録画中継

令和8年第3回倉敷市議会(第1回定例会)
3月5日(木) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
田口 明子 議員
1 公金収納の取り扱いについて
2 行政運営におけるコンプライアンスについて
3 就学援助制度について
◆9番(田口明子 君) (拍手) 日本共産党倉敷市議会議員団の田口 明子です。通告に従いまして、一問一答にて質問いたします。よろしくお願いいたします。
 まず、質問に入る前に一言申し上げます。質問項目の1番目は、公金収納の取り扱いについてお伺いをいたします。この内容は、公益通報によって当市議団に寄せられた告発文となります。公益通報制度は、公益通報者保護法により、通報者に対する解雇や不利益な取扱いは禁止をされております。この資料につきましては、通報者、また関係者、その部署や場所等が特定をされないよう公益通報者保護法にのっとって匿名化をし、提供するものです。通報者から、真実相当性があるため、外部機関への通報されるというもので、了解を得て資料を提供するものです。このたびの公益通報の目的は、個人的利益ではなく社会全体や公共の利益を守ることであると判断をしたため、質問することといたしました。内容によっては、必要に応じて調査や法令に基づく対応が行われることもあることを御理解いただきたいと思います。
 それでは、質問に入ります。
 通告1項目め、公金収納の取り扱いについて8点お伺いをいたします。
 まず1点目は、窓口での収納件数及び収納金額について伺います。
 市民の皆さんが納める税や保険料など、様々な公金の取扱いがあると思います。全庁的に窓口で取り扱っている納付書の1日当たりの平均件数と収納金額についてどれぐらいあるのか、まずお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) 田口 明子議員の御質問にお答えいたします。
 公金を取り扱っている部署は、全庁で178部署ありまして、その全部署の把握はすぐに難しいため、一例として窓口での取扱件数が最も多い各支所を含めた本庁の市民課業務に係るものについて申しますと、1日当たりの平均収納件数は約1,600件、平均収納金額は約80万円でございます。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは次に、この収納金の過不足が発生したときの対応についてお伺いしたいと思います。
 窓口での取扱件数、先ほどおっしゃったように178部署ということで、件数も結構多いんですけれども、何らかのタイミングでヒューマンエラーが発生してもおかしくないような状況だと思います。収納会計を締めた後に過不足が発生したということが分かった場合、どのような対応になっているのか、まずお伺いしたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) 公金を取り扱う部署には、倉敷市財務規則により出納員が設置されており、出納員である所属長が窓口などで収納事務を行う収納出納員を指名し、出納員の事務の一部を委任して指揮監督しております。
 収納金の過不足が発生した場合の対応につきましては、まずは収納を行った担当課で、どの納付書で誤りが発生したかの特定に努め、特定できた場合には返金あるいは追加の支払いを求めますが、特定できなかった場合には会計管理者に報告するとともに、適正な会計処理を行うこととなります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは次に、収納金の過不足が発生したときの対応が、先ほどおっしゃったように適切に処理されればよろしいんでしょうけれども、適切に処理されなかったことについて、その認識についてお伺いをしたいと思います。
 今回議長のお許しを得まして、今回提示をさせていただきます資料を御覧になってください。
 匿名化しておりますので、取扱いには十分気をつけていただきたいんですけれども、職員からの公益通報されたこの文章になります。先ほども申し上げましたように、通報者保護法によって通報者に対する解雇、不利益な取扱いは禁止されております。そのため、通報者や所属部署、関係職員が特定されないように匿名化をしております。
 それで、一番最初に載せるのが概要になります。まず、1ページ目、開いてもらって、収納金過不足発生時の補填の概要というページを見てください。
 この概要、少し丁寧に皆さんにも御説明をしたいと思います。これは、収納金の過不足が発生したという事例がありまして、その収納の状況がまず最初、冒頭書かれております。時系列というところを見ていただくと、2023年4月、まず3,000円の超過が発生をしたと、会計を締めた後に3,000円多かったということが分かって、その3,000円をそのまま金庫に保管をした。そして、その4月に5,000円の今度は不足が発生した。締めた後、5,000円足らなかったということだと思うんですね。5,000円足らなかった。括弧書きで、取りあえず、そこの職場の誰かが現金でその場、帳尻を合わせるために現金で補填をしてるということなんです。
