけれども、それで今参与が答弁された自衛隊法第97条の問題と自衛隊法施行令第120条の問題について聞きますので、よく聞いておいてよ、長いから。
 自衛隊法第97条第1項と自衛隊法施行令第120条は、募集対象者の適齢者名簿の提供の根拠になり得るのかという質問をします。
 兵庫県の弁護士会が2022年6月22日に自衛隊への個人情報提供に関する意見書を発して、その中で次のように述べています。紹介します。
 住基4情報は個人識別情報として、憲法第13条で保障された人格権のうちのプライバシー権によって保護の対象とされている。住基4情報を、市長が自衛隊という国家機関に提供することは、プライバシー権を制限することになる。そして人権を制限するにはその根拠となる法律が必要となるところ、その法律により政令に人権制限の内容を委任する場合には、当該法律において、人権の規制の趣旨、内容が明確に読み取れる規定であることが必要である。したがって、自衛隊法第97条第1項及び同条からの委任命令をもって、プライバシー権の制限規定と位置づけるのであれば、自衛隊法第97条から、プライバシー権を制限する趣旨が明確に読み取れることが必要となると、このように指摘されています。
 しかし、自衛隊法第97条第1項を読みますと、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。こうあるだけなんですよ。その事務の内容について、具体的には何ら規定されておりません。全ては政令に委ねられています。
 したがって、弁護士会はこう言っているんですよ。自衛隊法第97条第1項をもって、事務の一部として個人情報の提供などによりプライバシー権を制限する趣旨が明確にされているとは言えず、同規定をもって人権制限内容を政令に授権する趣旨の法律と理解するには無理があると、こういうふうに指摘されているんですよ。
 だから、自衛隊法第97条第1項と施行令第120条をもって自衛隊が市町村に募集対象者などの適齢者情報の提供を依頼する正当性、また適法性はないと、根拠がないと、なり得ないと私は考えていますが、どう考えますか。説明してください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、先ほど議員さんが言われましたが、自衛隊法第97条第1項で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されております。
 また、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されており、これを情報提供の根拠としております。
 また、第187回国会答弁、これは平成26年でございますけれども、これの答弁においても、これらの規定に基づいて遂行される適法な事務であると答弁がなされております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 同じことの繰り返しで、全く今のは説明になっていないのですけれども、政令に委ねる場合は、その事務の内容について、具体的に法に書いていなければなりませんとなっているわけなんですよ。それがなされていないから、根拠になりませんよと僕は言っているんです。
 この問題については、自衛隊の問題ではなくて、最高裁の平成25年1月11日に第二小法廷で、薬事法の関係についての判決があったんですよ。ここで紹介するわけにいきませんが、明確に述べられているんです。ちょっとまた、後で調べてもらったらいいです。
 もう一回質問しますけれども、それでは第120条のことをもう少し詳しく説明させてもらいます。さきに資料をお渡ししているので検討していただいていると思うのですけれども、お聞きします。
 自衛隊法と自衛隊法施行令の唯一の逐条解説書とされている1974年発行の防衛法、自由国民社が発行していますが、この中で、都道府県知事又は市町村長による報告又は資料の提出を規定した自衛隊法施行令第120条については、次のように記述されています。
 募集事務がスムーズに遂行されるよう、内閣総理大臣は、都道府県知事及び市町村長に対して──ここですよ、中身は──募集に対する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数等に関する報告及び県勢統計等の資料の提出を求め、地方の実情に即して募集が円滑に行われるかどうかを判断するための規定と説明しています。
 逐条解説にも個人情報の提供などの趣旨には言及されていません。この防衛法での解説についてどう判断されるのか、資料はお渡ししていますから、お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 国会の答弁になるのですけれども、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村の長に対し提出を求めることができる法令上の根拠であると解されると正式に述べられております。
