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令和6年第5回倉敷市議会(第4回定例会) 11月29日(金) 本会議 質問
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内容
会議録
令和6年第5回倉敷市議会(第4回定例会)
11月29日(金) 本会議 質問
新風くらしき
芦田 泰宏 議員
1 市内在住外国人との共生について
2 不法投棄防止策について
3 公益通報制度について
◆4番(芦田泰宏 君) (拍手) 新風くらしきの芦田 泰宏でございます。
通告に従いまして、一問一答の方式にて進めさせていただきます。
まず、初めの大項目です。市内在住外国人との共生についてというテーマでお聞きいたします。
私が生活する児島地区にも、既に多くの外国人労働者の方が生活し、地域社会の一員として地場産業に貢献しておられます。アパートに相部屋で生活していて、何人か自転車で連なって買物に行くとか、あるいは通勤するとか、こういった風景がもう日常の地域の一風景として溶け込んで、違和感なく見ることができるようになっております。
国は、育成就労制度の導入を検討しており、今後、外国人の受入れが一層拡大する可能性があります。こうした中で、倉敷市として外国人材を今後どのように地域に受け入れて、共生を図っていくのかが問われてまいります。その観点から質問させていただきたいと思います。
まず初めに、市内在住外国人の国籍と在留資格についてお聞きしたいと思います。
住民票によりますと、現在、倉敷市内には8,489人の外国人が住んでいて、性別の内訳は、男性4,221人、女性4,268人と、男女ほぼ均等な構成となっているようです。
これらの外国人の国籍と在留資格についてお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 川越市民局長。
◎市民局長(川越里子 君) 芦田 泰宏議員の御質問にお答えさせていただきます。
令和6年10月末における市内在住外国人8,489人の国籍と在留資格でございますが、主な国籍の内訳としては、ベトナム2,176人、韓国1,495人、中国1,397人、フィリピン798人、インドネシア791人となっております。
在留資格は、技能実習、特定技能などの就労資格者が4,134人、留学、家族滞在などの非就労資格者が1,243人、永住者や日本人の配偶者などの居住資格者が1,645人、特別永住者が1,467人となっております。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 国籍は、ベトナム人が最大でありながら、かなり散らばっている一方で、就労資格者が既に約半数の4,134人に達していることを了解しました。
次に、市内在住外国人の生活実態についてお聞きいたします。
具体的には、国保滞納率、生活保護受給率、不就学児童の有無について答弁願います。臆測などではない、ファクトを一度確認しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○副議長(北畠克彦 君) 辻保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(辻一幸 君) まず、国民健康保険料の滞納状況についてでございますが、国民健康保険は世帯単位の賦課となりますので、世帯でお答えいたします。令和5年度の現年度におきまして保険料を滞納している全5,934世帯のうち、外国人世帯は493世帯で、その割合は約8.3%でございます。
次に、生活保護の受給者の状況についてでございますが、外国人の生活保護受給には、在留カードまたは特別永住者証明書を所持していることが必要となります。外国人8,489人のうち、10月末現在の生活保護受給者は161人で、その割合は約1.9%でございます。
また、市内在住外国人で就学していない児童は、現時点においてはおりません。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 国保滞納率についてはどう評価するのか、ちょっと判断しかねるところがあるのですが、生活保護受給率が約1.9%ということは、絶対値として、決して高い数値ではないのかなという印象を持ちました。
次の質問に移ります。本市では本年6月の補正予算で、外国人労働者雇用実態調査の予算を議決いたしました。この調査の狙いと、どういうことを調べるのかについて、内容をお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 別府文化産業局長。
◎文化産業局長(別府正樹 君) 生産年齢人口の減少に伴う労働力不足が深刻化する中、本市では、国籍を問わず、外国人の誰もが働きやすい職場づくりに向けた施策を実施していく上で、まずは外国人労働者の雇用状況などを把握することを目的に、市内約1,200事業所に対し、外国人労働者雇用実態調査を行っており、今年度中に調査結果をまとめる予定にしております。