 この23年5月8日、月またいでなんですけど、5月8日の月曜日に、このことについて、過不足が発生した場合、取扱いどうしたらいいのかっていうことを相談してるんです。その相談した内容がメールになります。このメール、一番最後に書いてあると思うんですけど、メールを見ていただきますと、これ関係者職員でやり取りしたメールになります。この5月8日、お疲れさまですと書かれておりまして、所属の方と少し相談をさせていただき、下記のようにしてはどうかという案が出ました。御意見等があれば教えてくださいということで、金庫のお金が合わなかった場合について、お金が足らなかった場合っていうふうに書かれてますけども、先ほど4月に起こったような5,000円不足をしておりまして、そのときに誰かが現金で補填してるんですね。ということで、金額は問わず、休みの職員、その日いなかった職員も含めて正規職員でその金額、お金足らなかった分を割りましょうと、補填をしましょうということなんです。管理職と一般職を2対1で割って補填しましょうということを決めてるんです。会計年度の職員は含めないよ、療養休暇を取られてる職員もその場合、期間は外しましょうと。高額になった場合、5,000円以上はそのときの割合はもう一回相談しましょうねということで再相談と。取りあえず、今回足らなかった5,000円、この4月のことなんだと思うんですけども、足らなかった5,000円については、その前、余った3,000円、そのまま金庫に保管されておりますので、その前、余った3,000円をまず充てて、残り2,000円を上の方法で、だから管理職と一般職、2対1の割合で割ってはどうかと。今年度に入って既に2回合わなかったので、対策も必要なのではとのことでしたということで。今年度に入って2回ということなので、これ日付が5月8日ですから、今年度といっても4月ですので、4月から5月、この約1か月期間の間で2回合わなかったということで、その5月8日(月曜日)、時系列のところに戻りますと、職員で案分して補填をすることとなったということです。
 それで、この月をまたいで2023年5月、4月に発生した3,000円の超過分と5,000円の不足となっているその差額の2,000円について、誰々と誰々とで現金にて幾らかずつ補填をしましたよということだったんです。月をまたいで6月29日に、やっぱりこういう収納のお金、先ほど言われたように件数も結構あるし、収納する金額も多いわけですよね。なので、そういう過不足が発生したときの手続をちゃんとやりましょうやということで面談をされております、そこの上司と。そのときに、収納金の超過、過不足については他の部署でも発生して問題になっていると、それで解決方法がなくて、各所属では自腹で対応しているのが現状ではないかと。正規の手続になると関係者全員が処分を受けることになるのではないかということで、そういった中身のやり取りを面談のうちにされていらっしゃるんですね。
 この6月を越えて、その年の10月13日の金曜日には、また1万円不足が発生しているということで、そうやってお金が足らないというか、会計を締めたときに足らなかったんで、次のページ見ていただいても分かるように、1万円の不足については、また誰々と、誰々と、誰々とで現金で幾らずつ補填をしたというふうに時系列ではなっているわけです。その後も、年をまたいで2025年9月2日には200円の超過発生をして、この余った分についてはそのまま、まだ金庫で保管をしているというようなやり取りがなされているわけですね。
 こういった過不足が発生したときの窓口の収納について、こういうことが行われていたということについてはどのように認識をされているのかなと思うんですけども、そういう所属において不足分を職員が自腹を切って補填するというような事態があると、このことはゆゆしき事態だと思いますし、こういったことが行われていたというようなことについては報告が、先ほども上がってきていないみたいなことも言われておりましたけれども、認識をされていたのかどうなのか、ちゃんとした対応がありますということで今言われておりましたけれども、こういうことが行われているという認識があったのかどうなのか、どう思われるのかということも併せてお尋ねをしたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) 今初めてこの資料を拝見させていただきました。こういった収納金の過不足につきましては、これまでに会計管理者に報告がなされたということはございませんので、このこと自体も認識はしておりません。今初めてこういった資料に目を触れたわけなんですけど、この中にこういったことをどこの部署でもやってるというようなことを書かれてますけど、私いろいろこれまで行政経験長いですけど、一度もそういったことを耳にしたことございませんし、実際にはそういったことをやったこともございません。ちょっとこんなに頻発するというのも、ちょっとどうなってるのかなということを率直な感想として持っております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) 今御答弁いただいたように、これまで目にしたこともない、こういったこともやったことがない、それは当然だと思うんです。それが本当の姿なんだろうなというふうには思います。ただ、やっぱりこういった事態がどうしてもその部署ではあったという事実がどうしてもありますので、これについては今後しっかりと対応していかないといけないなというふうに思います。
