録画中継

令和4年第2回倉敷市議会(第1回定例会)
3月7日(月) 本会議 質問
日本共産党倉敷市議会議員団
末田 正彦 議員
1 倉敷市公共施設個別計画(案)について
2 改正民法施行について-18歳成人への取組み
3 生活保護制度について
4 特別障害者手当について
5 改正マンション管理適正化法の実施にあたって
6 岡山県の新たな高潮浸水想定区域図から
◆36番(末田正彦君) (拍手)おはようございます。日本共産党倉敷市議会議員団の末田 正彦でございます。
 通告に従い、質問いたします。
 まず、質問項目の1点目は、倉敷市公共施設個別計画(案)について3点質問いたします。
 代表質問で我が会派の田口 明子議員が、計画案について次のように指摘をいたしました。
 そこには市民の営みや生活する姿、また教育、文化、経済、倉敷市としての町のあるべき姿が見えてこない、公共施設の在り方はまちづくりの根幹をなすものであると述べています。であるからこそ、担当部署での真摯な議論、市民意見の反映などが求められます。
 そこで、まずお尋ねしますが、計画案の取りまとめ、決定に至る経緯についてお聞かせください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) 末田 正彦議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
 公共施設個別計画の素案については、施設所管課と公有財産活用室が協力、連携して策定に取り組んでまいりました。施設の評価については、公有財産活用室において劣化度のハード評価を、施設所管課においては事業効果などのソフト評価を実施しており、この評価結果や平成30年度に実施した市民アンケート結果を基に協議を行い、各施設の方向性を検討いたしました。
 また、この方向性をお示しした市公共施設の今後の方向性について考える地区説明会を開催し、市民の皆様から頂いた御意見等も参考に、このたびの計画素案を作成しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それでは、少し再質問させてもらいたいのですが、今細々語られましたが、平成28年の6月定例会で、私は個別施設計画の策定に当たっては市民の参加で行うことを求めるとして質問しています。当局は、今後各施設の所管部署において市民の意見、提案を踏まえながら市民と問題意識を共有した上でと答弁されています。現在、市民や利用者と合意形成、問題意識の共有がなされているのでしょうか。今の答弁からはあまり見えてきません。
 例えば、下津井市民サービスコーナーと下津井公民館の複合化の事案でお聞きします。移転完了後、下津井市民サービスコーナーは解体撤去すると、廃止が盛り込まれています。身近な行政機関の廃止については、その地域に暮らす市民の意見を十分に酌み取らなければなりません。この複合化の方向性が示された令和2年12月以降、先ほど説明会があったと言われましたけれども、それ以降、市民との問題意識の共有はどのように行われたのか、お答えください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) まずは、担当部局と調整について協議を行い、それから地区説明会において市民意見を伺ってまいりました。そうした中で今回の計画検討に当たって、そういったものもある程度、今後どういうふうにしていくかということを検討したものでございます。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 下津井市民サービスコーナーの問題について、下津井地区の人との話合いはあったのかなかったのか、説明したのかどうなのかと聞いた。なかったらないでいいですから。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) まずは、全体の経過でございます。個々個別に4地区で地区説明会を開催いたしました。個別の施設等について、その部分について説明会を行っているという状況ではございません。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 今はやってないということなのですよね。市民サービスコーナー、本当に身近な行政機関の廃止について、その地区の人にちゃんと説明を、方向性を示すときにしなくてはいけないと僕は思っているのですよ。
 先ほど局長が言われた説明会の件ですけれども、私も令和2年12月13日に児島地区で行われた説明会に参加しました。参加者の皆さんからは、総論話じゃなくて、もっと個別具体的な説明を期待していたと、こう言われました。質疑応答の時間もありませんでした。短かったです。皆さんはこれで本当に説明会なのかとあきれていました。あの説明会で市民や利用者との合意形成とか問題意識の共有とかが図られたと思っていたら大間違いですよ。どうお考えですか。もう一度答弁してください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) 今回の個別計画の素案につきましては、市の全体の方向性を示したものでございます。個々の施設につきましては、今後の実施計画を作成する中で、説明する必要があれば、説明会等を行っていくものと考えております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 同じ答弁が繰り返されるのでもう言いませんけれども、最初に方針を決めるときに丁寧に意見を聞き取ると、そういう姿勢があまり見受けられないから僕は何回もくどくどここで質問させてもらってるのです。