 それと、併せて防衛2法、これは自衛隊法と防衛省設置法でございますが、これの解説によりますと、地方公共団体の機関としてこの事務の遂行に努めなければならず、これを行わない場合には、内閣総理大臣は命令、代執行、罷免の権限を行使できるとも書いてあります。そういったところから判断しております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 僕はそんなことを聞いているのではなくて、今の中身についてどうなんだって聞いているんだよ。渡しているでしょう。なかなかこの防衛法という本は、中身を調べるのも大変だったんですよ。倉敷市立中央図書館の司書さんにレファレンスサービスで調べてもらいました。山口県の県立図書館にあったのでコピーを送ってもらったんですよ。恐らく県内には岡山大学にあるらしいので、今それを取り寄せています。
 これが唯一の逐条解説なんですよ。この逐条解説の中に書いてあるのが、今言ったように、募集に関する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数、これが第120条なんだと言っているんだから、これについてあなたはどう考えているんだと僕は聞いているんだよ。自衛隊法がどうのこうのじゃないんですよ。中身の問題について聞いているんだよ。答えられないのだったら、答えられなくていいよ。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 自衛隊法や施行令第120条については、私のほうから特にコメントはございません。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 今、理由がないということが、はっきりしたわけですよ。だから、これはやめるべきだと僕は思います。
 最後に、自衛隊への適齢者名簿提供の中止を求めます。安保3文書に基づいて、自衛隊が専守防衛から逸脱し、先制攻撃しかねない軍備拡大の道を突き進んでいる情勢の中で、人的基盤強化のために対象者を特定して勧誘活動を行うことに公益性が認められるとは思いません。地方自治体による自衛隊への適齢者名簿の提供は、戦時に若者を動員する体制につながりかねません。さらに、自衛隊法第97条第1項等を個人情報提供の根拠法とすることには無理があり、住民基本台帳法に基づく閲覧以外の方法で個人情報の提供を行うことは、憲法第13条に違反していると言わざるを得ません。
 地方自治体が自衛隊の下請機関に成り下がる必要はありません。地方自治体の矜持を保ってもらいたい。自衛隊への適齢者名簿提供の中止を求めます。いかがですか。今年はやらないと明言してください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 自衛隊への自衛官等募集に関する対象者情報の提供につきましては、法令に基づくものであり、今後も適切に対応してまいります。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 今後、適切に対応してまいりますという中身は何なんですか。法に違反していると僕は言っているのに。どうぞ答弁してください。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 先ほども答弁をさせていただいたように、令和3年2月5日付の防衛省並びに総務省からの通知に基づいて、住民基本台帳の一部の写しを用いることにしたものでありまして、住民基本台帳法上の特段の問題を生ずるものではないという見解を示されておりますので、適正に対応してまいりたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 僕はやめてもらいたいと言っているんですから、今年はどうされるんですか。それを聞いているんですよ。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
◎総務局参与(柳井一泰君) 今年につきましても、自衛隊岡山地方協力本部のほうから、昨年同様、名簿の提供の依頼がありました。今年は除外申請といいまして、提供の必要ない方については名簿の提供を控えてくださいというような文面もありますので、その辺りをしっかりと対応した上で、名簿のほうは提供していきたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) これだけ僕が提供するなと言っても譲らないわけだから、本当に大したもんだと僕は思いますけれども、倉敷市はお知らせもしなかったんですよ。岡山市などはちゃんとホームページに載せていました。除外規定も載せていました。これは僕が教えてあげたから、やっと分かった話じゃないですか。それで今年はしますと言い出して。
 除外規定を設けるんだったら、僕は百歩譲ってですよ、百歩譲って名簿提供を行うのであれば、提供を希望しない人の申出を受けるのではなくて、提供を希望する人を受け付けたらいいんじゃないですか、しない人を求めるんじゃなくて。どうですか。
○副議長(北畠克彦君) 柳井総務局参与。
            (「ちょっと検討してよ、まだ始まってない」と末田議員発言する)
◎総務局参与(柳井一泰君) 市としましては、募集対象者情報を提供した経緯であるとか法的根拠、また、情報提供を希望していない方は除外すること等をお示しすることで、対象者の方の御理解をいただきたいと考えておりますので、今後は公表も含めて検討してまいりたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) もう最後にしますが、プライバシー権を侵害しているのだから、本人が提供してほしいと言った人だけ対象者として送ると、そういったこともちょっと検討してもらいたいということを今言っておきます。