主な調査内容は、外国人労働者の雇用の有無のほか、雇用することになった事情や背景、日本語学習や住環境などの生活支援の状況、今後の外国人労働者の雇用見込み、受け入れる際の課題などについてでございます。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 分かりました。
次の小項目に移ります。外国人労働者について、現在の技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を新設するための関連法の改正が本年6月に成立しております。
今後3年以内に施行が予定される育成就労制度の目的について、市ではどのように認識しているのか、また技能実習制度との違いについてお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 別府文化産業局長。
◎文化産業局長(別府正樹 君) 改正入管難民法の新制度である育成就労制度は、我が国の労働力不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、国際貢献を目的とした現在の技能実習制度に代わり、令和9年6月までに施行される予定でございます。
新制度は、受け入れた外国人労働者を一定の専門性、技能を有し、即戦力となる在留資格である特定技能1号の水準に原則3年で育てていき、熟練した技能を要する特定技能2号に移行した後は、長期就労が可能となる制度でございます。
また、原則禁止であった同一業務分野で職場を変える転籍が可能となり、より自由な職業選択が行えるようになりますが、一方で、雇用者側としては、地方から賃金の高い都市部へ人材が流出するなどの懸念がございます。
本市の外国人のうち、技能実習や特定技能などの就労資格者が約半数を占めていることから、今後も国の動向、制度の詳細や運用について注視してまいりたいと思います。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 転籍や都市部への移動が可能になるのだから、大きな違いがあるということが分かりました。
こうした外国人が安心して生活、労働できるために、市としてどのような支援体制をしいているのかお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 伊東市長。
(市長 伊東 香織君 登壇)
◎市長(伊東香織 君) 市では、在住外国人の方に安心して生活していただけるように、必要な情報を提供し、また様々な相談に対応するため、令和2年10月から本庁舎の1階に外国人相談窓口を設けています。この相談窓口では、英語、中国語、ベトナム語に対応する相談員を配置するとともに、16の言語につきまして、オンライン通訳サービス等も活用して対応しております。
相談内容につきましては、福祉、社会保障、年金、雇用、医療、教育など、多岐にわたっておりますが、支援につながる情報を提供するとともに、必要に応じて担当部署に同行して通訳するなど、在住外国人の方が抱える課題の解決に取り組んでいるところでございます。
また、この相談窓口は、高梁川流域連携中枢都市圏事業として実施しており、圏域の外国人の方にも御利用いただいており、総務省からは優良な事例として、多文化共生事例集にも掲載いただいているところであります。
育成就労制度の創設により、在住外国人の方の増加が見込まれることから、相談窓口の一層の周知に努めるとともに、滞在の長期化に伴う多様な相談が見込まれると思いますので、寄り添った対応に努めることで、本市に安心して住み続けていただけるように努力していきたいと考えております。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 必要に応じて、担当部署に通訳の方が同行してサポートするということは、非常にきめ細やかなサービスだと思っております。
一方で、毎日仕事に追われる外国人は、どうしても移動手段が限られたり、平日に時間がなかったりなどで、入国時を除いてはなかなか本庁へ出向くことができないと考えております。労働者へのサポートは、雇用している企業や、あるいは技能実習制度であれば監理団体任せにならざるを得ないところがあるとも考えておりますが、今後、市でどのようなことができるのか、先ほど出た外国人労働者雇用実態調査等を通じていろいろな課題を探っていかれると思いますので、それを通じて現状把握と今後の立案をお願いしたいと思います。
次の小項目ですが、地域との共生に向けた施策についてお聞きします。
働いているところ、住んでいるところの地域住民と円滑に共生ができるように、文化共生面で講じている施策があるのかどうかお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 別府文化産業局長。