 では、この収納窓口について過不足が発生した場合の関係職員の処分の対応ということでお伺いをしたいと思います。
 この職員のやり取りをされている中で、概要書の1ページを見ていただくと分かりますが、職員の故意ではなくて、何らかの理由で過不足が発生した場合、通報されたこの告発文によりますと、この面談との間では、収納金過不足が発生したというのは、ほかの部署でも起こっている、問題になっているのではないかということ、解決方法がないということで各自腹で対応すると。正規の手続となると、ここが重要で、正規の手続となると関係者全員が処分を受けることになるっていうふうに言われてはいるんですけれども、収納金の不足、足らなかったっていうことが職員の故意によるものではない、ただ本当にヒューマンエラーとして起こってしまったもの、人的ミスによるものだったっていうふうな場合、本当にここに書かれているような関係者、職員が処分の対象になり得るのかということをまずお聞きしたいと思います。
 まず、この5月8日にやり取りをされたメールなんですけれども、収納不足が発生したときの対応ということで書かれている内容からもうかがえるように、その日に休んだ職員も含めてですけれども、正規の職員で不足分を割ると、ほんで補填するという、連帯責任を課すというような認識もまず不適切だなと私は思います。
 このような認識もまずは改めるべきではあるんですが、こういった一連の対応について関係職員の処分はどうなっているのか、ヒューマンエラーとか、本当に故意じゃない、どうしても事故が発生してしまったというようなのも含めて処分の対象と本当になるのかどうなのかというのは、どういったものが当たるのかなと思うんですけれども、お答えいただけたらと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) まず、この件につきましては、これ本当に事実かどうかというのは分かりませんので、何ともお答えしようがございません。その上で一般的な話としてですが、窓口での釣銭で不足が生じたと、足らなくなったということに対する例えば賠償責任とかというのがどうなるのかということにつきましては、地方自治法第243条の2の8に、会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員等が故意または過失によりその保管に係る現金を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないと規定されています。ただ、しかしながら、釣銭の受渡し時などのヒューマンエラーなどによる過不足の発生については、地方財務実務提要によると、過少収納は保管金の亡失に当たらず、賠償責任は成立しないとされております。そうしたことから、仮に過不足が発生した場合でも速やかに会計管理者に報告をするとともに、適正な会計処理を行うことで、釣銭の過不足が発生したということのみで処分の対象とはならないと考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) 処分の対象にはならないということで、はっきりとお答えいただけたと思っております。
 それでは、なぜこういった事態が起きているのかと。過不足が発生したときの原因、その原因について究明していくことが必要ではないかと思っています。最後の締めのお金が合わなかった場合、いろんな原因が考えられると思うんですね。例えば、先ほども言われましたように、金銭の受渡しにミスがあったのではないか、あとはレジシステムの不具合があったのではないかとか、あるいは二重チェックができていなかったのではないか、現金の取り扱う際にどこかに落としてしまったとかというようなこともあったり、あとは整理が不十分で現金が見当たらなくなってしまったのではないかとか、様々な要因が考えられると思います。
 市民の皆さんからいただいたお金がなくなった、締めの会計が合わなかった、このことがもし繰り返されるということは、はっきり言って大変な事態であるというふうに思いますし、これがこれまで残念ながら職員が自腹で補填することがあったというようなことを聞いているわけですから、自腹で補填することでその事態を収めていたと。原因を突き止めることをしてこなかったその結果、現金の管理のリスクを減らすという対応ができていなかったのではないかというふうに考えます。
