録画中継

令和6年第4回倉敷市議会(第3回定例会)
9月9日(月) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
三宅 誠志 議員
1 環境リサイクル行政について
2 自衛隊への情報提供について
◆10番(三宅誠志 君) (拍手) 皆さんおはようございます。日本共産党倉敷市議会議員団の三宅 誠志です。
 質問通告に従いまして一問一答にて質問いたしますので、よろしくお願いいたします。
 1項目めとして、環境リサイクル行政についてです。
 まず、クールくらしきアクションプランの適応策について5点お伺いします。
 昨年の夏、国連のグテーレス事務総長は会見で、地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したと言及しました。そして、平均気温は1.5度上昇し、パリ協定で定められた努力目標の1.5度に追いついてしまっています。今年は昨年以上の猛暑に見舞われ、また進路予測不能の台風とそれに伴う豪雨で地球沸騰化の恐ろしさを目の当たりにしました。二酸化炭素排出削減は急務の課題となっています。それと併せて、クールくらしきアクションプランで言う気候変動への適応策の推進も重要となっています。
 そこで、まず1点目、ゲリラ豪雨の浸水についてです。
 近年、ゲリラ豪雨が発生したというニュースはよく耳にするようになりました。ゲリラ豪雨は短時間で降る集中豪雨の一種で、散発的、突発的また局所的に発生することから、事前予測が難しい現象の一つです。倉敷市内でもゲリラ豪雨が発生し、内水ハザードマップの浸水想定区域外でも道路冠水が起こっています。そういった場合、市はどのような対応を行っているのか、また道路冠水が解消された後は原因確認を行っているのか、お伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 堀越建設局長。
◎建設局長(堀越信宏 君) 三宅 誠志議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
 本市では、台風など大雨が予想できる場合には、事前に用水路の水位を下げたり、土のう、仮設ポンプの手配や必要に応じて道路側溝の掃除を行い、大雨に備えております。
 ゲリラ豪雨など予想ができない大雨につきましては、事前準備は困難なため、その対応に苦慮しているところでございますが、浸水想定区域内外にかかわらず、道路パトロールや警察、市民の皆様からの通報などにより担当者が現地確認を行い、冠水の状況などから危険と判断した場合には通行止めを行っております。
 また、冠水した箇所周辺の道路側溝なども点検し、原因を確認するとともに、必要に応じてごみや土砂の撤去を行っております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 原因究明はやっぱり大切なことだと思います。もしも、例えば地形の変化で起こったり、排水の能力をオーバーしたときは内水ハザードマップを見直したり、対策を追加したりする必要があると思います。また、排水路が詰まったときはそれを除去して、パトロール場所に追加し、様子を見ることが必要と考えます。市民の安全を守るためにも、引き続き対応をよろしくお願いいたします。
 2点目として、内水ハザードマップについてです。
 内水ハザードマップ作成の手引きには、内水浸水想定区域の変更等、浸水情報の基礎資料が修正された場合や避難場所の新設、変更等、市町村地域防災計画が修正された場合、あるいはこれらの内容に変更がなくても、住民への周知や実際の浸水時での活用段階で改善する必要を生じた場合など、適宜見直しを行う必要がある。また地形情報や浸水実績を活用した内水浸水想定手法により内水浸水想定区域図を作成している場合には、見直しに向けて管渠情報等の電子化や見直しの際の内水浸水想定手法について検討していく必要があると書かれています。
 内水ハザードマップで使用された地形データは、平成28年10月1日のもので、古いものです。避難所等の変更などもあるようです。そろそろ改定の時期だと思いますが、市としてのお考えをお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 河村環境リサイクル局参与。
◎環境リサイクル局参与(河村泰宏 君) 内水ハザードマップの改定につきましては、平成28年10月1日以降、本市において内水氾濫の想定に影響を及ぼすような大規模な地形の変化が生じていないため、現時点では改定の予定はございません。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 地域によっては大規模といいましょうか、大きなところがあります。ですから、そこらも見直して、例えば人口増加している小学校区とか、小さいところでもそういった大きな変化はありますので、しっかりとやっていただきたいと思います。
 3点目として、マンホールの蓋の点検についてです。
 新宿区の下水道は1時間に75ミリの大雨に耐えられるような整備を進めていますが、先日1時間に97ミリという想定外の猛烈な雨が記録されました。その中で、下水道管の中へ大量の雨水が流れ込む勢いが強過ぎて、空気圧の高まりに耐えられなくなってエアハンマー現象が起こり、マンホールの蓋が飛び上がった映像は衝撃的でした。市民からも、倉敷市は大丈夫なのかという問合せがありました。市ではマンホール蓋の点検をどのように行っているのか、お伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 河村環境リサイクル局参与。