 最後に紹介しますけれどね、筑後市の行政審査会が、この問題についてすばらしい審査意見を出しています。この名簿の提出は単に自衛隊に対して便宜を図る行為にほかならないと、名簿がなければ自衛官等募集事務を遂行できなくなるような特段の事情も見受けられないと、こう言っていますね。そう言われたのがあります。ちゃんと個人の権益を保護する立場で、このような形で個人情報を自衛隊に提供することは妥当ではないと、筑後市行政審査会はこんな意見も出されています。
 こういったことも参考にして、個人情報の問題、プライバシー権の問題をもっと真剣に考えてもらいたいと、そのことを申し上げておきたいというふうに思います。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員、この際申し上げます。
 質問の途中ですが、ここで休憩いたします。再開は2時20分からの予定です。

            午後 2時 6分  休 憩

            ~~~~~~~~~~~~~~~

            午後 2時20分  開 議
○副議長(北畠克彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 34番 末田 正彦議員、質問項目3番から再開してください。
◆34番(末田正彦君) 質問項目3点目ですが、雇用・労働、業務委託についてお尋ねします。
 この項の1点目は、最低賃金の改定に伴う市発注の委託業務における契約見直しについてお尋ねします。昨年12月議会で同様の質問をいたしましたが、再度お聞きいたします。
 この10月に最低賃金の改定が行われました。市が発注する業務委託などについて、年度途中であっても委託料の見直しが必要であると考えますが、現在、本市では実施をされていません。昨年の答弁では、最低賃金の改定により、現契約が改定後の最低賃金未満での金額であると証明できる場合について、契約変更の必要性を検討したいでありました。本年度の改定を受けて、市としてどのように対応するのか、お尋ねします。
 最低賃金が引き上げられれば、常識的に考えて、最低賃金の近傍の低分位の賃金も引き上げられることになります。最低賃金未満での金額であると証明できる場合だけではなくて、清掃や警備、洗濯、庁舎管理、電話交換など、最低賃金に近い人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務契約についても、検討が必要なのではないかと考えています。国の基本方針では、契約金額を変更する必要があるか否かについて受注者に対し確認し、とあるように、受注者からの申出を待つのではなくて、市のほうから受注者に対して確認をしなさいというふうになっています。
 本年は、受注者に対して案内を通知するなど丁寧な対応を行うことを求めるとともに、年度途中での改定を求めます。いかがですか。
○副議長(北畠克彦君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹君) 本市におきましても、公共事業に従事する労働者の最低賃金が守られ、労働環境の改善がなされることは大変重要であると認識しております。
 本年4月25日に経済産業大臣が公表した中小企業者に関する国等の契約の基本方針において、最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図るため契約金額を変更するなど、受注者である中小企業、小規模事業者が最低賃金法を遵守する義務を履行できるよう配慮する必要があるとされております。
 この基本方針につきましては、現状では工事担当課のみに通知をしておりますが、請負修繕等で労使関係がある事業者にも適用されるものであることから、今後はそうした契約事務を行っている関係部署にも周知することで、発注者側からの配慮ができるようにしてまいりたいと思います。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) それでは、確認ですけれども、ちゃんと受注者側にも丁寧にお知らせをして、必要があれば改定をしてくださると。また、担当課、指定管理者などにもしっかり伝えてもらわなくてはいけないので、その点も含めて、もう一度確認の質問です。
○副議長(北畠克彦君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹君) 担当の部署のほうには、先ほども申し上げましたように、通知をしてまいります。あわせて、業者のほうにつきましては、この基本方針につきましては、市の契約課のホームページに経済産業省の該当ページのリンクも貼っておりますので、そちらで内容についても確認いただけたらと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) もう一つ、質問と注文ですけれども、ホームページに書いてあるからではなくて、そんなにたくさんの業者があるわけじゃないんですよ。だから、こういった場合があるときは相談に来てくださいと、文書でちゃんと通知をすると。そういうふうにしてもらいたいと、どうですか。