 過不足が発生したときの原因究明については、そのときどういうふうになっていたのかということで、もしお答えできればお答えいただきたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) この件ではなく、一般的な話ということになりますが、過不足が発生する原因としては、先ほど議員さんおっしゃられましたヒューマンエラーをはじめ、レジに硬貨が詰まるなどの機械的な不具合も考えられます。その都度、出納員において原因究明を行い、再発防止に努めるということが基本になっております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) そのときそのとき、その日その日でそういったことを、原因、なぜ足らなかったのかということがちゃんと行われていればなというふうに思います。
 次に移りますが、過不足が発生したときの対応について、各所属に聞き取りといいますか、今の事務でどういうことをやっているのかということを調査をしていただきたいなというふうに思います。求めたいと思います。
 この文章に書かれている内容では、2026年2月5日、本当にもう、1か月ぐらい前ですよね、2月5日、所属長と、その上司の方といろいろやり取りをされていて、面談をされておりますが、その上司が言った中に、いろいろ聞いてみたと、周りにですね、いろいろ聞いてみたけれども、倉敷市には収納金が不足した場合の取扱いがない、そのために今後の不足したときは職員で補填するしかないというように回答されたということで言われておりまして、多分この相談を受けた上司も本当に苦慮されたんだと思うんですよ。会計が合わなかって、どうしよう、今までどうしたらよかったのかって、2023年のこともあるんですけれども、各そういう収納の窓口にどうしているのかっていうのは聞いたんだと思うんです。聞いたと、だけれども解決が難しいということだと思います。どれが正しいのか答えも出ずに対応に困って、結局は2023年6月のときにも面談をされておりますけれども、そのときのような回答をされるというようなことになっているんだと思うんですね。他部署でも発生をしていて問題にもなっているし、解決方法もなくて自腹で今も対応しているということだというのがこの中からは見てとれるんですけれども、出納室には、先ほども冒頭言われたように、収納されてくるお金なので、収納されて、きっちりとそろった段階で出納室にお金が納入されるので報告が上がってこないということは、確かに理解はできます。そういうことが今までもなかったということも理解できます。しかしながら、窓口収納件数が本当に非常に多いと、繁忙期にはもっとたくさんのお金も入ってくるということで、煩雑になることももちろんあると思います。そのことを考えると、ヒューマンエラーが起こってもおかしくないというような対応をしていかなければいけないというふうに考えますが、過不足が発生した場合のそのときの現状、どうだったのかとか、そのときにどのような対応をしていたのかとか、本当に人数がそこで足りていたのかとか、レジのシステムがどうだったのかとかっていうことも、一般的な原因究明についてはおっしゃいましたけれども、今こういう部署があるということで、各所属というか、その部署に、収納している部署にまずは聞き取り調査、金額が合わなかったときはどうしているのかとかっていうことも含めて、一般的ではあるんですけれども、調査をまずは求めたいと思いますが、答弁をお願いいたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) この件につきましては、公益通報ということ、先ほどお聞きしたんですけど、本来そうであれば、私知るような情報でもございませんし、ここで初めて知ったということで、ちょっとどういうふうにこの先を対応したらいいのかちょっと分かりませんけど、今の時点では分かりませんけど、ただ匿名であり、部署も特定できない中で、じゃあ、どこにどう調査するのかというところも、私ちょっとどうしたらいいんでしょうねということで、本来ならば原因究明というのは、先ほどおっしゃられました業務が非常に繁忙だというのは、業務量に応じて人員配置されてますので、それは理由にはならないと基本的には思っておりますが、原因究明というのは各所属の業務実態をよく把握し、窓口などで実際に収納事務を行う収納出納員とそれを指揮監督する立場である出納員──所属長ですけど──が行うのが適当と考えておりますので、今後出納員の報告なりをお待ちして、相談があれば適切に対応していきたいと思ってます。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) この中身は、先ほど冒頭言いましたように、告発されてきた中身ではあるんですけれども、実際職場でやっぱり困ってる、会計が締めが合わなかった、過不足が発生した、これ取扱いをどうしたらいいのかということで、合わなかったところの部署というのは本当に多分苦慮されている、困ったなということで思われているんだと思うんですね。