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末田 正彦 議員
令和6年第5回倉敷市議会(第4回定例会) 12月4日(水) 本会議 質問
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内容
会議録
令和6年第5回倉敷市議会(第4回定例会)
12月4日(水) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
末田 正彦 議員
1 市立図書館について
2 安心・安全な住環境を守る施策について
3 自衛隊への名簿提供について
◆36番(末田正彦 君) (拍手) 改めまして、おはようございます。日本共産党倉敷市議会議員団の末田 正彦です。
今回、質問を3点通告しています。この間、幾度か取り上げてまいりましたが、今期最後の本会議質問ということで、改めてお聞きしたいと思います。
それでは、通告に従い、順次質問いたします。
質問の1項めは、市立図書館について質問いたします。
本市の図書館も加盟している日本図書館協会は、公立図書館の任務と目標の中で、公立図書館の役割と要件を明確に述べています。紹介いたします。
公立図書館は、図書館法に基づいて地方公共団体が設置する図書館であり、教育委員会が管理する機関であって、図書館を設置し図書館サービスを実施することは、地方公共団体の責務である。また、公立図書館は住民の生活、職業、生存と精神的自由に深く関わる機関である。このような基本的性格に照らして、公立図書館は地方公共団体が直接経営すべきものであり、図書館の運営を他へ委託すべきではないとあります。
この点を踏まえて2点質問いたします。
まず、本市の図書館運営に対する基本的な考え、姿勢についてお尋ねします。
本市は、2020年10月、行財政改革プラン2020を発表しました。その中で図書館の運営方針の検討として、令和4年度末までに民間活力の導入を視野に図書館の運営の在り方を検討し、今後の運営方針を決定しますと、行財政改革の一環として示されました。市立図書館運営の検討を、行財政改革の一環として捉えることが果たしてどうなのか。さきに紹介した任務と目標に照らして検討することこそが、肝腎なのではありませんか。
そこでお尋ねしますが、公立図書館運営はどうあるべきか。市として、公立図書館運営に対する基本的な考えを改めてお聞きしますので、お示しください。
○議長(中島光浩 君) 早瀬教育次長。
◎教育次長(早瀬徹 君) それでは、末田 正彦議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
倉敷市立図書館は、運営の基本的な方針を、開かれた図書館として、幼児から高齢者まで全ての人々の利用に応えるため、資料の収集保存、図書館の情報化の推進に努め、図書館サービスの拡充を図り、利用者の知的要求、調査研究、レクリエーション等に資する。また、児童の読書意欲と読書習慣の形成のために資料の提供ができるよう収集、環境の整備に努め、児童の自主的な読書活動の推進に積極的に取り組むとしております。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) いい答弁でした。
この項の2点目をお聞きしますが、それでは、請願第24号の処理の経過についてお尋ねします。
まず、運営の在り方の検討時期についてです。
本年6月28日に請願第24号 倉敷市立図書館の直営での運営を求めることについてが採択されました。この件については、9月2日の本会議において、8月29日教育委員会発出の請願処理の経過及び結果報告についてが示されました。その中で倉敷市立図書館の運営の在り方については、複合施設の概要が明らかとなる来年度以降に決定する旨が書かれています。
なぜ、来年度以降なのか。複合施設であろうとも、市立図書館の任務や目標が変わるわけではありません。答弁を求めます。
○議長(中島光浩 君) 早瀬教育次長。
◎教育次長(早瀬徹 君) 倉敷市立図書館の運営の在り方につきましては、まず複合施設棟となる中央図書館について、令和7年度以降に検討することとしております。
倉敷市庁舎等再編整備事業における複合施設棟の設計等を令和7年度から行う中で、施設の概要が明らかになることにより、複合施設としての図書館にはどのような運営方法が適しているのか、具体的な検討ができると考えております。
また、中央図書館以外の水島図書館をはじめとする地区図書館につきましては、中央図書館の運営の在り方を検討していく中で、併せて検討してまいりたいと考えております。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) これまた、同じ答弁の繰り返しになっているんですけれども、複合施設の概要が明らかになると、先ほど申し上げたように、図書館そのものの運営というのは複合施設であろうとなかろうと、それは図書館の役割と責務には、意味がないんです。変わらないんですよね。