○副議長(北畠克彦君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹君) 担当課のほうに、この基本方針の趣旨を理解していただくように内容の周知をして、各担当課のほうで判断をしてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 案内をするぐらい、ちゃんとすっと言えばいいのに、言ってくれないの、郵便でちゃんと要旨もお伝えしますと。そこは最低賃金のぎりぎりのところでしている業者だから、市役所に相談に行くというのは本当に敷居が高いんですよ。だから、こちら側から確認をしなさいということになっているのだから、ちゃんとそういった方法で確認するということを、ちょっと言ってよ。
            (「何回も言わすなよ」と末田議員発言する)
○副議長(北畠克彦君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹君) その方針の趣旨を踏まえまして、各担当課に促してまいりたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) じゃ、ちゃんと伝えてくれるということを、理解しておきます。お願いします。
 それでは、この項2点目ですが、倉敷市憩の家の業務委託について、倉敷市総合福祉事業団の管理運営の再委託から問うとして、憩の家事業の今後の充実、発展を願う立場から質問します。
 管理運営委託料の算定根拠についてお尋ねします。
 現在、憩の家の管理は、地元の高齢者団体等が倉敷市総合福祉事業団と業務委託契約を結んで管理運営に当たっています。総合福祉事業団から地元団体に支払われる管理委託料は月額7万5,064円ですが、その算定根拠はどこにあるのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 辻保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(辻一幸君) 憩の家は、地域の高齢者の皆様に教養の向上、レクリエーションなどの場を提供し、高齢者の皆様の心身の健康保持に寄与するための施設であり、地域に密着した施設として、その管理を地元の団体で行っていただくことを条件として整備しているものでございます。
 管理委託料は、指定管理者が地元団体に管理費として支払っている委託料でございまして、算定根拠につきましては、地元の団体が管理していただく人を手配するなどの手間を勘案しまして過去に同意を得ました額を基本とし、消費税率への対応などを行いながら、現在の金額となっているものでございます。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 次に、管理員の処遇についてお尋ねします。
 憩の家の管理については、委託を受けている地元団体が管理員を、先ほどあったように募集して管理に当たってもらっています。
 憩の家を管理している管理員の勤務条件についてお聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 辻保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(辻一幸君) 指定管理者から管理団体に支払われる委託料は、憩の家の管理費として支払っているものであり、勤務という労働の対価としてお支払いしているものではないため、勤務条件として定めているものではありません。
 条例上、開館時間は午前9時から午後5時までで、必要な場合は午後10時まで延長することができることとなっているため、その時間の開館の管理を指定管理者が管理団体に委託してお願いしているものでございます。
 それぞれの憩の家ごとに、実情に合わせて管理する人を決めていただいておりますが、管理する人の人数や、その人が何時から何時までといった時間の条件は定めておりませんので、複数人で管理していただいている場合や1人の方に管理していただいている場合など、様々な状況がございます。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 今参与が言われたとおりだと思うのですけれども、次に勤務実態と最低賃金法の関係についてお尋ねします。
 先ほどの答弁での管理員の勤務実態ですけれども、開館時間を午前9時から午後5時までということで、開館時間内は管理に専念することというふうに留意事項の中にはそう示されています。
 指定管理者と管理団体は委託契約であるために、労働基準法が適用されないというふうに思っておりますけれども、この実態に照らして最低賃金法との関わりについて、今市はどのような認識を持っているのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 辻保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(辻一幸君) 先ほどもお答えしたとおり、指定管理者から管理団体に支払われる委託料は憩の家の管理費として支払っているものであり、労働の対価として支払われる賃金には当たらないと考えております。