所属長に相談したら、所属の長というかその上司の方たちも、ほかでも起こっていることだからっていうことで回答があったということなので、まずこの案件にかかわらずですけれども、まず窓口収納、お金を取り扱っているところは、最終的に出納に上がる前までは会計を最終的に合わせていかなきゃいけないわけで、例えば本当に落としてしまって、机の下、転がっていっちゃって、結局もうそれ出てこないとかっていうことだってもちろんあるかもしれない。だから、現金を取り扱っている以上、そういったヒューマンエラーというのは必ず出てくるものなんだっていうことで、どうやったらミスが少なくなるのか、あるいは何も、うちの部署はもう大丈夫ですよというところももちろんあるかもしれません。今のままでも十分やれてるから大丈夫というところももちろんあるかもしれない。本庁に限らず支所もですけれども、そういったお金を取り扱う、一つの部署でもこういうことが起こっているわけですから、一つの部署に限らずですけれども、こういったことが起こったとき、自分のところではどういうふうにやっているのか、出納員さんも含めて、まず聞き取りをするというふうに言われましたけど、まずは調査を、調査というか、どういうふうに取扱いをしているのかということを含めて、まずは実態を把握することは必要だと思うんですけど、そのことをまずやっていただきたいというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) 実態把握ということでございますけども、この件につきましては、確かなものかどうかということが分からない、そういう状況であり、そういった状況の中、先ほど申しました178の部署がありまして、そこで出納事務の一部を委任されている収納出納員が1,314人おられます。どのようにそれを調査するというのは非常に難しいと、通常業務に影響を及ぼしますので、それはちょっと今考えられませんが、出納室が定期的に釣銭検査とかを行っておりますので、そういった中で相談に乗るとか、あるいはこういったことについての意識が、万一過不足が発生した場合の対応手順の出納員の認識であるとか、そういったことを確認しながら、皆さんの認識というものが適切になるように今後努めていきたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) 聞き取りをすることで出納員さんとの業務のあれもと言われましたけれども、実際に過不足が発生して、その場の業務自身も止まってしまいますから、結局会計を締めた後がね。だから、ちゃんと調査しないといけないんじゃないかなというふうに思います。市民の方からいただいたお金ですから、大切な税金でもあるし、保険料とかもいろいろあるわけです。どういう取扱いをしていたのかというのは、しっかりと調査していただきたいと思います。
 そして、所管の委員会にもちゃんとこういったことがあったと、今私言いましたので、こういったことについても報告も求めていきたいと思いますので、それは要望としておきます。
 メールのやり取りを見る限りでは、少なくとも2023年、3年前にはこういったことが、事案があったわけですから、いつから行われていたのかとか、頻度や金額、そのときの対応はどうだったのかとかということも含めて調査をしていただきたいと思う、再度申し上げておきますけれども、そういったことがなされなくて、そのままおざなりになってしまうような状況であれば、本当に議会としてもしかるべき対応を取らざるを得ないなというふうな状況であると私は思います。執行部としても、こういったことがある、過不足については職員が自腹を切って補填していることがあるんだということも含めて、覚悟を持って調査して取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 では次に、公金収納に係る取扱マニュアルの作成について求めます。
 窓口収納を対応する職員は、今も言ったように現金を取り扱うという本当にストレスにさらされていると思います。年間本当に数多い収納事務をされている中で、人的ミスが起こるかもしれない、だからこそリスクを減らすための改善、そして職員を守るためのマニュアルが必要だと思います。実態の聞き取り調査を行った上で、窓口収納担当課が参考にできるようなマニュアルの作成、これが必要だというふうに考えますが、見解をお示しください。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) 出納室では、以前から現金出納事務マニュアルのひな形を窓口収納担当課に配付しており、それを基に各所属においては業務の実態に合わせたマニュアルを作成し、出納室で確認しております。もしも過不足が生じた場合には、会計管理者へ報告することが徹底されるよう、マニュアルのひな形に追記したものを各所属の出納員に配付してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) ぜひそのマニュアルの作成をしていただいて、皆さん共通認識を持っていただきたいと思います。