◎環境リサイクル局参与(河村泰宏 君) マンホール蓋につきましては、倉敷市下水道ストックマネジメント計画に基づき、目視によるがたつき、摩耗、腐食などの有無につきまして定期的に点検を行っております。なお、点検の結果、それらの異状を確認した場合は、順次蓋の取替えを行っておりますが、その際には飛散防止機能を備えましたマンホール蓋を採用しております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 着実に計画的にマンホール蓋を最新型に取り替えているとのことでしたが、最近は想定外のことが起こるので、早くそういった対応を引き続き行っていってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 4点目として、透水性舗装の導入についてです。
 倉敷市総合浸水対策基本計画では、浸水対策の取組として透水性舗装が上げられている一方、クールくらしきアクションプランでは暑熱対策の推進に向けた取組として透水性舗装の導入が上げられています。暑熱対策での透水性舗装の導入の目的や今後の導入方針についてお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 伊東市長。
            (市長  伊東 香織君  登壇)
◎市長(伊東香織 君) 透水性舗装でございますけれども、これは雨水を表面から地中に浸透させる構造を持ちます舗装のことで、舗装内部に隙間が多く、そして水を底にためるといいますか、浸透させることによりまして、先ほど議員さんが言われました暑熱、暑い熱の対策の効果があるとされております。また、この透水性舗装の特徴といたしましては、豪雨時に雨水流出の抑制につながるなど、多くの利点がありますことから、倉敷市の公共工事におきましても都市計画道路の歩道整備などで採用するなど、順次導入を進めているところでございます。
 例えば、道路、歩道のみならず、市民会館の駐車場でありますとか、また阿知3丁目の大きな都市計画のところの歩道部分等につきましても導入を進めることで、特に大雨が一挙に降ったときに道等に水があふれ出にくいようにするという観点での導入も暑熱効果と併せて必要だというふうに考えております。
 今後も、市の中での透水性舗装の導入については拡大の方向で考えていきたいというふうに思っておりますし、その効果、対策という意味合いとしては、申し上げましたように、暑熱対策、それから浸水対策、この両面という意味を持っていると考えております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) これからも導入していくということで、僕もあまり知らなかったんですけれど、市民の方もこれをやっていることを知らないと思うんですよね。例えば、福田公園でやっていると聞いたんですけれど、そこに立てている看板に、これをやっていますよといった宣伝というか、アピールをやったらもっと皆さんも理解しやすいし、市政の推進になるんじゃないかと思いますので、ぜひそれも検討を要望しておきます。
 5点目として、クーリングシェルターについてです。
 まずは、クーリングシェルターの今年の利用状況についてお伺いいたします。
 クーリングシェルターとは、改正気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設のことで、令和6年8月30日時点で全国で763市区町村にあります。市では、今年の7月からクーリングシェルターを順次指定されています。今年の利用状況についてお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市では、今年7月からクーリングシェルターを順次指定しており、8月末時点では本庁舎や支所、保健福祉施設や公民館など公共施設が計27か所、また商業施設やドラッグストアなど民間施設の計25か所を指定しております。
 一方、クーリングシェルターが開放される制度上の条件である熱中症特別警戒アラートが国内全体を通じてもこれまでに発表されていないことから、本市のクーリングシェルターとしての制度上の開設実績はございません。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 先ほどの答弁のとおり、熱中症特別警戒アラートが発表されないと制度上クーリングシェルターは開放されないことになっています。
 近年の地球沸騰化の状況を踏まえると、熱中症特別警戒アラートが発表されていない期間でも、気軽に利用できる涼みどころとしてはどうかと思います。例えば、東京都墨田区では、熱中症対策として、今年は6月1日から9月30日までの期間に、涼しいところで一休みできる高齢者福祉課が担当の涼みどころと環境保全課が担当のクールスポットを開設しており、熱中症特別警戒アラートが発表されればクーリングシェルターになり、一般開放されます。
 涼みどころをつくり、熱中症特別警戒アラートが発表されればクーリングシェルターとして利用することを求めますがいかがでしょうか、市の見解をお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 市が指定しているクーリングシェルターの要件は2つあり、まず1つ目は、当該施設の開館時間内であれば自由に出入り可能であり、かつ無料で利用できる椅子やソファーなどが常時設置されているスペースがあること。また、2つ目は、そのスペースに対し、適切な能力を備えた冷房設備を有することを要件としています。