 それでは次に、市立短期大学を含む5施設の複合化についてお尋ねします。
 市立短期大学、児島文化センター(ホール機能)、児島児童館、児島憩の家、倉敷ファッションセンターの5施設の複合化です。
 令和2年に施設の方向性が示された時点では、市立短期大学及び倉敷ファッションセンターは現状維持、児島文化センターは現状では方向性が未定、児島児童館と児島憩の家は複合化をするというものでした。そして、今回の案では5施設を複合化するとしていますが、先日の代表質問で一定程度答弁がありましたけれども、構想についていま一度お聞かせください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) 倉敷市公共施設個別計画の素案は、倉敷市公共施設等総合管理計画に基づき、今後の施設の整備方針等を示すものでございます。
 市立短期大学につきましては、2号館、3号館の校舎は築50年以上が経過していることから、学生の安全で安心な学習環境を早期に整えることを目指し、移転、複合化により整備する方針で検討することといたしました。
 市立短期大学の移転、複合化については、大学と地元繊維業界との連携強化や保育実習の充実、学生の地元就職などの促進につなげるよう具体的な検討を進めてまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 今市立短期大学のお話がございましたけれども、一定程度説明されましたけれども、短期大学を一体どんな大学にしたいのかとか、児島地域の文化の振興に当たり文化センターの話がありませんでした。どのような文化センターを考えているのかなど、そういった大きな構想がなかなか見えてこないのですね。担当部署で本当にしっかりと議論して、構想などが計画案に反映されているかどうかというところはなかなか見えてきません。企画財政局と文化産業局に、それぞれ短期大学と文化センターについてどんな姿を求めているのか、分かれば御答弁ください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) 今回の公共施設個別計画の素案でございますけれども、先ほども御答弁したとおり、今後は実施計画、そういったものを事業に着手する上でどうしていくかということを検討していくということでお示ししたものですので、今後についてまた具体的に担当部局等でいろんな協議がなされるものと考えております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 再質問しますけれども、それでは児島文化センターのホール機能の複合化計画についてちょっとお聞きします。
 市立短期大学の体育館にホール機能を付加するとありますが、理解はできません。求められているのは、体育館ではなくて、プロの劇団の公演に堪えられるホールです。市民の文化芸術の発表の場としても必要です。文化産業局にお尋ねしますが、どうですか。このくらいのことは用意しとってもらわないといけない。
○議長(中西公仁君) 三宅文化産業局長。
◎文化産業局長(三宅幸夫君) 今後庁内の検討の中で企画財政局等とも協議しながら進めてまいりたいと考えております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 決まったかどうか分かりませんけれども、体育館に移動式の客席ですかね、それを引っ張ってきて供用するんだというようなことも、そういった案も出されているというふうにも事前に担当の人からお聞きしましたが、それではいけないというふうに申し上げておきます。今後しっかり協議するときには、プロの劇団の需要に堪え得るホールを求めていきたいと思っています。
 もう一点聞きますけれど、児島文化センターは使用中止となってからこの4月で1年が経過しようとしています。年に6回プロの劇団を招いて演劇公演を行ってきた児島玉野市民劇場は、会場使用中止が決定打となり解散に追い込まれました。この1年間、児島地区の住民は、本物の舞台芸術に触れる機会を失っています。今後も約5年間はその機会を失うことになるでしょう。文化芸術を享受するには、それなりのホールが必要です。