それで、中央図書館以外の図書館というのは複合施設、水島はまたそういった計画がありますけれども、変わってくるかもしれません。児島図書館も上にジーンズホールがありますから、図書館単独ではありませんけれども、図書館運営そのものについては変わらないんですよ、それは複合施設であろうとなかろうと。だから、複合施設のほかのサービスの在り方について議論しているわけじゃなくて、その点について、もう少しはっきり述べてください。あ、これはいいです、これはもうよろしい。と思っているところです。
それでは、請願事項に対する姿勢についてただしたいと思います。
請願が採択されたにもかかわらず、処理の経過、また結果報告においては、先ほどと同じです。これまでの経過を述べているだけで、請願事項を尊重しているようには思えません。
倉敷市立図書館の運営について検討するに当たっては、全ての倉敷市立図書館の運営については恒久的かつ安定的な運営がなされるよう、民間活力導入はせず、これまでどおり直営での運営とすることと、採択された請願事項を尊重することが当然と考えますけれども、見解をお示しください。
○議長(中島光浩 君) 早瀬教育次長。
◎教育次長(早瀬徹 君) 令和6年6月議会において、倉敷市立図書館の直営での運営を求める請願書が採択されたことにつきましては、重く受け止めております。
倉敷市立図書館の運営方針につきましては、様々な御意見があると認識しており、どのような運営方法がよいのか、請願書でいただきました御意見も踏まえて、検討してまいりたいと考えております。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 請願趣旨をしっかり尊重していただいて検討してもらいたいと、直営での運営を求めて、次の質問に入りたいと思います。
質問の2項めは、安全・安心な住環境を守る施策についてということで2点質問いたします。
最初に、建物の耐震改修の支援についてお尋ねします。
木造住宅の耐震改修補助制度について、本市がこの間、補助金額の増額、住宅の一部を耐震化する部分耐震改修への補助事業及び耐震シェルター設置・防災ベッド設置補助事業の創設など、建築物の耐震化を進めることにより、災害に強い安全、安心なまちづくりを進めるために尽力されていることに対し感謝と敬意を表しますとともに、私も度々この議会で求めてきた者として、評価いたしております。
今回は、京都市での簡易改修事業、耐震シェルター設置等事業の取組を紹介し、本市においても取り入れてもらいたいと考えています。
議長の許可を得まして資料を提示しています。資料1を御覧ください。京都市のパンフレットです。
まず、簡易改修補助事業です。
2ページを開いてもらったら分かるのですけれども、この簡易改修事業は、まずはできるところからという考えで、屋根、床、壁、足元などを、少しでも耐震性能を回復させるというものです。例えば、屋根の軽量化、構面の強化、2階床組の強化、小屋組の強化などです。
この制度では、耐震診断が不要であることから、改修実施のスピード感に優れるとともに費用の負担も軽減されることにもなります。本市においても、本格的な耐震改修工事が困難な方に対し、この制度を取り入れてはどうかと考えます。
来年4月の建築基準法改正で、大規模リフォームについても建築確認申請が必要になるとされていますけれども、その点についての整合性が問われるかとは思いますが、見解をお示しください。
また、本年2月議会では、耐震シェルター設置補助事業、防災ベッド設置補助事業の補助要件の緩和を求めて質問いたしました。1981年5月31日以前着工の建物の各種耐震改修補助の適用には、耐震診断が必要とされています。しかし、耐震シェルター設置、防災ベッド設置は、建物自体の耐震性能を高めるものではありません。旧耐震基準の建物で耐震性能が劣ることが明らかなわけですから、耐震診断の省略を求めました。答弁は、耐震診断が必要というものでありました。
この事業は、地震時に避難が困難な高齢者等の命を緊急避難的に守ることを目的とし、よく使う部屋だけでも安全なものにしたいとの考えの下、行われていると認識しています。また、高齢者にとっては、耐震診断を行うことも大きなストレスになっています。それが、この制度の利用が進まない一つの要因ではないかと推察しています。京都市では、耐震診断不要としています。
改めて、本市の耐震シェルター及び防災ベッド設置補助において、耐震診断の省略を求めたいと思います。さらに、京都市では、パンフレットにあるように補助金額が最大40万円で、本市の2倍あるいは4倍となっています。あわせて補助金額の増額を求めますが、いかがでしょうか。
○議長(中島光浩 君) 仁科建設局参与。
