録画中継

令和7年第6回倉敷市議会(第4回定例会)
12月8日(月) 本会議 質問
未来クラブ
真田 意索 議員
1 倉敷支援学校のスクールバス利用について
2 本市職員の採用における「国籍要件」と人事制度の運用について
3 倉敷市高齢者支援センターについて
◆17番(真田意索 君) (拍手) 皆さんこんにちは。未来クラブの真田 意索です。
 一問一答の形式で3項目質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 最初の項目、倉敷支援学校のスクールバス利用について3点質問いたします。
 これまで倉敷支援学校高等部の生徒は、原則自力通学が求められており、進学を断念する生徒、送迎のために仕事を制限しなければならなかった保護者がたくさんいらっしゃいました。小学部、中学部の送迎バスに空きがあれば、必要とする高等部生徒も乗車できるという柔軟な対応はこれまでにもしていただいていたわけですが、空きがなければ乗れないことに変わりはなく、原則自力通学を撤廃してほしいという要望が保護者より私にも寄せられ、これまでに署名活動への参加や議会での質問に取り組んでまいりました。
 今年の7月、岡山県教育委員会において、来年度の特別支援学校高等部の入学条件から原則自力通学が削除されました。また、本定例会における補正予算で、来年度からの倉敷支援学校送迎用スクールバスの路線増加のための債務負担行為が設定されました。こうした岡山県・本市教育委員会の動きについて質問していきたいと思います。
 さて、この項1点目、12月補正予算案計上のスクールバス運行事業についてお尋ねをいたします。
 冒頭にも述べましたが、来年度からの倉敷支援学校送迎用スクールバスの路線増加のための1,622万円が設定をされました。これは児童、生徒の増加に伴うもので、現在の5路線から1路線増便し、6路線になるとお聞きをしております。
 そこでお尋ねいたします。
 今回増便を予定しているスクールバスは、どういったルートで、いつから運行を実施されるのでしょうか、お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 仁科教育長。
◎教育長(仁科康 君) 真田 意索議員さんの御質問にお答えします。
 倉敷市立倉敷支援学校では、毎年10月頃、翌年度の利用者数や路線計画など、児童、生徒の通学状況に配慮したスクールバスの運行計画案を作成いたしております。現在、増便する路線につきましても、既存路線を含め、検討しているところでございます。
 倉敷市教育委員会といたしましては、倉敷支援学校と連携しながら、令和8年4月から増便するスクールバスが円滑に運行できますよう準備を進めております。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 内容、よく分かりました。引き続き、利用者の実態、そして希望に即した路線の見直し、これを継続していただきたいとお願い申し上げます。
 次に、この項2点目、高等部入学者選抜実施要項についてお尋ねをしたいと思います。
 岡山県教育委員会では、今年7月に大きな動きがありました。これまでの出願条件であった自力通学が全面的に撤廃をされました。小学部、中学部の児童、生徒は通学のためのスクールバスが使えるのに、高等部になると社会的な自立のためとして、スクールバスに乗れない。社会的な自立のためという観点は、一定程度の理解はできるものの、障がいのない子供のほとんどが高校へ進学している状況から考えますと、高等部入試の要項に自力通学を条件にするということは、行政機関等が障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止した障害者差別解消法に触れるものとも考えられるような状況でありました。
 1984年に出されました心身障害児の後期中等教育の在り方について、84答申と言われるものですが、これで原則自力通学が応募条件になってから40年、様々な団体、生徒、保護者が撤廃を要求してきましたが、実現しなかった撤廃が今年の7月に行われて、実現をしたわけです。
 今回の撤廃に関し、その理由を岡山県教育庁特別支援教育課のほうにお尋ねをいたしました。昨年保護者の団体、スクールバスの利用を求める親の会の皆様と約1万筆の署名を岡山県の中村教育長に提出した際に窓口となっていただいた担当課でございます。
 その特別支援教育課の回答によりますと、今回の撤廃になったのは、これまでにPTA、職員団体をはじめとする各種団体の要望をたくさんいただいていたと、また昨今の共働き世帯の増加を背景とした保護者の負担軽減も考えねばならないタイミングであったし、3学期からのバス増便で物理的に高等部の生徒を受け入れる体制も整ったことが主な要因であるというものでした。
 倉敷支援学校においても、全く同じことが言えると思います。教育環境の整備については、岡山県教育委員会と連携しながら取り組んでいくと、本市教育委員会はこれまで述べてこられました。令和8年度の岡山県立特別支援学校高等部の入学者選抜実施要項の条件、制限から、自力で通学が可能なものとするという項目が削除されたことを踏まえ、倉敷支援学校の対応をお尋ねしようと思っておりましたが、先日齋藤 武次郎議員が同じ内容の質問をされましたので、ここでは割愛をさせていただきたいと思います。
 続きまして、本市の入学者選抜の条件からも原則自力通学が撤廃されたということで、通学を望む生徒、その保護者の方の長年にわたる不安や苦労が取り除かれたこと、またPTAをはじめ各種団体の皆様の要望を実現していただいたこと、本当に高く評価を申し上げたいと思います。