 また、指定管理者は、管理する人の人数や時間などの条件も定めておらず、憩の家の開館時間中に管理する人が指定管理者の監督の下に置かれているものでもないことから、最低賃金法の労働者にも該当しないものと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 最低賃金法の労働者にも当たらないというふうに言われましたけれども、そういう認識を持っておられる弁護士さんもいらっしゃいますので、この問題については、また今後話をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
 それでは次に入りますが、通告の4点目は義務教育学校についてお尋ねします。
 この項1点目は、義務教育学校について3点お尋ねします。
 まず、施設環境の整備についてですが、設置基準についてお聞きします。
 学校教育法施行規則第79条の2では、義務教育学校の前期課程については小学校設置基準の規定を準用する。後期課程については中学校設置基準の規定を準用するとあり、義務教育学校の設置基準については、規定がありません。
 そこで、例えばですが、運動場の設置面積基準の考え方はどうなのか、小学校、中学校の設置基準を定める基準面積を合算したものとされているようですけれども、どうなのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 義務教育学校のグラウンドの整備基準につきましては、文部科学省の定めた小学校設置基準に基づき児童数で算出した面積と、中学校設置基準の生徒数で算出した面積を合計した値が最低基準となります。ただし、地域の実態、その他により特別の事情があり、かつ教育上支障がない場合はこの限りでないとの記載もございます。
 倉敷市教育委員会といたしましては、義務教育学校を整備する場合には、文部科学省の定める最低基準を守ることを原則とした上で、地域ごとの事情に合わせて柔軟に整備してまいりたいと考えております。
 なお、今回の下津井中学校を活用した義務教育学校の整備に関しましては、想定される児童・生徒数から算出したグラウンドの必要面積は、文部科学省の基準を満たしております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 下津井中学校のことまで述べていただきました。
 今日は、運動場のことだけ今聞いているのですけれども、次に特殊性への配慮としてお聞きします。
 小学校の低学年と中学生が共に学ぶ学校であることで、今この特殊性への配慮が必要と考えます。小中一貫教育に適した学校施設の在り方についての中では、次のように書かれています。9年間の部活動、学校行事を含めた教育活動、学校開放での諸活動を具体的に想定し、必要な面積を確保することが重要。また、放課後などに低学年児童が安心して運動や学びができるように、部活動が行われる運動場とは別に、低学年専用の運動場や広場等を計画することが重要というふうにあります。
 義務教育学校ゆえの特殊性だと思いますが、こうした特殊性への配慮についてはどのように考えているのか、お示しください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 義務教育学校におきましては、小学生に当たる6学年と中学生に当たる3学年、合わせて9学年の児童、生徒が在籍するため、教育活動を円滑に実施できる環境を整えることが大切であると考えております。
 具体的には、授業時間や休み時間の長さが異なることにより、生活時程の設定に配慮が必要なこと、また、体格が異なる児童、生徒が同じ施設を利用することなど、教育課程上の工夫、あるいは安全性を確保することも重要であるというふうに考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 今教育長が言われたとおりなんですけれども、とりわけ今の運動場のことについてなんかは必要だというふうに思っております。
 それでは次に、標準的な学級数の考え方についてお聞きします。
 本来、子供たちに豊かな教育を提供するには、学級数による学校規模ではなくて少人数教育の実践だというふうに私は考えています。本市の倉敷市立小中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針には、義務教育学校の標準的な学級数、適正規模校ですかね、これは示されていませんが、どのように考えているのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 倉敷市立小中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針には、先ほど議員さんがおっしゃられたように、具体的な数値は示されておりませんが、適正な学校教育を行うことができる集団規模は必要であるというふうに考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 再質問ですけれども、例えば、小学校と中学校の本市の適正規模数、これを単純に足し合わせると21学級から48学級になるんですよね。となると、800人から1,900人の大規模校が想定されるのですけれども、そういった考え方にはならないというふうに理解してよろしいんですか。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 特別な基準というものは、先ほど申しましたようにないということですけれども、やはり生徒が教育活動をしていく上で、あるいは学習していく上で、例えば、いろいろな支障が出てくるとか、そういったことはいろいろ考えていかなければいけないと思いますので、規定としては、特に今の時点では考えておりません。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 分かりました。