◎建設局参与(仁科隆晴 君) 議員御紹介の京都市の木造住宅簡易耐震改修補助制度は、屋根の軽量化や壁の補強などにより、建物の倒壊リスクを低減させる可能性のある暫定的、緊急的な方策の一つであると認識しております。しかしながら、どの程度耐震性が向上したかが不明であり、倒壊の危険性が残っている可能性もあることから、本市としては、これらの簡易的な工事に関する補助制度の実施は慎重に検討する必要があると考えております。
次に、耐震シェルター・防災ベッド設置補助に係る耐震診断の要件の撤廃につきましては、県の補助要件で耐震診断の実施が必要になっていることから、困難であると考えております。
なお、現在、耐震診断の簡素化や補助上限額や補助率などの拡充について、国、県に要望しているところでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 京都市の場合は政令市なので、県との関わりがないから、単独でやれているのかもしれません。
再質問ですけれども、一昨日の質疑の中で、耐震シェルター設置・防災ベッド設置補助事業について問合せはあるが、まだ利用はないと答弁されていますが、なぜ利用が進まないのか、その原因を何と捉えているのかをお示しくださればと思います。
○議長(中島光浩 君) 仁科建設局参与。
◎建設局参与(仁科隆晴 君) 再質問にお答えいたします。
耐震シェルター、防災ベッドの設置補助について、現在のところ、問合せは多くいただいているものの、申請が出ていないといったところでございますが、一つの要因としては、防災ベッド、耐震シェルターといったものが、まだ倉敷市で普及し切れていないといった部分もあるのかなというふうに感じておりまして、お問合せがあったときに、こういった商品について、どういったところに問合せをすればいいのか、そういったことも研究しながら、耐震シェルターや防災ベッドの普及に努めていきたいと考えております。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) あまり知られていないということですが、本庁舎にも防災ベッドの展示をこの間されておりましたけれども、先日、耐震改修を行おうとしている方からお話をお聞きすることがありました。耐震診断の補助金交付の申請をしてから、耐震診断評価書が届いたのが3か月半後。そしてその後、耐震診断員による補強計画の概略提案がなされたのが、さらに2か月後だったそうです。やはり着工するまでに長くかかるんですよね。
耐震シェルターの設置や防災ベッド設置の補助事業は、耐震診断を省略すべきではないかと思っておりますし、先ほど答弁もございましたが、国、県に対して補助率や補助金額の増額を要望していることを考えると、補助金額が少ないことも自覚されているわけです。そして、補助金額そのものも、大きなものではないと思っておりますので、ここで補助金額に対しては、思い切って単市でも増額に踏み切ってもらいたいと。そうすれば、利用される方も増えてくるのじゃないかとも思うのですけれども、改めてお聞きしたいと思いますが、いかがですか。
○議長(中島光浩 君) 仁科建設局参与。
◎建設局参与(仁科隆晴 君) 再々質問にお答えさせていただきます。
補助上限額や補助率につきましては、改めまして国、県に対して強く要望してまいりたいと考えておりますことと、先ほど議員もおっしゃった耐震診断の結果について報告が遅くなるといったことに対しては、日本建築防災協会等が発出しています簡易診断の方法、自主診断、セルフチェック、そういったもので代替できないかというようなことも要望してまいりたいと考えております。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 少し答弁が前進したようで、ありがとうございます。
防災ベッドの関係で言えば、やはり古い建物で、すぐにでも入れてもらいたい。でも、耐震診断は、補助金がたくさん出ますけれども、そこまでするというのは、やはり住んでいる人、特に高齢者にとってはすごくストレスなんですね。だから、すぐにでも入れてもらえるということで、京都市なんかも、耐震性能が劣ることが分かっている昭和58年以前の建物ですから省略しているわけで、そのこともぜひ検討してもらいたい。
そういった廃止に向けて、検討事項に上げるとでも答弁していただければ、この質問を終わりにしようと思っていたんですけれども、また繰り返しても変わりませんので、ぜひ前向きに今度は考えていってもらいたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
この項の2点目ですけれども、埋立・土砂堆積行為と生活環境保全についてお尋ねします。
私は、この間、土砂埋立てと災害問題を取り上げて、倉敷市埋立行為等の規制に関する条例における許可の規制強化を求めてきました。許可が必要な事業面積の規模を、1,000平方メートルから500平方メートルに引き下げる提案もその一つです。