 この項最後に、自動収納機の導入、そしてレジの設置など、現金管理のリスクを減らすための職場の環境改善を求めたいと思います。
 収納金の過不足が生じて、そのときの不適切な対応が行われていた部署があったということが今明らかになった以上、そのままにしておくわけにはいかないと思います。ほかの部署においても、収納が多くて、何らかの対応が必要だと感じている職員の方もおられるかもしれないし、そういう部署もあるかもしれません。金銭の受渡しのミスなどヒューマンエラーをなくすためにも、自動収納機やレジの設置を進めて、職場の環境改善にぜひとも努めていただきたいと思いますが、答弁を求めます。
○副議長(藤井昭佐 君) 原田会計管理者。
◎会計管理者(原田宗範 君) これまでに、平成18年度から児島・玉島・水島支所の総合収納窓口への自動釣銭機能つきレジ3台の導入をはじめ、平成29年度に本庁納税課と真備支所市民課に自動釣銭機能つきレジ2台を、令和3年度に本庁と各支所の市民課、税務事務所など計13部署にキャッシュレス決済対応レジを計14台、また令和6年3月に本庁国民健康保険課に同じくキャッシュレス決済対応レジを1台、今年度には本庁納税課、児島・玉島・水島支所の総合収納窓口に市税等公金セルフ収納機を計4台導入して、窓口業務の効率化のみならず、ヒューマンエラーの低減に取り組んでおります。
 こうした取組に加え、現在、口座振替はもとより、QRコードやコンビニ対応納付書の対象拡大によりキャッシュレス収納を推進しているところであり、引き続きヒューマンエラーのおそれがある現金取扱いの削減を一層進めてまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) よろしくお願いいたします。収納窓口、多忙で本当に大変だと思うんですよね。現金を取り扱うというのは、本当にストレスだと思います。職員の、ある意味守っていくという意味でも、こういうレジの導入とか収納機、今何台か入れたということをおっしゃいましたけれども、設置する場所にもよると思うんですよ。市民の方が使いやすい場所にちゃんと設置をしていただくっていうようなことも踏まえて、その現場の声をしっかりとちゃんと聞いていただいて、職場の環境改善に努めていただきたいというふうに要望しておきます。
 それでは、2項目めに移ります。
 行政運営におけるコンプライアンスについて4点お伺いをいたします。
 職場でのハラスメントは、相手に不快感や精神的・身体的苦痛を与える行為で、単なる意見の違いや業務上の指導とは異なり、立場や力関係を利用して相手を傷つけたり、尊厳を損なったりする行為です。職場において行われるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント、これら3種類は全て職場において労働者の就業環境を害する行為として法律上の防止措置が義務づけられております。
 また近年では、社会の変化や働き方の多様化に伴い、これまでにない種類のハラスメントが認識されるようになってきました。法令では明確に定義、規制されていない場合であっても、職場環境を悪化させる可能性があるとの懸念が高まっています。いずれにしても、働く人の尊厳を深く傷つけ、組織の機能低下を招く重大な問題となっています。
 そこでお伺いいたします。
 ハラスメントに対する本市の認識についてお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) ハラスメントは、個人の人格や尊厳を害する行為であり、職場の士気の低下や秩序の乱れを招き、公務の信頼性を失墜させる、あってはならないものです。ハラスメントのない環境づくりは、全ての職場、職員にとりまして重要な課題と認識いたしております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは次に、ハラスメント相談窓口の現状についてお伺いいたします。
 まさか自分がこんな目に遭うなんてと、何で、どうしてと思う瞬間は突然やってくることもあります。そして、その瞬間、頭の中が真っ白になってしまう人がほとんどです。怒りやショック、恐怖や混乱、冷静に動ける人のほうが珍しいと思います。何からやればいいのか、どこに相談したらいいのかを事前に知っておくことは、自分を守る大きな力になります。本市におけるハラスメントの相談窓口の現状と相談があった場合の対応について、まずお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市では、職員が安心して相談できるよう、人事課、消防総務課、水道総務課、市民病院事務局、ボートレース事業局経営管理課、教育企画総務課の6部署にハラスメント相談窓口を設置しておりまして、相談者の勤務先にかかわらず、どの窓口にでも相談することができます。
 ハラスメントの相談があった場合には、相談内容を丁寧に聞き取り、事案の緊急性や重大性などを十分に考慮した上で、相談者の意向を最大限に尊重し、慎重に対応いたしております。
