録画中継

令和7年第4回倉敷市議会(第2回定例会)
6月9日(月) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
末田 正彦 議員
1 水道水と有機フッ素化合物(PFAS)について
2 マイナンバーカードと健康保険証について
3 ふれあい収集事業について
◆34番(末田正彦 君) (拍手) 皆さんこんにちは。日本共産党倉敷市議会議員団の末田 正彦です。
 通告に従い、順次質問いたします。
 質問項目の1点目は、水道水と有機フッ素化合物PFASについて質問します。
 PFAS(ピーファス)とは、PFOS(ピーフォス)やPFOA(ピーフォア)などの有機フッ素化合物の総称です。このPFOSとPFOAの有害性が指摘されるようになり、国内においては化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づいて、PFOSは2010年平成22年、PFOAは2021年令和3年から製造、輸入等が原則禁止になっています。
 2023年令和5年10月に、吉備中央町の水道水から1,100から1,200ナノグラム・パー・リットルと、極めて高濃度のPFASが検出され、大問題となりました。このことを契機に、環境省と国土交通省は水道水の全国調査を実施し、2024年11月に調査結果を発表いたしました。その中で、本市の水道事業で1リットル当たり25ナノグラムのPFASが検出されたことが報道されたわけです。
 この項の1点目は、有機フッ素化合物PFASについてお尋ねします。
 世界保健機関WHOの専門組織である国際がん研究機関IARCは、化学物質の発がん性を科学的証拠の強さに基づいて4つのグループに分類しています。有機フッ素化合物について、PFOAは最も発がん性のリスクが高いカテゴリーであるヒトに対して発がん性があるに分類され、PFOSはヒトに対して発がん性がある可能性があるに分類されています。健康被害、有害性が指摘されているわけです。
 そこでまず、有機フッ素化合物PFASの有害性について、倉敷市水道局の認識をお尋ねいたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) 去る4月1日付で水道事業管理者を拝命いたしました尾崎 英樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 末田 正彦議員さんの御質問にお答えいたします。
 有機フッ素化合物であるPFASは、主に炭素とフッ素から成る化学物質で、1万種類以上の物質があるとされております。このうちPFOS及びPFOAにつきましては、環境省によりますと、どの程度の量が人体に入ると影響が出るかについては、いまだ確定的な知見はなく、現在国際的に様々な知見に基づく検討が進められているとのことでございます。
 現在、国内では、水質管理上、留意すべき項目として暫定目標値が定められておりますが、令和8年度からは水道の水質基準項目に格上げされる予定となっておりますので、水道局としましても留意すべき項目であり、より注視が必要になってきているものと認識しております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 水道局としては注視をしていくという答えだったと思うんですけれども、水道水に含まれるこの有機フッ素化合物については、先ほどお話がありましたように、各国で基準等が今示されていることになっているんですが、厚生労働省が2020年令和2年4月に水質管理目標設定項目の暫定目標値としてPFOS及びPFOAの合計で1リットル当たり50ナノグラムを設定いたしました。令和8年度からは水質基準項目に設定されるという話が今ございましたけれども、この暫定目標値50ナノグラム・パー・リットルについて、水道局の見解を伺いたいと思いますので、お願いいたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) PFASの暫定目標値につきましては、令和2年に厚生労働省が当時の各国、各機関が行っておりました科学的知見を収集し、専門家による検討を行った上でPFOS、PFOA、それぞれ1リットル当たり50ナノグラムと算出されたものを、より安全性に配慮して、合算で1リットル当たり50ナノグラムと設定されたものでございます。この暫定目標値以内であれば、毎日2リットルを一生飲み続けても健康への悪影響が生じないレベルとされております。
 水道局といたしましては、この暫定目標値を超えることがないよう適切に水質管理を行い、引き続き安全、安心な水道水を供給してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) それでは、この項の2点目ですけれども、倉敷市の水道水についてお尋ねいたします。
 倉敷市水道局では、2021年令和3年から水道水における有機フッ素化合物の検査を実施しています。
 議長に許可を得まして、今資料を提示していますので、御覧ください。これは、有機フッ素化合物が検出された福井浄水場系統での検査結果をまとめたものです。
 上段が上水、下段が原水の検査結果で、PFOS及びPFOAの合計値を示しています。