2023年5月26日に、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されました。以下盛土規制法と呼びます。昨年と今年の6月議会で、盛土規制法における規制区域の指定について危惧する点を申し上げ、市内全域を規制区域に指定すべきと提案してまいりました。9月17日開催の建設消防委員会において、本市では、市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定する方向が示されて、パブリックコメントが実施され、来年4月1日、規制区域の公示、施行となると聞いています。私は、この指定について評価するところです。
まず、埋立・土砂堆積行為と生活環境についての認識と現在の対応についてお尋ねします。
現在、事業面積1,000平方メートル以下の埋立て、仮置きを含む土砂の堆積は許可不要となっています。先日、住まいのすぐそばで土砂が積み上げられ、粉じんが舞う。重機の稼働による振動、騒音が何とかならないだろうかと相談が寄せられました。現地を確認したところ、1,000平方メートル以下と見受けられました。現在の条例では、対応するすべがありません。
こうした1,000平方メートル以下の土砂の堆積についても対応が必要ですが、本市の認識と現在の対応についてお聞かせください。
○議長(中島光浩 君) 堀越建設局長。
◎建設局長(堀越信宏 君) 本市では、埋立行為などの盛土等に対しまして、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成工事規制区域内につきましては、許可の対象面積が500平方メートル以上となります。また、宅地造成工事規制区域外については、倉敷市埋立行為等の規制に関する条例に基づきまして、許可の対象面積が1,000平方メートル以上となります。しかしながら、市内には許可の対象とならない1,000平方メートルより少ない危険な盛土等もあることから、その規模にかかわらず、安全性を確保する必要があると考えております。
このため、市民からの通報や施工中の盛土箇所等につきまして、毎週パトロールを行うとともに、年4回上空からの監視を行いながら全体的な変化を確認するなど、実態把握に努めているところでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 1,000平方メートル以下の土砂の堆積についての対応は、今できないということは確かだと思うんです。
次に、埋立・土砂堆積行為の規制強化を求めて質問します。
倉敷市埋立行為等の規制に関する条例においては、事業面積1,000平方メートル以上を許可が必要としていますけれども、さっき言われましたが、生活環境を守るためには小さい盛土、小規模の盛土についても規制が必要と思います。
来年4月1日、規制区域が公示、施行される盛土規制法では、私が従来求めてきた許可が必要な事業面積の引下げなど、規制強化の方向が示されているようですけれども、今後の本市の対応についてお示しください。
○議長(中島光浩 君) 伊東市長。
(市長 伊東 香織君 登壇)
◎市長(伊東香織 君) 倉敷市では、埋立行為などの盛土等に対して、宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる盛土規制法でございますが、これに基づきまして、令和7年4月1日より市内全域を宅地造成等規制区域に指定する予定としております。
盛土等の許可の対象面積についてでございますが、現在の倉敷市埋立行為等の規制に関する条例による1,000平方メートル以上から、4月からは盛土規制法による500平方メートル以上に変更となります。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 全国で多発するこういった盛土による事故の経験から、この法律が全国一律の基準で改正されることは本当によかったと思っているのですが、500平方メートル以上とありますし、盛土の高さも広さも、今度は規制区域に加わっているということで、これを事業者に遵守してもらうようにしっかり今後も、来年4月1日以降は指導していってもらいたいと思っています。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員、この際申し上げます。
質問の途中でありますが、ここで休憩いたします。再開は11時10分からの予定です。
午前10時56分 休 憩
~~~~~~~~~~~~~~~
午前11時10分 開 議
○議長(中島光浩 君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
36番、末田 正彦議員、質問項目3番から質問を再開してください。
◆36番(末田正彦 君) それでは、質問の3項めは、自衛隊への名簿提供について質問いたします。