 説明のあったホール機能で、プロの劇団の公演に堪えられる施設と、説明になかったですけれど、プロの劇団の公演に堪えられる施設を求めていきたい。舞台の規模や音響、照明、十分なものを求めていきたい、そして客席数は少なくとも800席は必要と考えますけれども、こうしたことを検討してもらいたいと思いますけれども、いかがですか。もう一度答弁ください。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) まだ今現在計画の素案の途中でございます。そういったことも、様々な意見をパブリックコメントの中でもお伺いしている状況でございます。今後については、そういったものを一つの意見としてお伺いするとともに、どういった組合せができるのか、またどういった方向性ができるのかということについては、今後の検討課題と認識しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それでは、また議論しますけれども、期待をしております。
 それでは、この項最後に、市民の意見の集約についてお伺いします。
 この2月14日から3月4日にかけて個別計画案に対するパブリックコメントが実施されました。パブリックコメントは市民の意見を聞きおくにとどまりがちです。これだけでは不十分です。かつて市民病院建て替えの際には、市民説明会を開き、市民の声、意見に応え、浸水対策などに生かされたではありませんか。とりわけ市立短期大学の移転、児島文化センターの複合化は、児島地区のまちづくりにとっても重要な事業です。市民の声、意見を丁寧に聞くことが必要です。先ほど説明会を行うとございましたけれども、計画案の決定前に市民説明会の開催が必要だと考えていますが、答弁を求めます。
 あわせて、先ほど少し触れましたが、下津井市民サービスコーナーと下津井公民館の複合化については、少なくとも下津井地区の皆さんに集まっていただいて説明会を開催することが必要だと思いますけれども、併せて答弁を求めます。
○議長(中西公仁君) 西企画財政局長。
◎企画財政局長(西雅敏君) 公共施設個別計画の素案の策定に当たっては、市民アンケートや地区説明会を実施するとともに、議員の皆様からの御意見等を伺い、2月14日から3月4日までパブリックコメントを実施してまいりました。
 個別計画策定後は、施設整備を担当する部署において、事業を実施する中で必要に応じて説明することを検討してまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 計画案の決定までには説明会はしないと、個別計画ができた後に必要ならばやっていくということでありました。下津井の問題についても答弁はございませんでした。それだけを申し上げておきます。今後も議論させてもらいます。
 本当に、最初の丁寧な説明というのが一番肝腎なんですよ。それで事業が走っていくのですから。それを肝に銘じてもらいたいというふうに思っています。
 それでは、質問項目の2項目めに移ります。
 改正民法施行、18歳成人への取組について2点質問いたします。
 4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。2018年の国会で可決、成立した改正民法が施行されることになります。18歳選挙権と並んで、18歳成人は国際社会の趨勢に合致し、18歳、19歳の若者の基本的人権、自己決定権を尊重する前向きな意味を持っています。
 そこでお聞きしますけれども、成年年齢引下げ18歳成人で何が変わるのか、変わること、変わらないこと、そして危惧することは何なのか、お示しください。
○議長(中西公仁君) 杉本市民局長。
◎市民局長(杉本紀明君) 令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に変更されます。大きく変わることといたしましては、18歳、19歳の人は保護者の同意なしに商品を購入する、クレジットカードをつくるなどの契約を一人でできるようになります。また、変わらないことにつきましては、喫煙や飲酒、競馬、競輪などの公営ギャンブルの年齢は20歳のまま維持されることとなっております。
 危惧されることといたしましては、年齢的に適切な判断をした上で契約ができるのかということや、一旦契約してしまいますと、未成年者取消し権の行使ができなくなるため、基本的には解除できないということがあります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 今危惧することとして、契約、取引のいわゆる若者保護制度ですね、未成年者取消し権がなくなるという説明がありました。この未成年者取消し権というのは、少し説明しますと、判断能力の未熟な若者が売買や賃貸借などで不利益を被らないように、保護者などの同意を得ていない場合は契約後でも取り消すことができるという権利です。
 例えば、美容や投資の勧誘を受けて高額のローンを組んでしまったり、サラ金から借りてしまったりといった、こういったどんな失敗をしても、20歳になっていなかったと証明するだけで取り消せます。