 多くの指定施設では、熱中症特別警戒アラートの発表にかかわらず、休息スペースとして常に多くの皆様に利用していただいている状況ですので、今の運用を継続し、クーリングシェルターの指定拡大に努めてまいります。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) この涼みどころというのは、旗を立てて、皆さん、ここは涼みどころですよと広報して、ですから今はそういった休息に使っているというのでしたら、ここは涼みどころですよというふうな旗を立ててやったらいかがかと思います。再質問ですけれど、どうか、御意見をお伺いしたいと思います。
○議長(中島光浩 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 指定しましたクーリングシェルターは、市のホームページで公表させていただいております。また、クーリングシェルターと記したマークをラミネートしたようなものを施設のほうにマークとして掲示していただいております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) ちょっと意見が合わないようですけれど、涼みどころというふうな名前でやって、クーリングシェルターは後からつくるというふうなことをやってほしいというお願いです。検討をよろしくお願いします。
 次に、大気及び水質等測定結果について2点お伺いいたします。
 1点目として、地下水のPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)の測定についてです。
 有機フッ素化合物の一種のPFOS及びPFOAの人体への影響については、まだ研究段階ですが、一部の研究ではPFOS及びPFOAが健康への負の影響を及ぼす可能性が示唆されています。例えば、肝臓の損傷、免疫系の機能低下、肥満、甲状腺疾患、高コレステロール、さらには一部のがんのリスク増加が含まれています。そういったことから、令和5年7月、PFASに対する総合戦略検討専門家会議において、PFOS、PFOAの環境モニタリングの強化に関して、自治体に対して幅広い地域における調査の実施及び調査の結果の共有を働きかけていくことが必要であると述べられています。
 しかしながら、岡山県の公共用水域及び地下水の水質測定計画によれば、地下水のPFOS、PFOAの測定は岡山県全体で毎年2か所程度です。倉敷市において独自の地下水のPFOS、PFOAの測定を求めますが、いかがお考えでしょうか。
○議長(中島光浩 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 本市では、公共用水域におけるPFOS及びPFOAの測定は、河川5か所及び海域7か所で令和3年度から実施しています。
 令和5年度までに検出された濃度の結果は、国が暫定的に定めている指針値に対し、河川で10分の1から5分の2程度、海域で10分の1程度で、指針値の超過はありません。
 地下水の測定については、今後とも河川と海域の測定を継続実施し、これらの地点で指針値超過が発生した場合や油火災の際に使用される泡消火剤などの漏えい事故等によりPFOS及びPFOAの汚染が懸念される場合には、その影響範囲確認や原因究明等のため、必要に応じて環境調査を実施することを考えております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 河川とか海域が高くなったらというのは、ちょっと納得できませんが、PFOA、PFOSは化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合には、河川等に移行しやすく、また難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられています。
 倉敷市内のPFOS、PFOAの分布状況を早く確認し、検出されなかったら市民の皆さんにも安心、安全を提供できますし、もし暫定目標を超える地下水が確認されたら、原因調査、改善を行う必要があります。そういったことから、地下水のPFOA、PFOSを測定することを強く要望しておきます。
 先ほどの、河川に来たらというのではなくて、高いところが、河川に行ったらもっと薄められて低く出るかもしれません。そういうことを考えると、河川に来る前に、しっかり地下水の測定が必要だと私は考えています。ぜひともよろしくお願いいたします。
 次に、光化学オキシダントについてです。
 光化学オキシダントは、工場の煙や自動車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化水素が太陽からの紫外線を受けて光化学反応を起こし、オゾンなどが生成され、これらの酸化力の強い物質を光化学オキシダントと呼びます。
 今年度の光化学オキシダント情報・注意報は、令和2年から5年と比べて多くなっています。気候温暖化にも関係して増えているのかと考えます。今後の対策についてお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 外村環境リサイクル局長。
◎環境リサイクル局長(外村博之 君) 光化学オキシダント対策については、原因物質である窒素酸化物や炭化水素の排出施設を有する市内事業者を対象に、定期的に立入りして、排出ガス測定検査などを実施し、法令遵守の確認や必要に応じた指導を行っております。
 また、市民の皆様には自動車の利用自粛や公共交通機関の利用促進などの啓発を行っております。
 さらに、光化学オキシダント情報・注意報の発令中は、水島コンビナート企業等に操業縮小などを要請しております。