自衛隊から本市へ自衛官及び自衛官候補生募集対象者の情報提供の依頼があり、2021年度から3回情報提供を行っています。対象者は、2021年度、2022年度は市内の18歳及び22歳となる日本人住民、2023年度は市内の18歳となる日本人住民でした。提供内容及び方法については、対象者の氏名、住所、郵便番号を宛名シールに印刷し、提供したと聞いています。
私たちが、なぜ自衛隊への適齢者名簿提供をやめよと言っているのかは、本人の同意もなく個人情報を提供するという、憲法第13条で保障されたプライバシー権の侵害にとどまりません。2015年制定の安保関連法による集団的自衛権一部行使体制の下で、岸田政権が閣議決定した安保3文書による日米同盟の強化と大軍拡によって米国の統合指令の下、自衛隊が海外の紛争地域に派遣される危険な状況に置かれているからです。
このような状況の下、成人に満たない子供たちに、自衛隊の本来の任務も理解していない状況で、上辺だけの情報提供を行うことは看過できません。子供や孫たちを戦場に送ることにつながりかねないことに地方自治体が手を貸すべきではありません。その立場から、この問題を取り上げているんです。
昨年12月議会でも質問いたしましたが、議論がなかなかかみ合わない点がありましたので、そしてまた、今年度もそろそろ自衛隊から適齢者名簿提供の要請が来る時期にもなっているので、中止を求めて議論したいと思います。
最初にお聞きしたいのは、自衛隊への適齢者名簿の提供に法的な根拠があるのかということです。ここでは、まず授権規定の明確性についての市の認識をお尋ねします。
市町村長が自衛隊、国家機関に個人情報を提供することは、プライバシー権を制限することになります。そして、人権を制限するには、その根拠となる法律が必要となるところで、その法律により政令に人権制限の内容を委任する場合は、当該法律において人権規制の趣旨、内容が明確に読み取れる規定であることが必要とされております。これは、多くの法律家の見解です。
この授権規定の明確性について、市はどのように捉えていますか。答弁を願います。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛隊への名簿提供における人権の制限についてのお尋ねでございますが、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、個人情報の提供を制限しているところですが、法令に定めがあるときは、この限りではないということを規定しているものでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) また、昨年の12月議会と同じような答弁なんだけれども、だから私が聞いているのは、人権制限の内容を委任する場合は、当該法律に、趣旨、内容が明確に読み取れる規定があることが必要とされていると思うのですけれども、その点についてはお認めになるのかどうなのかという点です。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 人権の制限、個人情報の提供ということについてでございますが、これは個人情報の保護に関する法律第69条第1項によって、制限されています。しかしながら、例外規定がありますので、それによって対応しているところです。
さらに、こちらについては、自衛隊法第97条により、法定受託事務とされています。さらに、自衛隊法施行令第120条により、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されておりますので、これを根拠としているものでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 認識の違いがあるのかもしれませんけれども、かみ合わない議論をしているなと思います。これは非常に残念ですね。
それでは、次に行きますけれども、先ほど答弁も少しありましたが、名簿提供の自衛隊法第97条1項と同法施行令第120条についてお尋ねします。
先ほど質問したように、法律で政令に人権の制限を伴う内容を委任する場合は、基の法律において人権規制の趣旨や内容が明確に示されていることが必要とされていますが、今、そのことははっきりとお認めになりませんでした。
自衛隊法施行令第120条へ委任する自衛隊法第97条第1項に書いてあるのは、先ほどお話があったように、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。こうあるだけなんですよね。その事務の内容については、具体的には規定されていませんし、全てが政令に委ねられています。人権規制の内容、どのような個人情報を提供するのかが明確に示されてはいません。個人情報を提供する根拠としては、私は不十分だと考えています。
さらに、自衛隊法施行令第120条には、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。先ほどもありましたけれども、そう書いてあるだけです。