 この規定は、これまで悪徳業者が20歳未満の若者に手を出せない鉄壁の防波堤となっていました。しかし、この4月1日からは18歳、19歳の若者は未成年者取消し権を失い、若年者の間で消費者被害が拡大することが懸念されています。そのため、この法律成立に当たって附帯決議も出されていましたが、若年者の消費者被害拡大のおそれを解決する施策の実現、その施策の効果が十分に発揮されることが必要とされてきました。しかし、成立から3年9か月が経過し、実施目前の今となってもその施策が十分に実現されていません。とりわけ、付け込み型不当勧誘取消し権をはじめとした消費者被害拡大防止のための制度は創設されていません。国民に対しても十分に周知されているとは言えない状況です。岡山弁護士会会長も、昨年10月、消費者被害を防止するために必要な実効性ある施策の実現を求める会長声明を発して警鐘を鳴らされています。
 そこで、消費者被害に対する防止と救済についてお尋ねします。
 学校教育における消費者被害の未然防止の取組も重要です。学校教育における取組としては先日一定程度答弁がありましたので、繰り返し求めることはいたしませんが、危惧する点について指摘しておきたいと思います。
 高校の改訂された学習指導要領がこの4月から本格実施されます。家庭科、公共の科目で消費者教育を学ぶのですが、預貯金、民間保険、株式、債券などの基本的な金融商品の特徴を学ぶことに加えて、資産形成に積極的に触れなさいということで投資信託が取り上げられています。
 投資信託協会という団体があります。この団体は既に2017年度の事業計画で投資信託を若い世代に普及することを方針に掲げ、成年年齢が18歳に引き下げられることを視野に入れて戦略を立てています。教育現場向けの動画を作成し、インターネット上で無料公開も行い、投資へと道を開こうとしています。教育関係者は注意深く見ておかなければならないというふうに思っています。
 投資信託協会ではないのですが、高校の先生から、ある銀行の担当者から資産形成の学習実施を持ちかけられたという話も聞いています。
 学校の授業で若者たちにまず身につけてもらいたい基本的なことは、元本割れがありますよ、また生活資金は入れてはいけないよと、借金してまでやってはいけませんよと、こういった問題です。しかし、金融サービスを利用する投資家目線でどの金融商品を選ぶのか、資産形成は何で行うのかという流れになるおそれがあります。そうした点に留意して、総論的ではなくて実践的な消費者教育を進めてもらいたいと思います。
 その取組としては、消費生活センターとの連携を図り、進めていくことも大切かと思います。今日のところは提案、指摘にとどめておきます。
 それでは次に、消費生活センターにおける取組についてお尋ねします。
 消費生活センターは、消費者被害未然防止のための啓発や広報、そして被害に遭ったときの救済に大きな力を発揮しています。このたびの成年年齢の引下げに伴う消費者被害の未然防止のために、消費生活センターで行っている取組はどのようなものがあるのか、また被害に遭った方に対する救済はどのようにしているのか、お示しください。
○議長(中西公仁君) 伊東市長。
            (市長  伊東 香織君  登壇)
◎市長(伊東香織君) 成年年齢の引下げに係る消費者の啓発につきましては、成年年齢引下げに伴う契約上の変更点や注意点等について、広報くらしき、ホームページ、SNS等による啓発、また先月には希望される市内の高校や大学の学生に対しまして、契約の基礎知識やトラブル事例などを掲載しましたパンフレットを配付しまして啓発しております。
 消費者被害の救済につきましては、市の消費生活センターでは若年層から高齢者の方まで、年間約3,000件を超える御相談を幅広くお受けしております。相談に当たりましては、専門職であります消費生活相談員がトラブル解決のためのアドバイス、また相談者が契約した事業者との調整や交渉についても、相談の中で対応状況に応じまして行ってもらっているところでございます。
 今後におきましても、消費者被害の未然防止のための一層の啓発を行いますとともに、市民の皆様が気軽に御相談をしていただけるように、消費生活センターの周知に努めてまいりたいと考えております。
 特に、18歳の成年年齢の引下げということに対しまして、しっかりと多くの方が対応していただけるように取り組んでいきたいと思っております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 今市長さんのほうから答弁がございました。消費生活センターは、今3,000件相談を受けられているように、すごく多くの経験をされております。実践的な話も聞いていますので、ぜひ高校とか短大で消費生活センターの出前講座ですかね、あるときにはしっかりセンターを利用したほうがいいというふうに僕は思っていますので、申し添えておきます。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員、この際申し上げます。
 質問の途中ですが、ここで休憩いたします。再開は11時5分からの予定です。

            午前10時53分  休 憩

            ~~~~~~~~~~~~~~~

            午前11時 5分  開 議