 上水については、初回検査の粒浦公園、令和3年7月13日採取のものが48ナノグラム・パー・リットル、福井浄水場、令和3年8月25日採取のものが49ナノグラム・パー・リットルと、暫定目標値50ナノグラム・パー・リットルに近い数値となっています。その後、数値は徐々に下がってはいます。原水は、水江・四十瀬着水井で令和4年・5年に50ナノグラム・パー・リットルを超えていることが分かります。
 そこで、この福井浄水場系統での検査結果及びその結果に対する水道局の見解について伺いたいと思いますので、答弁をお願いします。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) 資料でもお示しをいただきましたが、令和6年度における市内の給水栓で検出された値は、1リットル当たりでございますけれども、最大で27ナノグラムでございます。暫定目標値である1リットル当たり50ナノグラムを十分下回っておりまして、御家庭で御利用いただいている水道水の安全性を確認をしているところでございます。
 また、一部の井戸からは1リットル当たり50ナノグラムを超過する値が検出されておりますけれども、取水量の調整などを行いながら、給水栓におけるPFOS及びPFOAの暫定目標値を超えることがないよう水質管理を行っておりますので、安全性は確保できていると考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 次に、有機フッ素化合物PFASが検出された原因は何であるのか、そしてその原因の調査が必要だと考えています。
 PFASは自然界には存在しない物質です。であるからこそ原因を突き止めることは水道行政、環境行政をつかさどる本市の役割と考えますけれども、どうお考えか答弁をお願いしたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) 現状では、先ほども申し上げましたが、PFOS及びPFOAの暫定目標値内で安全な水道水の供給ができておりますので、原因の特定や調査までは必要ないと考えております。
 なお、PFOS及びPFOAは、既に製造、輸入が禁止されている物質でございまして、現在国が定めた基準に従って、漏れることがないよう保管するなど厳格な管理が義務づけられておりますので、自然界への新たな排出はないと考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 再質問させてもらいたいんですけれども、私ども市議団は、4月7日に職員に同行してもらい、福井浄水場系統の取水場、井戸の現地調査を行いました。水江、四十瀬、福井に取水場がありますが、説明によりますと、その位置は旧東高梁川の廃川地、廃止された川の跡地にあるということです。高梁川は明治43年から大正14年にかけて行われた大改修によって、東西に分かれていた東側を締め切って旧東高梁川が廃川となり、現在に至っています。今、管理者は原因解明は必要ないと、今管理されているからということのようなんですけれども、やはりまだ依然として、微量かどうか分かりませんが出ているわけです。その原因を解明するのは私ども私人ではできませんので、先ほども言ったように、行政の役割だと思うんですよ。原因を究明すること自体はやはりしなくてはいけないことだと僕は思っているんです。ということで、例えば、旧東高梁川が廃川となった後の歴史を、土地利用の経過などをたどってみることによって何かしらのヒントが見つかるかもしれないと思っているんですよ。もともと自然界に存在しないものですから。だから、そういったことをまず手がかりにして着手してみるということを、検討をお願いしたいと思うんですけれど、いかがですか。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) 現状出ている井戸、井戸水でございますので、水脈がどのように通っているかというのは非常に難しい状況があると思います。そういったことも含めて、今後状況が大きく変化するようなことがあれば、関係機関等とも情報共有をしながら必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) それでは、この項最後ですけれども、答弁にあったかもしれませんが、水道水の水質確保のための対応についてお尋ねいたします。
 水道水中の有機フッ素化合物PFASは、現在暫定目標値内ではありますが、PFASそのものは半減期が長いため、環境中での食物連鎖や生物濃縮を経て、世代を超えて影響が及ぶ可能性があるとも指摘されています。そのため、PFAS濃度を低減する除去技術への取組が必要とも考えていますが、水道水のPFAS濃度の値を下げるために水道局では具体的にどのような対応を行うのか、最後にお示しください。
○副議長(藤井昭佐 君) 尾崎水道事業管理者。
◎水道事業管理者(尾崎英樹 君) 水道局では、適宜井戸の状況を確認しながら取水量を調整するとともに、一部代替水源も利用しながら水質の管理を行っております。
 また、令和6年度からは検査回数を年2回から年4回に増やすなど、水質監視の強化も実施しております。