ここで資料を提示しますので、資料2を御覧ください。
自衛隊法、自衛隊法施行令の唯一の解説書とされている1974年発行の防衛法、宇都宮 静男さんが書かれた本ですけれども、この中に、第120条に関する該当箇所を示していますので、また御覧ください。
この書籍は、倉敷市立図書館にはありませんでしたので、中央図書館に依頼して岡山大学附属図書館から取り寄せてもらいました。この中の4ページ目に、赤線を引いているところを見ていただけたらいいんですけれども、この中に自衛隊法施行令第120条の運用についての記述があります。これを読みますけれども、募集に対する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数等に関する報告及び県勢統計等の資料の提出。こう規定されているだけで、個人情報の提供の趣旨には言及されていません。この本を書かれた宇都宮 静男氏は、防衛大学校で教鞭を執られていました。そのときに書かれた解説書というふうにお聞きしています。
自衛隊法第97条第1項とこの施行令第120条をもって、個人情報を提供する根拠としては成り立たないと思うのですけれども、見解をお示しください。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 令和3年2月5日に防衛省と総務省連名での通知であります自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出についてによりますと、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。このように明確に通知にありますので、これを根拠としているところでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 今、最後に述べられたのは、防衛省がこう通知したという内容を言っただけですが、全く中身の裏づけじゃないですから、それは。でしょう。いや、もう答弁はよろしい。真面目に答えていただけないのが、本当に残念です。
先ほど、法定受託事務だから云々かんぬんという答弁もありましたけれども、これは地方自治体がしっかり判断すればいい話であって、この問題に対しては、前にも紹介したかもしれませんが、2003年4月23日の衆議院個人情報の保護に関する特別委員会で当時の石破防衛庁長官、今総理大臣になっておりますけれども、この石破さんが、自衛隊が適齢者情報の提供を求めていることに関して述べています。
私どもから依頼をいたしましても、それは自治体として応える義務はございません。情報を提供するかしないか、あくまでも私どもは依頼をしているわけでございますし、市町村は法定受託事務としてこれを行っているわけでございます。私どもが依頼をしても、応える義務というのは必ずしもございませんと、こう答弁されているんですね。だから、自治体がしっかりとこの問題を真摯に捉えて、判断すべき事項だというふうに私は思っています。
次に行きますが、次に名簿提供後の個人情報管理の市の責任についてお尋ねします。
自衛隊へ名簿を提供した後であっても、その提供した市民の個人情報を管理する責任は自治体にあると考えていますが、その点について市の見解をお聞きしたいと思います。
議長の許可を得ていますので、資料を提示します。これは、自衛隊岡山地方協力本部倉敷地域事務所が発送した文書です。
これは、倉敷市が自衛隊に提供したタックシールを用いて、現在の高校3年生に送られてきたもので、家族の方からお借りいたしました。この中には、カラー刷りの自衛官募集陸海空というチラシと、もう一つはリーフレットが入っているんです。
それで、このリーフレットにQRコードが書かれているんですよ。このQRコードを読み込むと、資料請求・お問合せフォームが現れます。開いてみたんですけれど、そうすると氏名、年齢、性別、住所、リーフレットIDなどを記入することにより資料を請求できるようになっています。
そこで一つ気になるのが、このリーフレットに記載されているリーフレットIDの欄です。この欄に、手書きで200と書いてあるんですよ。この200の数字が何を示しているのか、倉敷地域事務所に問い合わせたところ、この200というのは、倉敷市から提供されたタックシールを使って送ったものを表す番号との説明でした。倉敷市は200番、その他の自治体も番号が振り分けられています。
これをどう解釈したらいいのでしょうか。倉敷市を通じて資料請求が行われた人の把握ではないのでしょうか。倉敷市が提供した情報が、郵送のみに使われていたものではないことを示すものではないかと思っています。