◎文化産業局長(別府正樹 君) 本市では倉敷市国際交流協会と連携し、多文化共生社会を推進するため、交流イベントである倉敷国際ふれあい広場や国際理解講座を開催し、相互理解の促進を図っており、今年度は災害や防災について、在住外国人と地域住民が共に学ぶ講座も開催いたしております。
また、地域住民との交流において重要となる在住外国人の日本語能力の向上を目的として、市内5か所で民間団体が実施している日本語教室への助成、その指導者を育成するための指導者勉強会を実施しております。
さらに、倉敷市国際交流基金から生じた運用益などを財源として、市内の民間団体が市民主体の国際交流、在住外国人などとの交流促進を目的に行う活動について経費の一部を補助し、地域の国際化の推進とともに地域住民との交流促進に努めております。
こうした交流イベントや支援制度について、今後さらなる周知に努めてまいります。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 日本語教育の環境整備に関わるところなどは、非常にすばらしいと思いました。
先ほどの施策からすると、イベント性のあるものに対する補助や国際交流色を帯びた行事に対する助成が、制度としては多いのかなという印象を受けたのですが、市内在住外国人の半数が労働者、就労者であることからすると、そういう働く人を念頭に入れた交流にもうちょっと補助を強化する時期に来ているのかなと考えてもおりまして、例えば、町内会の夏祭りや運動会に、町内にある企業や外国人従業員に参加してもらうと。それこそ、さきのベトナムやインドネシアの人が、祭りに屋台を出して祖国の料理を楽しんでもらうと。そして会話が弾めば、うちの近くにこういう人が住んでいるのだなということをお互いに知り合って、その距離を縮めることができ、共生への土台ができるのかなと考えております。こうした取組をする企業や自治会に経費を補助する。もう少し明確な形で進めていただけたらなと考えております。ぜひ、さらに一層検討を進めていただけたらと思っております。
この質問をした背景はいろいろあるのですけれども、先ほど育成就労制度でお話がありましたが、要は、日本の地方は、これまで若者がどんどん東京に流れていった、大阪に流れていった、人口減少が進んできたという背景があるのですが、今後、外国人労働者も都会に向かっていくという可能性があります。本市の働き手不足の解消にはつながらないので、少なくとも外国人が孤立したりとか厳しい生活条件の下で生活することなく、手取りはそこそこかもしれないけれど、地域に受け入れられているという感覚が得られる、一定の暮らしの満足度が得られる社会を目指していかなければならないと考えております。
それでは、次の大項目に移りたいと思います。次は、不法投棄防止策についてというテーマです。
この不法投棄問題の重要性は、今さら強調するまでもありません。私が言いたいのは、人口減少で山あいで人目につかない場所が増えているという言い方がいいのかどうか分かりませんが、人目が入らないところが増えていると。あるいは高齢化の進展で家じまい等で発生する一時多量ごみの増加が見込まれることから、これから不法投棄が深刻化する可能性があることに注意する必要があると考えております。このテーマについては、前回の議会でも新政クラブの瀧本議員が、現状と防止対策の概要について質問されたばかりですが、本日は、より対策の実効性などについて踏み込んだ内容を確認させていただきたいと思います。
まず、1番目の質問です。不法投棄の現状についてより詳しくお聞きします。
直近の市に寄せられた不法投棄通報件数は何件なのか、またごみの中身、量自体は減少傾向にあることが前回の議会でも答弁されておりますが、例えば、トン数やどういう種類のごみが捨てられているのかについて内訳をお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市では、不法投棄対策として、職員による定期的なパトロールをはじめ、不法投棄110番やメールなど、市民の皆様からの情報提供を基に、投棄ごみの早期発見、回収に努めております。
令和4年度の通報件数は179件、令和5年度は136件でした。回収したごみは、令和4年度は可燃ごみ1.8トン、不燃性粗大ごみ25.8トンで、合計27.6トン、令和5年度は、可燃ごみ2.2トン、不燃性粗大ごみ22.1トン、合計24.3トンとなっています。
不燃性粗大ごみの内訳として、令和4年度はエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目が23台、自転車249台、バイク11台、令和5年度は家電4品目16台、自転車263台、バイク15台となっています。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 通報件数、ごみ回収量とも減ってはいるものの、例えば件数で言えば、依然として年間100件を優に超える通報が記録されている。また、ごみの種類では、少なくとも重量ベースでは圧倒的に白物家電等を含む不燃性粗大ごみが多い。どちらも可燃ごみの10倍以上になっていることを了解いたしました。