 なお、現在PFASの除去方法につきまして国内でも研究が進められておりますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。
 水道局といたしましては、今後も引き続き水道水を安心して御利用いただけるよう努めてまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 使命ですので、安全な水の供給をよろしくお願いしたいと思いますし、その中で原因究明のため歴史的なものを調べに取りかかるとか、そういうことを一度課内でも検討してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、質問項目2項めに入ります。マイナンバーカードと健康保険証について質問いたします。
 マイナンバーカードは2016年から交付が始まり、既に更新が必要な人たちが多くいます。国などの最新の試算によりますと、2024年度に全国で更新が必要なマイナンバーカードは、カード自体が280万件、電子証明書が690万件に上っています。そして、この2025年度にはピークを迎え、全国で合わせて2,780万件に上ると試算されています。これは2020年から行われたマイナポイント事業の際にカードをつくった人たちが多くいるからだと思いますが、このマイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日、電子証明書の有効期限は年齢を問わず発行日から5回目の誕生日というように設定されています。どちらも更新時には原則、自治体の窓口を訪れる必要があります。
 そして、この5年に1度の電子証明書の更新を行わなかった場合、コンビニ交付サービスなどオンラインでの手続が行えなくなるほか、マイナ保険証の利用登録をしていた場合は、最終的に保険証として利用できなくなります。現在、マイナンバーカードを保険証代わりに利用するマイナ保険証の有効期限切れによる受診トラブルが多発しているという調査報告が全国保険医団体連合会から出されています。
 この項の1点目は、マイナ保険証利用に係る実態についてお尋ねしたいと思います。
 全国保険医団体連合会は、今年の2月から4月にかけて、2024年12月2日以降のマイナ保険証利用に係る実態調査を実施して、33都府県、9,741の医療機関から回答が寄せられています。持ってきているんですけれども、これが最終の報告書になっています。
 回答した医療機関の9割が何らかのトラブルに見舞われていまして、とりわけマイナ保険証の有効期限切れが31%、3,023の医療機関から報告され、2024年秋にも調査をしているんですけれども、そのときが14.1%、1,799の医療機関でしたが、倍増したと報告があります。
 また、カードリーダーの接続不良などのトラブルの多発、さらには資格情報が無効などシステムの根幹に関わるトラブルが38.4%、3,740の医療機関で発生と報告されています。
 そして、そのトラブル時の対応方法で最も多かったのが、従来の健康保険証による資格確認で79.8%、6,804の医療機関が行っていたと、圧倒的だったと報告されています。
 最大のバックアップ機能を果たしている従来の健康保険証について、このまま多くの方が有効期限切れを迎えれば、現場はさらに混乱して、無保険扱いが増加しかねません。
 そこで、この全国保険医団体連合会の実態調査の結果について、本市の見解と現在の対応についてお聞きしたいんですけれども、これ具体的な声もすごいんですよ。
 トラブルの実例としては、これは東京の医科診療所の件ですけれども、有効期限切れや無効の患者さんが多い、有効期限切れに関しては高齢者の方はあまり理解しておらず、説明しても、次の来院時に切れたままになっているとか。これは沖縄の眼科診療所ですけれども、これは発熱外来の件で、発熱外来では車で対応するため保険証が必ず必要となり、持参しなかった人が保険証を取りに家まで帰ることがあったということも言われています。僕も、コロナのときとかインフルエンザで近所の医院にかかったんですけれども、このときはやはり駐車場にいて、受付の人が来てくれて保険証を渡して、お医者さんが来てくれてチェックをして、そのまま薬をもらって帰るというようなことですね。やはりマイナンバーカードではできないということで、発熱外来が本当に大変だという声も出されています。
 こうした実態について、本市の見解と現状の対応についてお聞かせください。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 全国保険医団体連合会の調査結果におきましては、照会数約4万9,000件のうち、先ほど御紹介もありましたが、回答数は約9,700件で、主なトラブルの内容につきましては、従来の保険証からマイナ保険証へ移行された昨年12月2日以降、数か月間のものと推察され、一部の医療機関において、制度の切り替わりによる影響があったものと認識しております。
 本市におきましては、医療機関受診時に資格の確認ができない場合、国民健康保険課にお問合せいただければ、医療機関に対して保険資格の内容をお伝えするなどの対応をしております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 個々に連絡して対応していると、そういうこと自体がやっぱり手間なんですよ、すごくね。