 今後も、企業に対して大気汚染物質削減の指導を行うとともに、現在環境省において光化学オキシダントの生成メカニズムの解明などを踏まえた、より効果的な削減対策の検討が進められていることから、国の動向にも注視してまいります。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 今、国がしっかりやっていると言うんですけれど、最近ではこういった光化学オキシダントを生成するような物質ってずっとあまり変わってないんですよね。そういうことを考えると、やっぱり何かほかにメカニズムがあるんじゃないか。今国がやっている、それが解明できればしっかりと対策をやっていってほしいと考えます。
 2項目め、自衛隊への情報提供について4点お伺いします。
 昨年の12月議会で我が会派の末田 正彦議員との論戦でも、自衛隊法施行令第120条を基にした答弁でした。私も、市区町村が通知に従って氏名等の住民基本台帳の一部の写しを提供することは、これの閲覧しか認めていない住民基本台帳法第11条第1項に違反していると考えますが、今回は個人情報保護法との関係で議論したいと思います。
 まず1点目として、自衛官の募集事務に係る対象者情報の提供の結果についてです。
 倉敷市は、自衛官の募集事務に係る対象者の情報を自衛隊に提供しています。令和6年度の自衛隊へ情報提供した宛名シール発送件数と除外申請の受付件数をお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛隊への自衛官及び自衛官候補生の募集に係る募集対象者の情報提供は、自衛隊法を根拠とする法定受託事務といたしまして、募集対象者の住所、氏名を宛名シールで提供しております。令和6年度は自衛隊岡山地方協力本部からの依頼によりまして、出生の年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの対象者4,607件の情報を提供しました。
 なお、その際、自衛隊への情報提供を望まない人については、申請を受け付け、宛名シールから除外して自衛隊へ提供を行いました。除外申請を受け付けた件数は4件となっております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 今年度から開始された除外申請への市民からの苦情についてです。
 今年度から開始された除外申請の受付について、申請方法が難しくて途中で諦めたという市民の声を聞いています。申請方法が難しいとの苦情が市には届いていないか、お伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 除外申請は、広報くらしき2月号に掲載したほか、市のホームページや市公式SNSにて周知し、令和6年1月15日から3月31日までの間、倉敷市電子申請サービスと窓口、郵送で受付を行ったところです。
 手続は、本人または代理人での申請が可能ですが、本人確認のため窓口申請では本人及び代理人の身分証明書の提示をお願いしております。また、郵送の場合はコピーの添付、電子申請の場合はデータの添付を必要としております。
 申請に当たっては、このような手続が面倒であるとの意見も数件いただいておりますが、本人確認が必要と考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 何件か苦情といいましょうか、難しいという意見があった。除外申請自体も4件という思ったより少ない状況を考えると、やっぱり申請方法が難しかったことや情報の周知が不十分だったのではなかったかと考えます。しっかりと情報提供をしていくことが必要ですし、もっと除外申請を簡単にするということが必要だと思います。
 続いて、3点目として、個人情報保護法から考えるについてです。
 個人情報保護法は、自治体の保有する個人情報の利用等について適正な取扱いを義務づけ、住民の人権保障と公正な運営に寄与するものと定められ、個人情報につき実施機関による収集から外部提供までの情報管理を厳密に制限しています。今回の自衛隊への情報提供は、個人情報保護法に照らして市としてどうお考えか、お伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定され、また自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されております。
 また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しておりますが、自衛隊への情報提供は、さきに述べました自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づき提供するものでありまして、法に基づく適正な情報提供と考えております。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 再質問いたします。
 今の答弁では、自衛隊への情報提供は個人情報保護法の法令に基づく場合を根拠にしています。国の個人情報保護委員会の個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)には、法令に基づく場合は、一つ、保有個人情報の利用及び提供が必要との立法意思が既に明らかにされている、次に、当該法令によって保護すべき権利利益が明確で、その取扱いも当該法令の規定に照らして合理的な範囲に限って行われるものであることから、例外的に利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用及び提供することができると述べられています。自衛隊法施行令第120条のどこが当たるのか、具体的にお示しください。