提供した市民の個人情報を管理する責任が自治体にあるにもかかわらず、手の届かないところで利用されているのではないでしょうか。自衛隊へ名簿を提供した後であっても、提供した市民の個人情報を管理する責任は自治体にあります。市の見解をお示しください。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛隊への情報提供は、個人情報等外部提供の申請により提供しておりますが、申請の際に、目的外利用及び第三者への提供はしない、複写及び複製はしない、データは厳重に管理する旨の3点を誓約していただいております。そのため、募集事務以外に利用されることはございません。
なお、提供した宛名シールでございますが、発送するまでの間は厳重に保管するとともに、また宛先不明などで返送された郵便については、すぐさまシュレッダーにかけるなど、厳格な取扱いをしている旨の報告を受けているところでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 個人情報等外部提供申請書は、自衛隊のほうから申請書が出されて、それについて、今参与が述べられました誓約をしているということなんですけれども、この提供に関して適切に管理するために、申請書だけじゃなくて、自衛隊としっかりした覚書、そういったものは交わしているのかどうなのか、お尋ねします。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 先ほど申し上げました申請の際に3点の誓約をいただいておりますが、それに基づいて対応しています。これは、自衛隊のほうに適正に管理してもらうという約束をしていただくものでございますので、誓約という形で対応させていただいているものでございます。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) 先ほどリーフレットを紹介したんですけれども、これはやはり目的外利用に近いと、僕は思っているんですよ。倉敷市が作って送ったタックシール、倉敷市から送ってきた人がどのくらいいるのか、各自治体からどのくらい協力されているのかということを、自衛隊は集めているんですよ。ただ、タックシールを発送しているだけというのじゃないと、僕は思っています。だから、その点について、市は提供した後でも個人情報の管理をしっかりしなくちゃいけないという責任があると私は言っているわけです。
それでは最後に、自衛隊への名簿提供の中止を求めます。
冒頭にも述べましたが、安保3文書に基づいて自衛隊が専守防衛から逸脱し、先制攻撃しかねない軍備拡大の道を突き進んでいる状勢の中で、人的基盤強化のために対象者を特定して勧誘活動を行うことに、公益性が認められるとは思いません。地方自治体による自衛隊への適齢者名簿の提供は、戦時に若者を動員する体制につながりかねません。さらに、自衛隊法第97条第1項を個人情報提供の根拠法とすることには無理があり、憲法第13条に違反していると言わざるを得ません。
昨年も言いましたけれども、地方自治体が自衛隊の下請機関に成り下がる必要はありません。地方自治体の矜持を保ってもらいたい。自衛隊への適齢者名簿提供の中止を求めますが、答弁を求めます。
○議長(中島光浩 君) 大本総務局参与。
◎総務局参与(大本進 君) 自衛隊への自衛官募集等に関する対象者情報の提供につきましては、法令に基づくものであり、今後も適切に対応してまいります。
なお、提供を望まない方につきましては、除外申請という制度があり、そちらのほうで対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(中島光浩 君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦 君) この問題は、除外申請すれば片づくという問題ではなくて、法がちゃんと遵法的に守られていないと。この提供が、しっかり法によって立っていないということを申し上げているんですよ。
最後にですけれども、自衛隊には武力行使への服従義務として、兵士には自らの命をかけて相手をせん滅する賭命義務が課せられています。自衛隊は国際法上、武力行使を任務とする軍隊であるため、自衛官は軍隊の一員である兵士として、この義務を負っています。自衛隊法第52条には自衛隊員の服務の本旨として、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることが定められています。自衛隊員は、この服務の本旨に基づいて服務の宣誓を行うことが義務づけられています。
先ほど申し上げましたけれども、自衛隊の本来の任務というのはこういうものです。だから、成人に満たない子供たちに、自衛隊の本来の任務を理解していない状況で、上辺だけの情報提供を行うことはやめてもらいたいと、看過できないと、倉敷市としてちゃんと矜持を保ってもらいたいということを申し上げて、中止を求めて質問を終わりにいたします。
以上です。(拍手)
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