 次に、本市のマイナ保険証の利用率についてお尋ねします。
 さきの保団連の調査によっても、マイナ保険証の利用率は30%未満と、約7割の医療機関が答えていると報告されていますが、本市の国民健康保険と後期高齢者医療制度のマイナ保険証の利用率はどのぐらいなのか、お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 令和7年3月時点で本市における国民健康保険のマイナ保険証利用率は34.96%、後期高齢者医療制度のマイナ保険証利用率は26.59%となっております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 利用率がおおむね3割ほどということで、本市においても非常に低いと、使われていないことが分かりました。この点については後ほど触れることにいたします。
 この項2点目は、マイナンバーカードの更新についてお尋ねします。
 先ほど、今年度はマイナンバーカード、電子証明書の更新がピークを迎えて、全国で合わせて2,780万件に上ると紹介しました。
 先日、知人の高齢者の方から話を持ちかけられました。それは、こんな封書が届きました、マイナンバーカードの有効期限はまだ先なのに、電子証明書の更新とあるけれどもよく分からない。市役所に来て手続をとあるけれども、行かないといけないのだろうかと、こういったものでした。地方公共団体情報システム機構J-LISから更新の手続の案内が個別に郵送されてくるわけで、更新手続の周知方法としては丁寧であります。しかしながら、電子証明書の更新ということ自体が高齢者にはなじみがなくて、分かりづらいのではないかとそのとき思いました。
 そして、とりわけ今年度はマイナンバーカードの電子証明書更新の対象者が多いわけですから、丁寧な分かりやすい周知が必要と考えています。市としてどのような周知が行われているのか、また丁寧な分かりやすい周知を求めますけれども、いかがですか。
○副議長(藤井昭佐 君) 伊東市長。
            (市長  伊東 香織君  登壇)
◎市長(伊東香織 君) お話にありましたように、マイナンバーカードにつきましては、カード本体の有効期限と、それに搭載されております電子証明書の有効期限がございます。そのうち、健康保険証やコンビニでの証明交付などが可能となる機能を持っている電子証明書部分についての有効期限は、5回目の誕生日までとなっております。
 そのため、先ほどお話もありましたように、電子証明書としての有効期限がもうすぐ来るという方につきましては、J-LISから有効期限の2、3か月前に有効期限通知書が郵送されまして、市で更新手続を行っていただくことが案内されるようになっております。
 この手続自体がなかなか分かりにくいというお話でございましたし、市といたしましても、さらにこの電子証明書の有効期限とか更新手続について、市のホームページ、また窓口でも御案内するなどして、引き続きしっかり皆様にお知らせしていきたいと思っております。
 封筒が、地方公共団体情報システム機構J-LISから来るということをしっかり言って、それが来た場合にはもちろん市役所のほうに来ていただくわけですので、変な封筒とかだったらいけないと思いますので、そのあたりもちゃんと、電子証明書が何とかというものが来たら市のほうに来てくださいというふうに周知をしていきたいと思っております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 市長に答弁していただいたので、最大の啓発になったのかなと思ったりもしますけれども、やはり高齢者の皆さんは、何が送られてきたのかがなかなか分からないというのが本当に実態なんですよ。市役所に行かなくちゃいけない、車に乗れないのにという方もいらっしゃるので、そういったことで、直接J-LISから来るというのが周知の方法としては一番いいんですけれども、それが何物なのかということをしっかりお知らせしていただきたいと思っています。
 次に、今年度本市における電子証明書の更新数をお尋ねしたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 川越市民局長。
◎市民局長(川越里子 君) 令和2年から4年にマイナンバーカードを取得された方が、今年度電子証明書の更新を迎えることになりますが、マイナンバーカードの交付実績から推測して、本市ではおよそ5万8,000人と見込んでおります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 5万8,000人ということで、かなりの人数だと思っています。
 さきに述べましたように、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れのおそれが、調査でもありましたけれども、十分考えられますが、有効期限切れによって国民健康保険の被保険者がマイナ保険証を利用できなくなることが懸念されています。