 それでは、少し御紹介だけしておきますけれども、他県の例ですけれど、さいたま市では、小学校2校、中学校1校を統合して3,600人の大規模義務教育学校を設置する計画があって、進められているというふうに聞いております。こういったことになると本当に大変だというふうに思うので、こうしたことにはならないようにということで、教育委員会には申し上げておきたいと思います。
 それでは、次に進みますが、義務教育学校で危惧される点について3点お聞きします。
 まず、義務教育学校設置は、学校統廃合に拍車をかけはしないのかという点です。
 公共施設等総合管理計画では、学校施設の占める割合が最も多く、延べ床面積では公共施設全体の48.1%を占めていると記述されています。本市の適正規模、適正配置に関する基本方針も、この公共施設等総合管理計画の中で動いているというものであって、義務教育学校の設置が学校統廃合に拍車をかけはしないのかと危惧していますが、どのように考えているのか、お示しください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 倉敷市立小中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針では、過小規模校、小規模校については、通学路や施設面、地理的条件などを総合的に判断し、学校の統合や義務教育学校、小中一貫型小学校・中学校の設置を検討することとしております。
 倉敷市教育委員会といたしましては、対象校の規模や地域の実情に応じて、保護者、地域の方々への説明や意見交換を丁寧に行いながら進めてまいりたいというふうに考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 次に、義務教育の機会均等についてお聞きします。
 義務教育段階から複数の学校制度、教育課程が設けられることになり、義務教育の機会均等が崩されるのではないかと危惧しています。
 学校種別により教育内容に違いが生じることになります。例えば、英語の早期導入や教育課程の前倒しなど新たな詰め込み教育が行われるのではないか、また、転出入する児童、生徒への教育保障に問題は生じないのか、この点について見解をお示しください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 平成27年6月に公布されました学校教育法等の一部を改正する法律により制度化されました義務教育学校におきましては、前半の6年間を前期課程として小学校の学習指導要領を準用し、後半の3年間は後期課程として中学校の学習指導要領を準用することとなっております。
 義務教育学校におきましても、小学校や中学校の学習指導要領の内容に沿って教育課程を編成することになりますので、ほかの市立の小・中学校と同様の教育活動を行うことができると考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 機会均等が崩されることなく、同様に教育が行われるようにしっかり教育をしてもらいたいというふうに思っています。
 それでは次に、教員の確保についてお聞きします。
 義務教育学校では、小・中学校の両方の免許を有することが必要となりますが、今でこそ教員不足が深刻で、教員の確保が困難と言われる中で、教員の確保についてはどうなのか、お答えください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 学校教育法等の一部を改正する法律により義務教育学校が制度化された際に、併せて教育職員免許法の一部が改正され、配置される教員は小学校と中学校の両方の教員免許が必要とされております。しかしながら、当分の間は、小学校または中学校の教員免許状のどちらかを所有していれば、免許状に応じて指導可能な授業を行うことができるとも示されております。
 倉敷市教育委員会といたしましては、義務教育学校を設置する際には適切な教員配置となるよう、岡山県教育委員会に対して要望してまいります。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 適切に配置されるように要望していただきたいというふうに思っています。
 それでは、この項2点目ですが、下津井地区における義務教育学校の設置についてお聞きします。
 義務教育学校設置に至る経緯については、同様の質問がありましたので、割愛いたします。