 また、法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、利用及び提供が義務づけられるものではありません。実際に利用及び提供することの適否について、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があると述べられています。市として具体的な適否の判断について見解をお伺いいたします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) これまでも答弁いたしましたが、法令の適用、これは自衛隊法施行令第120条でございますが、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されています。この法令上の明確な根拠をもちまして適正な情報提供を行っている、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) その自衛隊法施行令第120条のどこにそういった個人情報を出していいとか、出さなければいけないというふうなことが書いてありますか、お伺いします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) この自衛隊への情報提供につきましては、まずは法定受託事務であります。あわせまして、先ほど申しましたように、自衛隊法施行令第120条に必要な報告、資料の提出を求めることができると具体的に規定されています。これが法令上の明確な根拠であると考えまして、適正な情報提供がなされている、そのように考えているものでございますので、よろしくお願いします。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) では、1つ紹介いたします。
 これは四日市市の個人情報保護審査会で前の条例のときの話なんですけれど、審査会での多数意見は法令に定めがあるに該当しないと、該当する解釈として適当でないと考える。その理由として、法令等に明文で提供を許容する根拠がない以上、法令に定めがあるときには該当しないと。
 もう一つ、自衛隊法施行令第120条の資料に、自衛官募集のために用いる氏名等の個人情報が含まれると解釈することは困難である。加えて、必要な報告または資料の提出を求める際の法的根拠について述べたものであり、資料の提出を求められた市区町村がそれに応じる際の根拠となるべき解釈を示しているものではないというふうに言われております。
 また一方、多数意見はこうですけれど、法令等に定めがあるときに該当するという意見もありました。それでも、こういったことを書かれてます。条例上の禁止が解除するだけであり、実施機関は自らの責任において個人情報の提供について判断することになるのであって、四日市市の個人情報保護制度の趣旨を十分勘案した上で慎重に検討の上、判断することを求める。これは法令等に定めがあるときに該当しないとの意見と大きな差はないと思います。
 こういったことでありますので、これに関してどう思われるか、御意見をお伺いしたいと思います。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛隊における情報提供につきましては、本市においてもその情報提供の適正については検討しているところでございます。いずれにしましても、個人情報保護に関する法律第69条第1項、自衛隊法施行令第120条、そして自衛隊法第97条第1項、これらを明確な根拠といたしまして情報提供を行っておりますので、適正なものと判断しております。よろしくお願いいたします。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) そういうことですけれど、(笑声)納得はできません。今ちょうど奈良市で裁判もあることですし、その辺の結論を見てまた考えてみたいと思います。引き続き、これについては追及していきたいと思います。
 自衛隊への情報提供の中止を求めます。自衛隊に対する宛名シールの個人情報の提供は、法令の定めも本人の同意も欠けており、個人情報保護法違反は濃厚だと私は考えています。
 先ほど言いましたように、奈良市でも自衛隊への情報提供について提訴が行われていることを踏まえて中止を求めますが、いかがお考えですか。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) これまで答弁させていただきましたが、自衛官等募集の事務に関しましては、法定受託事務であるとともに、情報提供については自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条を根拠としています。情報提供は法令に基づくものと考えております。また、提供を望まない方につきましては、除外申請により現在対応させていただいてるところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(中島光浩 君) 三宅 誠志議員。
◆10番(三宅誠志 君) 自公政権が2015年に憲法違反の集団的自衛権行使等を容認する戦争法制の制定を強行し、その結果、自衛隊の活動範囲が拡大し、自衛官の生命、身体への危険は従前とは比べ物にならないほど増大しています。自衛官の勧誘は、勧誘対象者の命、身体への現実の危険を不可避的に伴うものです。こういった勧誘への手助けは、平和都市宣言を行っている倉敷市としては、あってはならないものだと考えます。自衛隊への個人情報の提供は中止を求めますが、百歩譲りまして、実施するのでしたら、除外申請ではなく、自衛官募集は自主志願が基本です。募集要項は欲しい人に送付する方式にすることを強く要望しまして、質問を終わります。(拍手)
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