 そこで、本市の国民健康保険における対応、対策についてお示しください。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの場合であっても、その後3か月間は医療機関窓口においてオンラインによる国保資格の確認が可能となっております。
 また、有効期限切れ後、2か月を経過してもなお電子証明書の更新手続がされていない場合には、3か月が経過する前までには職権にて資格確認書の交付を郵送で行っており、本市の国保被保険者につきましては、医療機関において切れ目なく保険給付が受けられるよう対応しております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 再質問でお聞きしたいんですけれども、有効期限が切れた後、職権で資格確認書が送られるということですけれども、資格確認書が交付されるまでの間、空白期間があると思うんですけれども、それはないんですかね。あるとすれば、病院を受診する際は10割負担ということになると思うんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 再質問にお答えします。
 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの場合であっても、先ほども答弁したんですけれども、その後3か月間は医療機関窓口においてオンラインによる国保資格の確認が可能となっております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 3か月は資格確認が可能ということですけれども、資格確認をするのにやはり健康保険証が一番よかったというふうに先ほども御紹介しましたけれども、その3か月が切れた後、資格確認書が交付されるまでの期間はどうなるんでしょう。職権で確認書が送られるまでの間、空白があると思うんですけれど。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 再質問にお答えします。
 有効期限切れの場合であっても、その後3か月間は医療機関窓口においてオンラインによる国保資格の確認が可能となっております。
 それで、有効期限切れ後、2か月を経過してもなお電子証明書の更新手続がされていない場合には、3か月を経過する前までには職権で資格確認書を送付させていただいております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) ちょっと分かりにくかったんですが、それだったら、2か月間は保険証がない期間が存在するという理解でいいんですか。10割負担になるというふうに。3か月が過ぎて、さらに2か月と言われましたけれど。どうでしょうか、そのあたり。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 国保の資格自体は切れてはいないんですけれども、マイナ保険証の確認ができないということで、ただその場合においても医療機関窓口においてはオンラインによる国保資格の確認が可能となっております。保険が切れるわけではないです。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 3か月たって、その後2か月たったら資格確認書を送るというのであれば、その2か月の間は自己負担が10割になるという理解なんですか。そうではなくて。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 有効期限切れ後、2か月を経過してもなお電子証明書の更新手続がされていない場合には、3か月が経過する前までには職権にて資格確認書の交付を行っておりますので、3か月すると切れるのですけれども、その3か月のうち2か月が経過した時点で残り1か月を残して資格確認書は送らさせていただいております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) では、無保険状態というか10割負担になる期間はないという理解でいいんですね、今のは。ですね、分かりました。
 それでも、空白期間が生まれないということであっても、先ほどあったように健康保険証で資格確認をすることが一番多いという医療機関での結果が出ているわけですから、健康保険証もないですよね、そのときに手元に資格確認書でもなかったら確認のしようがないと思うんですよ。だから、そういった確認ができなくなるような事態が発生するということが本当に不都合だと思いますし、制度上の問題だと思うんですよね。そういう危険性をはらんでいるのがこのマイナンバーカードの保険証と言われるものだと思うんです。先ほど、資格期間が切れても気がつかない人などがいたというふうにも出されていたと思います。
 それでは、やっと少し分かったのですけれども、この項3点目、国民健康保険被保険者全員への資格確認書の交付を求めて質問したいと思います。
 後期高齢者医療制度において、マイナ保険証の利用率が相対的に低いこと、また自治体窓口での混乱を理由として、厚生労働省は後期高齢者全員に資格確認書を交付することを決めたと聞いています。