次に、不法投棄への対応について伺います。
前回の議会でもボランティア監視員と監視カメラを運用しているという答弁がありました。具体的な運用実態、例えば、ボランティア監視員が何人ぐらいいて、どういう活動内容なのか、また監視カメラの台数並びにその運用方法について御説明ください。
○副議長(北畠克彦 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市のボランティア不法投棄監視員は、不法投棄の抑止効果を高め、早期発見を図ることを目的に、日常生活の中で監視を行っていただける49名の方を市内各地区から選任しており、不法投棄を発見した場合には、場所や投棄物の品目等を市に連絡していただいております。
次に、監視カメラにつきましては、市民の皆様からの通報等を参考にし、不法投棄多発地点に13台設置しております。監視カメラを設置した場合には、不法投棄の抑止効果をさらに高めるため、カメラ作動中の看板を併設し、パトロールも重点的に行っております。
その後、不法投棄の抑止が確認できたら、新たな箇所へ移設を行っているところです。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 例えば、監視カメラ13台については、これが一概に多いか少ないかは判断しにくいところかとは思うのですが、本市が350平方キロメートルですか、市域の面積を考えると、直感的には、必ずしも多くないのかなという印象は受けます。これについても、増台を検討しておられるというお話もありましたので、ぜひ、投棄者の特定はもちろん、カメラ設置による強い抑止効果の発揮をお願いしたいと思います。
次の質問です。一時多量ごみ制度の普及についてというテーマでお聞きします。
先ほども述べたとおり、私は今後、高齢化社会の進展で家じまい等を通じて増加するであろう一時多量ごみが適正に扱われずに、不法投棄につながっていく可能性を懸念しております。
一方、本市では、こうしたリスクに対する歯止めとなり得る一時多量ごみ制度、一定の条件の下、許可を得た民間事業者に一般廃棄物を有料で運搬することを認める許可制度を令和5年度に創設いただきました。この制度は、無許可業者を市場から締め出して、ひいては不法投棄の抑制につながる効果を持つと期待しております。私が令和3年6月議会で質問した制度が実現されたものであり、執行部の御努力に感謝申し上げます。
さて、今後、さらなる制度の普及、浸透が必要だと思うのですが、現在の取組内容、またこれまでの制度の利用実績について御説明ください。
○副議長(北畠克彦 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市では、高齢化社会の進展に伴い、遺品整理や施設への引っ越しの際、一時的かつ多量に発生する粗大ごみなど、いわゆる一時多量ごみを片づける際に、市民の皆様が民間業者を利用できる制度を令和5年度から開始しております。
本制度は、スーパーなどから出る事業ごみの収集運搬業の民間業者への許可を、家庭ごみのうち一時多量ごみに限って与えることで、市民の皆様が直接業者に処理を依頼できるものとしており、利便性の向上に加え、無許可の業者を利用することによるトラブルを防ぐ効果があると考えております。令和5年度の利用実績は57件で、今年度は10月末現在で41件となっております。
今後も市ホームページ、おくやみハンドブック、ごみ分別アプリ等を通じて市民の皆様に周知することで、広く利用の拡大を図ってまいります。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 引き続きよろしくお願いいたします。
この項最後の質問に移ります。産業廃棄物の監視体制というテーマです。
不法投棄と言えば、避けて通れないのが産業廃棄物だと認識しております。産業廃棄物の不法投棄の対策として、本市では警備会社への監視委託や、あるいは航空機による監視を実施しているという御説明が、過去の議会や委員会でもされているのですが、実際の運用はどのように行われているのでしょうか。また、これらの施策の実績等についても御説明いただけたらと思います。
○副議長(北畠克彦 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市では、廃棄物の不適正処理を防止するため、民間警備会社への委託による平日夜間や休日の監視パトロール及び民間の航空機を使用した上空からの広域監視を実施しております。令和5年度は、民間警備会社による監視を平日夜間49回、休日100回、懸念箇所18回、上空監視を5回実施しており、産業廃棄物処理業者による野外焼却や過剰保管への速やかな立入検査に生かすことができております。