○議長(中西公仁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 36番 末田 正彦議員、質問項目3番から再開してください。
◆36番(末田正彦君) 質問項目の3点目は、生活保護制度について2点質問いたします。
 この項1点目は、扶養照会についてお尋ねします。
 扶養照会は、生活保護申請者の3親等までの親族に対し、生活の援助が可能かどうかを問い合わせるもので、これが申請を阻む大きな壁になっています。
 令和3年1月の参議院予算委員会で我が党の小池 晃参議院議員が、困窮者を生活保護制度から遠ざける有害な扶養照会をやめるように追求し、当時の田村厚生労働大臣に、扶養照会は義務ではないと答弁させていました。そして、令和3年3月30日付で「生活保護問答集について」の一部改正についての事務連絡が発せられ、4月1日から適用となっています。
 令和3年2月定例会で、我が会派の田辺 牧美議員が、国会議論の趣旨を踏まえての丁寧な運用を求めました。当時の藤原保健福祉局長は、扶養義務者への照会については、世帯の状況を十分に聞き取るなど慎重に判断した上で行っていると答弁されています。
 改正された生活保護問答集では、1、扶養照会を拒む要保護者の意向の尊重、2つ目には調査の手順の整理が行われています。
 まず、扶養照会を拒む要保護者の意向の尊重についてお尋ねします。
 改正された生活保護問答集には、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象となる扶養義務者が扶養義務履行が期待できない者に該当するか否かという観点から検討を行うべきであると、こう書いています。要保護者の意向の尊重がうたわれています。市の認識をお示しください。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 扶養照会につきましては、令和3年3月30日付の厚生労働省の事務連絡に従い、要保護者が扶養照会を拒まれた場合にはその理由について特に丁寧に聞き取りを行い、扶養照会の必要性について検討するものと認識しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 確認しますけれども、これまでは扶養照会を行うに当たって要保護者の意向は無視されてきました、基本的にね。扶養照会をしてほしくないという要保護者の意向を尊重すべきと、そのように理解しましたけれども、それでよろしいですね。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) はい、先ほども申し上げましたように、要保護者との話の中で扶養照会を拒まれた場合には、理由について特に丁寧に聞き取りを行って、照会の検討をするというふうに認識しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) よろしいですね。
 次に、扶養照会の手順についてお尋ねします。
 問答集では、扶養義務者に対する直接の照会は、扶養義務の履行が期待できると判断される者に対して行うものであることと明記されています。扶養照会を行う者について本市はどのような対応を行っていますか、答弁を求めます。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 扶養照会の手順につきましては、まず要保護者からの聞き取り等により、要保護者を扶養できる方がいるかどうかの調査を行います。聞き取りに当たっては、金銭的な扶養の可能性のほか、要保護者に対する定期的な訪問、連絡や一時的な子供の預かりなど、精神的な支援の可能性についても確認しております。聞き取りの結果、扶養義務の履行が期待できると判断された方に対して扶養照会を行っております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) ちょっと確認しますけれども、扶養照会は扶養義務の履行が期待できると判断される者に対してのみ行うものであるというふうに解されますけれども、それでよろしいですかね。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) はい、国の通知にそのように記載されていると認識しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それによっていってくださいね、よろしくお願いします。
 次に、窓口での徹底についてお尋ねします。
 扶養照会を拒む要保護者の意向の尊重について、さらに扶養照会の手順について改正された生活保護問答集に明記されました。生活保護の相談や申請される方に対して、扶養照会については改正された生活保護問答集に沿っての対応を相談対応する職員に改めて周知徹底してもらいたいと思いますが、答弁をいただきたいと思います。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 生活保護の相談や申請をされる方に対しましては、ケースワーカーだけでなく、窓口には専門の面接相談員も配置し、生活保護制度について分かりやすく丁寧な説明に努めております。