 次に、義務教育学校の設置について、教育委員会でこれまでどのような議論がなされていたのか、教えてください。よろしくお願いします。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 下津井地区に義務教育学校を設置することにつきましては、将来的な学校規模の把握、対象校の情報収集や実施方策の方向性を検討するとともに、保護者や学校関係者、地域住民などへの説明や意見交換を行ってまいりました。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 具体的に教育委員会でどんな議論が交わされたのかということをお聞きしたかったのですけれども、それはまた今度にしましょうかね。
 それでは、教育活動、施設整備についてお聞きします。
 まず、教育活動についてです。
 先ほど少し触れられましたけれども、授業方法の違いですね、小学校は学級担任制、中学校は教科担任制です。また、授業の1単位時間の違い、小学校45分、中学校50分ですね。また、部活動の有無など運営上の違い。また、学童保育や通学方法などについて問題がありますけれども、どのように考えているのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 先ほどの答弁と繰り返しのような形になるのですけれども、義務教育学校におきましては、小学生に当たる6学年と中学生に当たる3学年、合わせて9学年の児童、生徒が在籍するため、教育活動が円滑にできる環境を整えることが大切であるというふうに考えております。
 具体的には、これも先ほど申しましたが、授業時間の違いや休み時間の長さが異なることにより生活時程の設定に配慮が必要であること、それから部活動の在り方、また、体格が異なる児童、生徒が同じ施設を利用することなど、教育課程の工夫や安全性を確保することも重要であると考えており、今後検討してまいりたいと思っております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 次に、施設の整備についてお聞きします。
 小中一貫教育に適した学校施設の在り方についてでは、行政だけではなく、学校、家庭、地域等の関係者と合意形成を図りながら、学校施設の計画、設計の検討を進めていくプロセスを構築することが重要であるということで、合意形成を図りながらやっていくことが重要だというふうに指摘されておりますが、この点についてどう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
○副議長(北畠克彦君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康君) 義務教育学校の施設整備につきましては、既存の学校敷地や施設を活用することを基本とした上で、対象校の規模や地域の実情に応じて学校や保護者、地域の方々の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) ここで施設の計画や設計の段階からしっかり合意形成を進めていってもらいたいというふうに、国のほうでも示されていますので、それに留意して、今教育長が言われたような方向で進めて、ぜひ合意形成を進めながらやってもらいたいというふうに思っています。
 それでは、最後の質問ですが、質問項目最後は、市公文書の西暦表記についてお尋ねします。
 今、国際化が進んでいる中で、西暦表記についても検討を始めてもよい時期に来ているのではないかと思っています。
 現在、市のホームページなどで、一部では対応しておりますけれども、市公文書には対応していません。県内では、真庭市が西暦併記の措置を取っていますが、この西暦表記についての現在の市の見解をお示しください。
○副議長(北畠克彦君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹君) 公文書における年月日の表記につきましては、法令等による明確な基準はなく、国や他の自治体同様、本市においても、原則和暦を使用しております。
 一方で、公文書の種類によりまして、和暦と西暦を併記している自治体も一定程度あり、本市におきましても、これまでも外国人が対象に含まれる通知文や、広く市民に向けた冊子やパンフレット、各種計画書、統計書など年次的な比較が必要な文書については、和暦との併記を含む西暦表記を行っております。
 今後も、市民の皆様への分かりやすさ、国際的な視点などを踏まえつつ、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。
○副議長(北畠克彦君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦君) 最後になるのですけれども、先ほどの自衛隊法第97条と施行令第120条の問題ですが、繰り返すわけではないのですけれども、保護者の方から、自衛隊からのあれが来て、赤紙が来たと感じられた方もいらっしゃるんですよ。先ほど申しましたように、軍事増強が進んでいく中で、若者を戦争に送る手助けを自治体がしてもいいのかと、そういったことまで本当に危惧されています。これはぜひやめてもらいたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
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