また、不法投棄のように早期の対応が必要な事案を発見した際には、直ちに関係部署へ情報を提供するとともに、解決に向けた連携を図っております。今後も監視によって得られる情報を有効に活用することで、産業廃棄物の適正処理に努めてまいります。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 航空機を利用した監視は、外部委託するのではなくて、職員の方が直接航空機に乗り込んでされると伺っております。5回も飛んでおられるということで、ありがとうございます。また、警備会社の監視行動も決して少なくない、多い回数で行われているということが分かりました。ありがとうございます。
では、最後の大項目に移ります。公益通報制度についてお聞きします。
この大項目については、午前中時尾議員から、既に一部言及がございました。そこで、重複する部分は除いてお聞きしたいと思います。
皆さんも御存じのとおり、兵庫県で公益通報制度がクローズアップされる事例が出ております。私も、その背景からお聞きするものです。そもそもは民間企業の中で不祥事を発見すると、その隠蔽や被害の拡大を防止する内部通報の制度として生まれたものですけれども、行政機関でも十分な存在意義があるということで、私も重要であると考えています。
倉敷市の公益通報制度について確認させていただきます。
まず、基本となる内部公益通報の倉敷市における通報窓口はどちらでしょうか。また、外部の専門機関の関与は図られておりますでしょうか。お答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹 君) 内部公益通報の窓口は、内部公益通報及び不当要求行為等に係る調査検討を行う倉敷市職務執行適正化委員会の事務を担当している法務課で行っております。
また、外部専門家の関与につきましては、倉敷市職務執行適正化委員会に対して意見及び助言を行うコンプライアンスアドバイザーを弁護士の方に委嘱しており、公平公正な判断ができるよう配慮いたしております。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 法務課が窓口で、外部機関は、職務執行適正化委員会が必要に応じて助言を求めるという立てつけだと了解しました。
続きまして、内部公益通報者が利用しやすい環境の整備についてお聞きします。
内部通報は、所属組織の不祥事を通報する。これ自体がとがめる気持ちが働くであろう上に、何より上位者が通報することを快く思わないと、人事上の不利益な扱いをするのではないかという警戒心から、利用するハードルが高いものだと思っております。
有効に機能させるために、どのように利用しやすい環境の整備を図っているのか、お答えください。また、どのような通報者保護が図られているかを聞こうと思ったのですが、これについては、午前中時尾議員が既に質問されておりますので、割愛させていただきます。
利用しやすい環境整備についてお答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹 君) 内部公益通報につきましては、倉敷市職員の公正な職務の執行の確保に関する要綱におきまして規定するとともに、公益通報の手続の流れについても、職員がいつでも確認できるようにしております。
また、通報は、文書、電子メール、ファクス、電話、面談と、様々な方法で行うことができ、要件を満たせば匿名による通報も可能としており、利用しやすい環境を整備しております。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) ここまでの2つの質問の答弁を聞いて思うことをお伝えしたいと思います。私が以前勤めていた民間企業では、株式を上場している会社であったこともあって、風評リスクや、あるいは株価への影響を警戒する立場であることから、私が退職した8年前の時点ですが、内部通報ルートは5つあり、そのうちの2つは内部組織を全く経由しない、直接外部組織に通報できるルートが確保されておりました。また、制度の詳細については、社内のイントラネットで明記されているほかに、年間1回から2回のオンライン研修が義務づけられており、どういう制度があって、どこに通報できるのかを繰り返し周知される仕組みがありました。内部通報が、あたかも推奨されているかのような印象さえ受ける体制がしかれておりました。
本市は、先ほどの話では法務課1ルートで、周知の方法は内規に明記することで図っているという答えでした。組織の成り立ちが全く違うので、同程度の体制をしけとは言いませんし、また周知を進めることが、ざん訴や誣告、そういった類いのものにつながる可能性も認識しておりますが、それにしても、利用しやすい環境の整備を一層図っていただけたらなと感じました。意見として申し上げます。