 扶養義務者への照会につきましては、厚生労働省から示された通知により世帯の状況を十分に聞き取るなど、慎重に判断した上で行っております。引き続き丁寧な相談対応を行ってまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それでは次に行きますが、生活に困窮して生活保護を申請しようとする方にとっては、扶養照会は不要であると思っていますし、福祉事務所の職員さんにとっても大きな業務負担になっていると思っています。
 令和3年3月の厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料から紹介しますが、この中で、平成28年7月に保護を開始した世帯に係る、扶養能力調査の状況という調査結果が出ています。
 保護開始世帯数が1万7,000世帯、扶養能力調査の対象となった扶養義務者数が3万8,000人、このうち金銭的な援助が可能と回答した人は約600件なんですね。保護開始世帯1万7,000世帯に対して、金銭的援助が可能と回答した件数は600件と3.5%にすぎません。こうした不要で、有害な扶養照会は私は廃止すべきと申し上げておきたいと思いますし、国に対して申し入れてもらいたいということを要望しておきます。
 それでは、この項2点目ですが、収入認定についてお尋ねします。
 まず、各種団体が取り組んでいるフードバンクからの食料提供についてです。
 生活保護を利用している方がフードバンクなどから食料提供を受けた場合、原則収入認定しないものとされていますが、隣県の鳥取市では収入認定し、大きな問題となりました。本市においてはそのような取組はしていないと思っておりますけれども、本市の対応をお伺いいたします。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 令和3年3月30日付の厚生労働省の事務連絡により、生活保護受給者が子供食堂において食事の提供を受けた場合や、フードバンクから食料の提供を受けた場合については、その福祉的な性質の取組であるという趣旨に鑑み、原則収入として認定しておりません。生活保護受給者の方から相談があった際は、その旨丁寧に説明しております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それでは次に、政府などの給付金についてお尋ねします。
 非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、生活保護制度では収入認定しないものとされていると思います。しかし、給付金をもらったら収入に見られて保護を切られてしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいました。周知が足りないのではと思いますけれども、丁寧な案内をお願いしたいと思いますが、本市の対応をお伺いします。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 非課税世帯等に対する臨時特別給付金につきましては、国からの通知に従い、その趣旨、目的を鑑み、収入として認定しないこととしております。今後相談等がございましたら、丁寧に説明してまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) なかなか知られていない方もいらっしゃるので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、質問項目の4点目、特別障害者手当について3点質問いたします。
 特別障がい者手当とは、精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、負担の軽減の一助として月額2万7,350円の手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしている国の制度です。
 その申請に当たっては、一定の所得制限はあるものの、障がい者手帳の所持は条件になっていません。しかし、障がい者手帳がなければ申請できないと思っていたり、持っている方でもこの制度を知らなかったなど、この制度について知らない方がまだまだいらっしゃるのではないかと思います。
 まず、倉敷市の特別障がい者手当の受給者数、また受給要件はどのようになっているのか、お尋ねします。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) まず、受給要件でございますけれども、おおむね身体障がい者手帳1・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病、精神障がいを有する方が対象となっており、在宅の方、20歳以上の方ということでございます。