 具体的には、相談内容につきまして、相談者が希望すれば、必要に応じまして相談者の安全とプライバシーを確保した上で関係者に聞き取りを実施し、事実関係を確認した上で改善に向けた助言や指導を行っております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) 直接その部署に回すことはないということで、今答弁にもありましたように、どこに連絡を取っても相談に乗っていただくということで、それはそれとしてすごくいい体制に取られているなというふうには思います。
 ただ、ハラスメントの相談窓口は、本当に利用しやすい体制に整備されているということが本当に重要だと私は思っております。人事課に相談して、各部署のまず総務課にすぐ回されてしまったら、職場の上司となるととても話すことができないって言われる方や、相談したことがいつの間にか職場に共有されてしまっていたという状態となれば、それは利用しやすい窓口になっているとは到底言うことができません。利用しやすい窓口にするためには、窓口が明示化され、そして周知されていることはもちろんのことではありますが、面談だけではなく、電話やメールなどの方法でも相談できるようにするなどの配慮が必要と感じます。
 ハラスメントを受けた被害者は、仕事が遅い、その自分が悪いと思っていたり、言われたことができない自分が悪い、叱責されても仕方がない、自分が悪いんだと思ってハラスメントを受けていることに気がつかずに、なかなか相談する行動に踏み出せない事態に陥ります。専門窓口への相談は、極めて心理的ハードルが高いことが予想されます。匿名であることや、第三者からの通報、うちの職場でこんなことが起こっているんだけどっていうようなのも含めてですけれども、幅広く相談に応じるということが必要と考えます。誰でも、どんな状況であっても相談できるよう、プライバシーに配慮した相談窓口の体制を求めますが、見解をお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市では、ハラスメント相談窓口の6部署とは別に、産業カウンセラーや保健師による相談窓口を設置しております。この窓口では、ハラスメント事案のみならず、健康管理や職場環境などの悩みに対しまして幅広く対応しており、気軽に安心して相談できる体制を整えております。
 また、ハラスメント相談は、電話やメールにより匿名でも相談可能としておりまして、相談内容への具体的な対応に当たりましては、面談による丁寧な聞き取りを行うなど、柔軟に対応しております。
 相談方法の選択肢を広げることで心理的なハードルを下げ、職員が一人で悩みを抱え込むことのないよう、安心して相談しやすい環境づくりに努めているところでございます。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは、この項最後に、専門家も含めた第三者による相談体制の充実を求めたいと思います。
 ハラスメントを受けた被害者は、心身ともに疲弊して、勇気を振り絞って相談された方が、聞いてもらっているという安心感を得られるよう対応することが大切です。そして、専門的な機関にすぐつないでいくこと、こういうことも重要だと考えます。保健師や精神保健福祉士、公認心理師、産業医や産業カウンセラー、そして弁護士相談、ハラスメントに特化したような弁護士の相談、そういう専門機関につなげていく、またそういった相談体制を充実させていくということがとても大事だと思いますけれども、市の答弁を求めたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) ハラスメント相談におきましては、まずハラスメント相談窓口の担当者が相談者の不安に寄り添いながら丁寧な聞き取りを行っております。その上で、個々の事案の性質や本人の意向に応じまして、産業医や保健師、産業カウンセラーなどの専門職による健康面での支援に加え、必要に応じまして法律相談を案内するなど、一人一人の状況に合わせた必要な支援につなげる対応を行っております。
 今後も、専門家と連携し、相談体制の充実に継続して取り組むことで、職員が心身ともに安心して働ける職場環境づくりに努めてまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) ハラスメントを受けた被害者は、職場に居づらくなるだけではなくて、適応障がいや鬱病など、休職や退職をせざるを得ないような状況になる場合があります。働く上で心理的安全性を確保できるよう対応していただくことと併せて、ハラスメントの発生を未然に防ぐために、個人の意識だけではなくて、組織としての仕組みづくり、起こさないための予防体制をしっかりと整えていただくことを要望して、次の質問に移りたいと思います。
 それでは3項目め、就学援助制度について3点お伺いをいたします。
 1つ目には、生活保護基準に伴う就学援助費用の現状と今後の対応についてお伺いいたします。