続きまして、次の小項目です。それでは、実態として、これまでに倉敷市における内部公益通報制度をどの程度利用されているのか、近年の通報件数と、またそれに対する対応状況について御説明ください。
○副議長(北畠克彦 君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹 君) 保存年限が経過しているものについては、実績は不明でございますが、直近10年間では、内部公益通報として受理し、倉敷市職務執行適正化委員会で調査し、審議したものは3件でございます。そのうち措置したものが2件、法令違反等の事実が確認できなかったものが1件でございます。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 件数としては、あまり多くないことが分かりました。
次の質問に移ります。匿名通報や外部機関への通報についてお聞きします。
兵庫県の事例では、報道等によりますと、既に真正な内容ではないのではないかと外部専門家が判断した匿名かつ所定の通報部署ではない外部機関への文書が公益通報とみなせるかどうかが議論となったと仄聞しております。
内部通報は、通報者が明確で、所定部署に提出されたものが、まず基本は対象となる。匿名通報や外部機関への通報は、限定的な条件でしか認められないと認識しておりますが、それらの要件はどのようなものなのでしょうか。先ほど匿名通報も可能性としては、ルートとしては用意しているということでしたが、どのような要件で匿名通報と認められるのでしょうか。お答えください。
○副議長(北畠克彦 君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹 君) 匿名通報につきまして、公益通報者保護法に明文の規定はございませんが、消費者庁の公益通報に関するホームページ等で要件が示されており、通報する人が労働者であること、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報するものであること、通報が不正の目的でないことなどを満たしていれば、公益通報と認められます。
外部機関への通報につきましては、事業者内部や行政機関等に通報すると、通報者が不利益な取扱いを受けたり、証拠が隠滅、偽造または変造されるおそれがあると信じるに足りる相当な理由がある場合などは、報道機関や消費者団体などの外部機関へ通報することも、公益通報として認められます。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) そうですね、一定の法令違反、具体的な違反行為が近い、あるいは不正の目的でないということですが、その辺の判断が非常に難しいところだとは思うのですが……。
質問の背景は、せっかくの通報制度も、先ほど言ったような、例えば、ざん言ですとか、あるいは怪文書的なものまで対象に含めようという行為があれば、本来の目的を超えた制度の濫用や悪用につながります。そうすると公益通報制度の信頼性を崩してしまうことになるので、これは厳に慎まなければならないと考えたからでございます。御答弁ありがとうございました。
最後の質問になります。外部公益通報の真実相当性についてお聞きします。
公益通報者保護法では、外部機関への通報が認められる際に、もう一つ、真実相当性が求められると聞いております。この真実相当性とは、具体的にはどのようなものなのか、御説明ください。法律の問題の質問が続いて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
○副議長(北畠克彦 君) 尾崎総務局長。
◎総務局長(尾崎英樹 君) 外部公益通報において、公益通報者保護法に基づく保護を受ける要件として、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があることが必要とされており、このことが真実相当性と言われております。
外部公益通報におきましては、通報によって事業者等の正当な利益が不当に害されないようにするため、臆測や伝聞等ではなく、相当な資料や根拠が必要とされており、例えば、一定の法令違反行為について、通報内容を裏づける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などの要件が必要となります。
○副議長(北畠克彦 君) 芦田 泰宏議員。
◆4番(芦田泰宏 君) 通報内容を裏づける内部資料や信用性の高い供述が要る、相当な資料や根拠が必要とされるということで、不実な情報を排除していることは理解いたしました。
以上で私からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
ご利用について
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