 倉敷市の受給者数は、令和4年1月末時点で363人となっております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) それでは次に、施設等に入所の場合の扱いについてお尋ねします。
 特別障がい者手当において、施設等に入所の場合は受給できないと思われる方もいるかと思います。市のホームページにも、手当の受給ができない方として、施設等に入所されている方とあります。施設等に入所の場合の受給資格の扱いはどのようになっているのか、お示しください。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 特別障がい者手当の対象となるのは、在宅の方でありまして、病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している方、また障がい者支援施設に入所し、日中に生活介護を受けている方や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどに入所されている方は対象になりません。
 なお、有料老人ホームやグループホーム、サービス付高齢者住宅などは入所施設に該当しないため、在宅の方と同様の取扱いとなります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 次に、今後の取組についてお尋ねします。
 特別障がい者手当は、受給対象となる方が潜在的にほかにもおられるというふうに思います。制度の周知を図ってもらいたい。先ほど言った有料老人ホームとかそういったところに入所している方、恐らく知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思っているのですよね。利用できる人には活用してもらいたいと考えているので、今後の取組をどのように考えているのか、お答えください。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) 特別障がい者手当の受給対象につきましては、市ホームページへの掲載や関係各課の窓口に設置するチラシ等で障がい者手帳の有無は問わないことを記載するなど、制度の分かりやすい周知に努めているところです。
 引き続き、施設等に入所している場合の特別障がい者手当の取扱いについても、関係各課と連携を図り、ケアマネジャーなどの福祉関係者に幅広く周知を行い、受給対象となる方に制度を活用していただけるよう努めてまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 1つ再質問なのですけれども、ホームページで知らせるということなのだけれども、ホームページにも手当の受給ができない方として施設等に入所されている方というふうにあるのですよね。先ほど言ったように、在宅系の施設だったら大丈夫だということなので、ぜひここは分かりやすい、誤解を招かないように見直してもらいたいと思いますけれども、いかがですか。
○議長(中西公仁君) 藤原保健福祉局長。
◎保健福祉局長(藤原昌行君) ホームページやチラシ等についても、入所施設に関して分かりやすい表記にしたいと思います。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) よろしくお願いします。
 それでは、質問項目5項目めに移ります。
 改正マンション管理適正化法の実施にあたってとして2点質問いたします。
 1960年代に本格的にマンションの建築が始まってから50年以上たって、マンションの高経年化とか区分所有者の高齢化、管理者の高齢化などが大きな課題となっています。マンション管理適正化法の今回の改正は、居住、管理、修繕、改修など、マンション管理の適正化を推進するため、行政の役割の強化、管理の適切性の評価、適切な修繕促進を図るものとなっています。基本的に必要な措置であると考えています。
 先日、マンションにお住まいの方からお話がありました。マンション共用部分の修繕の件で、マンションの住人がそうしたことは管理会社任せで関心を持っていないと、こう言われていました。工事費の相見積りを取ってみると非常に高かったことが分かり、危うく高くつくところだったとのことでした。住人が管理やコミュニティ活動に関心がないと嘆かれておりました。
 国土交通省が全国を対象に5年置きにマンションの管理状況、マンション居住者の管理に対する意識等を調査しています。平成30年度マンション総合調査結果から紹介します。
 マンション購入の際に考慮した項目の第1位は、駅からの距離などの交通利便性、これが72.6%、あと間取りや買物環境と続きます。そして、共用部分の維持管理状況は11.5%、コミュニティ活動は4.0%と、ほとんど注目、関心がないわけなのですね。さきに紹介をした方の話を裏づけるものとなっています。
 そこでまず、4月1日から施行されますマンション管理適正化法の改正に至る背景、必要性とマンションの特殊性についてお尋ねいたします。
○議長(中西公仁君) 古谷建設局長。