 就学援助の認定基準を算出する際に、生活保護基準に一定の係数を掛けるやり方が行われております。国は2013年8月から2015年4月まで3回にわたって生活保護基準を下げ、最大10%の引下げが行われました。さらには、2018年10月から3年かけて生活保護基準の生活保護費相当分を段階的に引き下げるとして最大5%保護費の削減が行われております。
 令和7年6月の生活保護費の引下げの、いのちとりで裁判で、最高裁判決ではこの減額が違法であるというふうに判断をされました。国の生活保護基準の引下げに連動して本市の就学援助の認定基準も引き下げられていないか、現状と今後の対応についてお伺いしたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康 君) 平成30年6月25日付で文部科学省から通知されました生活保護基準の見直しに伴う就学援助制度に生じる影響についてにおきまして、生活保護基準の見直しに伴い、生活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することと示されております。
 本市におきましては、国の生活保護基準の引下げに連動して就学援助の認定基準の引下げは行っておらず、今後も制度の趣旨等を考慮しながら適切に対応してまいりたいと考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは、2項目めに移ります。
 就学援助制度のその他の費目の支給を求めたいと思います。
 私は、令和5年の12月定例会において、就学援助のその他の費目として、他市での支給状況を紹介して、ぜひ倉敷の教育委員会でも必要とされる費目の検討を今後検討していただきたいということを求めました。当時、早瀬教育次長は、他市の支給状況等踏まえて研究するということでした。その後の状況はどうなっているのでしょうか。現在も物価高騰が続き、市民生活をより圧迫をしております。経済的困窮はさらに進んでおります。その他の費目の支給を改めて求めたいと思いますが、市教育委員会の見解をお示しください。
○副議長(藤井昭佐 君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康 君) 就学援助制度は、文部科学省が定める要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に基づき、自治体ごとに支給の対象区分を定めております。本市における就学援助の支給の対象は、学用品費、給食費、泊を伴う校外活動費、新入学学用品費、修学旅行費などとしております。
 卒業アルバム代や体育実技用具費、クラブ活動費などの支給につきましては、令和5年度以降の他市の支給状況に大きな変化がないことも踏まえて、本市においては現在も支給の対象とはしておりません。
 倉敷市教育委員会といたしましては、引き続き他市の支給状況等を踏まえて研究をしてまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) それでは、この項最後に、義務化をされた自転車用着用ヘルメットの支給の検討を求めたいと思います。
 自転車のヘルメットは法的に義務化されておりますが、ヘルメット購入費について、就学援助の支給とはならないのでしょうか。また、入学する際に購入する制服等の学用品と同じように必要なものとして増額支給することはできないのか、検討を求めたいと思います。
○副議長(藤井昭佐 君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康 君) 本市の就学援助における新入学学用品費は、児童、生徒が入学する際に通常必要とする学用品費を対象とするものでございますが、通学用の自転車のヘルメット、雨具やかばん、通学用靴などが必要な家庭においては、支給されている新入学学用品費から購入しているものと認識いたしております。
 今後も、国の動向を注視し、文部科学省が定める補助金交付要綱等に改定があった場合には、適切に対応してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 田口 明子議員。
◆9番(田口明子 君) 今後、国の動向を見守ってということだと思うんですけれども、増額されれば市のほうとしても対応をすぐしていただきたいというふうに思います。
 憲法26条は、教育機会均等、そして義務教育の無償をうたっております。どんな経済条件であっても子供たちは平等に教育を受ける権利があることを保障しております。この就学援助制度がより一層充実していただくことを願って、私の今回の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(藤井昭佐 君) 以上で本日予定の質問を終了いたしました。
 本日はこれにて散会し、次会は明6日午前10時から再開いたします。

            午後 2時43分  散 会
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