 利用率が低いことは、先ほどの答弁で示されました。厚生労働省の説明を基にしますと、国民健康保険についても、全員に資格確認書を交付をすべきではないかと思います。無保険者を生み出さないためにも必要なことだと思うのですけれども、東京都の渋谷区や世田谷区のように全員に資格確認書を交付している自治体もありますけれども、いかがでしょうか、答弁を求めます。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず、またマイナ保険証をお持ちであっても障がいがある方などでマイナ保険証での医療機関などの窓口受付が困難な方には申請によりまして、資格確認書を交付することとしております。マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを送付いたします。
 本市としましては、国が示した方針を踏まえまして、被保険者の方が安心して医療機関を受診できるよう適切に対応してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 再質問させてもらいたいのですけれども、国が従来の健康保険証と同じように、資格確認書を後期高齢者の皆さんには今年に限って全員に交付するという措置を取ったことですね、こういったこと自体がこの間強引に進めてきた健康保険証廃止のプロセスの行き詰まりじゃないのかと私は思うんですよ。その点について、担当当局としてそのようにはお思いになりませんか。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 被保険者全員に対する資格確認書の交付についてということなんですけれども、5月末にも厚生労働省から全員一律に資格確認書を交付する必要性はないというふうな文書も発出されておりますので、今後においても国の動向を注視しながら対応してまいりたいと考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) この問題については、制度上の問題なので、倉敷市、自治体が悪いということを責めるつもりは全くないんですよ。保険証を利用している国民側にとってみたら、本当に煩わしいことになっていったと思っているので私は質問させてもらっているんですけれども。そもそも国民皆保険制度である以上、国や保険者が責任を持って全ての被保険者に申請なしで健康保険証を交付してきた、こういう原則を覆すことは私は許すことはできない、許されるべきことではないと思っています。
 いま一度質問しますけれども、少なくとも健康保険証に代わる資格確認書を、申請なしで全員に交付すべきだと思っています。
 とりわけ今年度は先ほどお話ししましたように更新手続が集中する年だからこそ申し上げているわけであって、さらに言えば、この6月6日の衆議院厚生労働委員会の質疑の中で、自治体が国民健康保険加入者全員に資格確認書を交付することについて、福岡厚生労働大臣は、自治事務なので自治体の判断ということで、自治体でやってもいいんだよという答弁をされています。つい3日前ですかね、そう答弁された。
 トラブル時の対応で最も有効だったのは、従来の健康保険証の資格確認書です。健康保険証はこれからなくなってくるわけですから、もしマイナ保険証で資格確認ができない場合に証明するものとなると、資格確認書がなければ駄目なのではないかなと思っています。7月31日で国保の保険証の有効期限が切れるので、まだ間に合うと思いますので、ひとつ検討してみていただけたらと。国の動向を注視するという話ですけれども、ここは市民の皆さんにサービスを提供するという立場に立っていただいて、もう一度考えてもらいたい、検討してもらいたいと思いますけれど、いかがですか。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 先ほどもお答えしたのですけれども、5月末に厚生労働省から、一律に資格確認書を交付する必要性はないというふうな文書が発出されておりまして、現時点においては困難と考えております。
 今後においても、国の動向を注視しながら適切に対応してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 先ほども言った6日の衆議院厚生労働委員会の厚生労働大臣の答弁で、自治体の判断でしてもよろしいということがありますので、今後も検討の課題として上げてもらいたいと思っていますので、それを要望して次の質問に移ります。
 質問項目の3点目は、ふれあい収集事業について質問します。
 先日、知人のケアマネジャーの方から相談が寄せられました。一人暮らしの高齢者が増えて、日常のごみ出しが困難な方が増えている、ふれあい収集事業が行われているけれども、要介護3以上でないと利用できない、もっと柔軟に対応してもらえないだろうかという相談でした。ふれあい収集を利用したいけれどもできない方がいるということです。
 まず、ふれあい収集事業の対象世帯数とその対象世帯の選定理由、例えば、なぜ要介護3以上でなければいけないかなど、その理由をお示しください。
○副議長(藤井昭佐 君) 外村環境局長。