◎建設局長(古谷修司君) 国によると、全国で建築から40年を超えるマンションは、令和2年末時点の約103万戸から10年後には約2.2倍の232万戸、20年後には約3.9倍の405万戸となるなど、今後老朽化や住民の高齢化、管理組合の担い手不足が顕著なマンションが急増する見込みとなっております。このことから、将来にわたりマンションの維持管理の適正化を図ることを目的に、マンション管理適正化法の改正が行われたものです。
 マンションは一戸建て住宅とは異なり、維持管理等に係る意思決定に意識、価値観等が異なる区分所有者間の合意形成が必要であり、またその意思決定に時間を要するなどの特殊性があるとされております。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 先ほど答弁された改正に至る背景、必要性とマンションの特殊性からマンション管理をどのように進めていくのかということが大きな課題となっているわけですけれども、そこで本市の取組と施策についてお尋ねいたします。
 まず、これまでの市のマンション施策についてお聞かせください。
○議長(中西公仁君) 古谷建設局長。
◎建設局長(古谷修司君) 本市では、現在の倉敷市住生活基本計画に基づき、令和元年度にはマンションの管理組合を対象に、運営や修繕計画などについて課題や疑問の解決を図るため、マンション管理士による対面型の無料相談会を開催いたしました。
 また、昨年8月には、管理組合の運営状況などを把握するアンケート調査を行い、11月には管理組合の役員、区分所有者などを対象として、マンションの管理に関する正しい知識や災害への備えなど、最新の情報を提供する倉敷市マンションセミナーを開催いたしました。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) セミナー等、いろいろ活動されていることをお伺いしました。
 次に、この法改正に伴って具体的な取組についてお尋ねします。
 地方公共団体が法改正に伴いマンション管理の適正化を推進するために取り組むべきことが掲げられました。3つありますけれども、1つはマンション管理適正化推進計画制度、2つ目には管理計画の認定の制度、そして3つ目には管理適正化のための指導、助言等などが上げられておりますが、こうした点について、本市は今後どのように取り組んでいくのか、お聞かせください。
○議長(中西公仁君) 古谷建設局長。
◎建設局長(古谷修司君) 令和3年9月に国が公表したマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の中で、先ほど議員さんからも御紹介がありましたけれども、地方公共団体の役割として、施策に関する事項等を定めた計画の作成や、管理適正化のための管理組合に対する指導、助言等などが示されたところでございます。
 市といたしましては、これまで実施しているセミナーの開催等による維持管理に係る啓発などに加え、国の基本的な方針に示されているマンションに係る相談体制の充実を図る取組などについて、令和4年度に予定している倉敷市住生活基本計画の改定作業の中で検討してまいります。
○議長(中西公仁君) 末田 正彦議員。
◆36番(末田正彦君) 倉敷市住生活基本計画は令和4年度に改定するということで、その中でマンション管理適正化推進計画などもしていくということだと思いますが、しっかりといい計画を立ててもらいたいというふうに思っております。
 それでは、質問項目の6点目、岡山県の新たな沿岸高潮浸水想定区域図を受けての今後の対応についてということで、質問にはならないかもしれませんが、少し意見を述べさせてもらいたいと思っています。
 先日も答弁がございました、岡山県からの資料の内容を精査してハザードマップの作成について検討するというふうにありました。区域図作成に当たっての想定規模の概要が示されておりますが、倉敷市の沿岸では最高潮位の想定をT.P.プラス6.4メートルとしています。これまでの最高潮位は、平成16年の台風16号による高潮で、例えば児島ではT.P.プラス3.15メートルでした。その際、児島地域では床上浸水が1,723戸、床下浸水が603戸の被害に見舞われています。今回の想定最高潮位は、これまでの最高潮位を3メートル以上も上回るものになっています。
 岡山沿岸海岸保全基本計画では、児島での設計高潮位はT.P.プラス3.15メートルとして、波浪の影響を考慮して計画代表堤防高をT.P.プラス4.5から6.0メートルに設定しています。岡山沿岸高潮浸水想定区域図では、これでも持ちこたえれない高さの最高潮位の想定になっています。
 今後ハザードマップ作成に当たっては、大変難しい作業になってくると思うのですけれども、専門家を含めていろいろな方々の意見をしっかり取り入れて、庁内でもしっかり議論していただいて取り組んでもらいたいと、今日はこうした要望にしておきます。ぜひ頑張ってもらいたいと思います。要望して質問を終わりにいたします。ありがとうございました。(拍手)
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