◎環境局長(外村博之 君) 本市では、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりを目的に、要介護度3以上の認定者や、肢体不自由者または視覚障がい者で1・2級の障がいがある方のみの世帯のうち、自らごみをごみステーションまで持ち出すことが困難で、親族、近隣の方々の協力を得ることができない世帯を対象にふれあい収集を実施しております。
 要件の設定に当たっては、ごみ出しという作業の身体的負担に着目し、全面的な介護が必要な方や自力でのごみ出しが困難である方を支援の対象といたしました。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 全面的な支援が要る方を対象としたという答弁だったのですけれども、要介護認定者で要介護3から5の方、身体障がい者のうち肢体不自由1級また2級、身体障がい者のうち視覚障がい者1級また2級の方ということになっていましたけれども、それでは、この身体障がい者の方の要件についてお尋ねしたいと思います。
 利用ができるのは、先ほどありました肢体不自由の方は1級または2級とされていますが、例えば肢体不自由の体幹の3級についてですが、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)によりますと、体幹の機能障害により歩行が困難な者と記載されています。肢体不自由体幹3級の等級について御説明願えればと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 野田保健福祉局長。
◎保健福祉局長(野田和男 君) 身体障がい者手帳の肢体不自由ですが、障がいの部位により上肢、下肢、体幹の分類がございます。上肢3級であれば、片腕の機能に著しい障がいがあり、5キログラム以内の物しか持ち上げられない状態の方、下肢3級であれば、片足の機能が全廃しており、片足で立てない状態の方、体幹3級であれば、歩行困難により100メートル以上歩くことができない状態の方が該当いたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 再質問させてもらうのですけれども、体幹3級の方は100メートル以上の歩行が困難である方を選定されているというふうに言われているのですけれども、質問取りのときに少し照会させていただいたので、答弁していただけると思うのですけれども、自宅からごみステーションまで100メートルとか150メートル離れているごみステーションはたくさんあるんですよ。そういうところに先ほど説明していただいた肢体不自由体幹3級の方が重いごみ袋を抱えて100メートルも150メートルも歩いていくことは可能だと思われるかどうなのか、保健福祉局にお尋ねします。
○副議長(藤井昭佐 君) 野田保健福祉局長。
◎保健福祉局長(野田和男 君) 等級によりいろいろと個々の違いもあるかと思いますが、装具などの支給もしておりますので、そういったことにより緩和のほうはされていると思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) よく聞き取れなかったのですけれど、100メートル以上歩くのが困難な方が体幹3級と言われているのですから、これは困難だと思うんですよね。と理解しています。
 次に、要介護認定の方の要件についてお尋ねします。
 利用できるのは要介護認定者で要介護度3以上の方とされており、要介護1・2の方は利用がかないません。要介護3というと、日常生活全般に介護がなければ生活が困難な状態です。多くは、特別養護老人ホームなど施設に入所されております。
 そこで伺いますけれども、要介護1、要介護2に該当する認定者数を教えてもらいたい。次の質問も併せて一緒に言いますが、要介護1、要介護2とはどのような介護状態であるのか、お尋ねいたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 本市の令和7年3月末現在の要介護認定者のうち、要介護1の方は6,465人、要介護2の方は4,808人でございます。
 次に、どのような状態かということですが、要介護認定は、1次判定では国の定めた基準により判定し、2次判定では申請者固有の状態を主治医意見書から判断して要介護度を決定しております。そのため、同じ介護度の認定を受けておられても、個々により身体の状態は様々であるため、一概にどのような状態であるということをお答えすることは困難でございます。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 一概に言えないというのは、そりゃそうだと思うのですけれども、一般的には、要介護1というのは食事など身の回りのことはほぼできるけれども、部分的に介護を必要とされる状態ですよね。要介護2の方というのは、日常生活を送る上で見守りや介助を必要とし、家事に加えて食事や入浴、排せつなどの動作でも支援が欠かせない状態、身体機能の維持が保てないため一人では立ち上がりや歩行することに危険を伴うようになると、一般的には恐らくこのように理解されていると思うんですよね。
 先ほどと同じように、こうした方々がごみ袋を抱えて100メートル、150メートル先のごみステーションまで行くことは可能なのかどうなのか、保健をつかさどる保健福祉局としてどのようにお感じになるのかお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 先ほどもお答えしたのですけれども、個々により身体の状態は様々であるため、一概にどのような状態であるということをお答えすることは困難でございます。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 苦しい答弁になることは承知の上でお聞きしているのですけれども、要介護2の方って本当に大変ですよね。それは誰でもお分かりになっていると思うんですよ、介護されている方は。だから、今日は質問させてもらっているのですけれども。これは、我が党の田辺議員が実施を提案して、平成25年5月にスタートしました。この間、幾度か要件の緩和を求める質問がありましたけれども変更されていません。もう12年たちました。今、要件の緩和について検討してもらいたいんですよ。今の要介護の必要な方ね、あまりはっきり答えられませんでしたけれど、大変なんです、実際は。障がい者の方、先ほどの100メートル以上歩けない方がごみ袋を持っていかなくちゃいけない状態もあるわけです。こういったことも踏まえていただいて、12年たったんだから、一度検討の俎上にのせるというのはどうでしょうか。検討してもらいたい。
○副議長(藤井昭佐 君) 外村環境局長。
◎環境局長(外村博之 君) ごみ出しが困難な世帯の状況は、個々の事情によって様々であるため、ふれあい収集を開始する際には、申請者に身体の状況や世帯構成、ごみ出しができない状況について聞き取りを行い、利用の可否を判断しております。
 また、要件を満たさない場合は、ケアマネジャーやホームヘルパーなどの福祉関係者と連携し、既存の介護サービス等により対応していただいております。
 現時点では要件の緩和は考えておりませんが、これまでも個々の事情や生活実態、福祉サービスの利用について聞き取りを行い、真にやむを得ない事情があるときは個別の対応をさせていただいております。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 要件の緩和を考えていない、個別の対応はしているということですけれども、もう12年たったんですからね、要件の緩和を本当に真剣に考えてもらいたいと思っています。
 最後、再質問させてもらうのですけれど、インターネットの検索機能で、ふれあい収集を検索してみました。ヒットした自治体のホームページを順に閲覧してみたのですけれども、51の自治体を見ました。介護の要件に限って紹介すると、そのうちの43の自治体は要介護1の方は利用可能となっていまして、中には65歳以上であれば介護の要件はなしのところもあれば、要支援1からのところもありました。そして、残りの8つの自治体が要介護2からとなっていて、要介護3からという自治体は見当たらなかったんですね。近隣では、岡山市、福山市、広島市、鳥取市、姫路市、松山市、高知市などが要介護1からです。坂出市や明石市などが要介護2からというふうにホームページではありました。恐らく当局もこういった他市の実態は把握済みだと思うのですけれども、他市の例に照らしても本市は厳し過ぎると言わざるを得ません。要件緩和を行えない理由は僕は見つからないと思うのですけれども、どうでしょうか、いま一度お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 外村環境局長。
◎環境局長(外村博之 君) 本市のふれあい収集事業は、ケアマネジャーやホームヘルパーなどの福祉関係者との連携によって運用しており、要件を満たさない方に対しては、生活を支援する福祉サービス等を利用していただいております。
 ふれあい収集の対象とならない方に対しては、今後も福祉サービスを含め、包括的にサポートすることで対応してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 末田 正彦議員。
◆34番(末田正彦 君) 冷たいというか、いこじな答弁だなというふうに思うんですけれどね。もう時間もないので、これ以上言いませんけれども、僕は要件を緩和してほしいと、介護の方で言えば、要介護1からとか2からとか、3をもっと緩めてもらいたいという要望なんですよ。この問題については、9月議会でも引き続きやりたいと思っています。次回までに議会事務局に依頼して、中核市、県内自治体のこの要件の調査をしていただいて、議論したいと思っています。その間、当局もしっかり調べていただいて、9月には実のある議論をしたいと思っていますから、予告しておきますのでよろしくお願いします。これから3か月ありますから、ぜひいい方向に向かって、検討してもらいたいということを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(藤井昭佐 君) 以上で本日予定の質問を終了いたしました。
 本日はこれにて散会し、次会は明10日午前10時から再開いたします。

            午後 4時 5分  散 会
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