 この項3点目、高等部の生徒のスクールバス利用についてお尋ねしたいと思います。
 さて、3月の議会での答弁で、毎年11月から1月にかけて出願前の教育相談を行っており、その際、特別な事情により自力通学が困難な生徒のスクールバスの乗車希望の有無を確認しておりますと御答弁がありましたが、その調査がされているのが、まさに今の時期だと思われます。
 先日、教育相談を受けた倉敷支援学校の保護者の話では、学校から、みんなから希望を聞いて審査と面談を経て決まりますというふうな説明があったそうですが、実際、来年度バスに乗れるようになるのかと、不安が今も保護者の中に残っています。
 そこで、スクールバスの増便により、現時点で希望する生徒全員が利用できるのか、このこともお尋ねする予定でございましたが、先ほどと同じく齋藤 武次郎議員が同じ内容の質問をされましたので割愛をさせていただきます。
 その答弁の中で、スクールバスの増便により30席程度増えることから、現時点では高等部の自力通学が困難な生徒は乗車できる見込みであること、このことに関して、私からも教育委員会の皆様に感謝申し上げますし、また生徒、保護者の皆様も非常に安堵されていることだろうと思います。
 これまで40年以上にわたって生徒や保護者の方をいろんな意味で苦しめてきた原則自力通学の入学条件が、岡山県教育委員会により撤廃され、倉敷支援学校の入学条件からも同じく撤廃されたことは、非常に喜ばしいことですが、やっぱり時間がかかったということ、それから市の中でもたくさんの要望があるわけですが、県が動かなければ市が単独で動けないとか、動かないということ、これはやっぱり非常に残念でならないということだけは申し上げておきたいと思います。
 引き続き、障がいのある方への施策に関しては、妥当性を欠く内容ではなくて、至極妥当で要望の高い事案に関しては、本市単独での積極的な取組を要望して、この項の質問を終わりたいと思います。
 それでは、次の質問に移ります。
 本市職員の採用における「国籍要件」と人事制度の運用について5点お尋ねをいたします。
 この項1点目、本市における外国籍の職員の在籍状況についてお尋ねしたいと思います。
 昨年5月、参政党の神谷 宗幣代表より、地方自治体職員の国籍に関する質問主意書が参議院議長に対して提出をされました。全国の地方自治体において外国籍の職員を採用するケースが少なからず見られ、近年増加傾向にあることが述べられました。
 本市における国籍要件の撤廃は、1996年の白川 勝彦自治大臣の談話に端を発するようです。白川大臣は、各自治体における組織編成が多様であることから、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる地方公務員であるかどうかは、一律にその範囲を明確にすることが困難であるとし、それぞれの自治体が職員の職務内容を検討した上で、自主的に判断すべきであるとの見解を示されました。この談話を機に、1997年には高知県、神奈川県、大阪市、横浜市、神戸市において一般事務職員の採用試験の受験資格から国籍条項を削除され、本市においては1988年より一部職種から順次国籍要件を撤廃し、1999年度の採用試験から一般事務職からも撤廃する方向で進んでいたことが1999年2月の定例会の議事録から明らかです。
 それでは、質問したいと思います。
 議長の許可をいただき資料を提出させていただいておりますので御覧ください。
 本年行われた職員採用試験の受験案内を拝見しても、ここにありますように、次のいずれかに該当する外国籍の人も受験できますとあります。
 1番目は、出入国管理及び難民認定法に定められている永住者、2番目には、平成3年法律第71号に定められている特別永住者に関しては受験ができることになっており、外国籍の方も受験資格を満たせば受験可能な職種があるというふうに認識をしております。本市行政職員のうち、直近の外国籍の職員数とその国籍、配置部署など、在籍状況などについてお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市の職員採用試験につきましては、一部職種を除き、受験資格を満たせば外国籍の人も受験可能としております。
 本市における外国籍の職員の在籍状況につきましては、公表していないため、詳細な回答は控えさせていただきますが、正規職員にも若干名在籍しております。
 なお、いずれの職員も公務員の基本原則に抵触する職務には従事しておりません。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 次に、この項2点目、本市職員の国籍の確認方法についてお尋ねをいたします。
 本市の職員採用に当たっての国籍の確認方法について、適切に確認を行うため、戸籍等の提出を出願者に求めるべきと考えますが、どのように国籍を確認しているのか、お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 国籍の確認方法についてでございますが、厚生労働省より示されている採用選考時に配慮すべき事項におきまして、本籍、出生地に関することは就職差別につながるおそれがある事項の一つに上げられていることから、戸籍の提出は求めておりません。
 なお、受験者本人から外国籍であると申出があった場合には、在留カードまたは特別永住者証明書の写しを採用時までに提出していただくことにより確認をしております。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 次に、この項3点目、外国籍職員の任用できない職務についてお尋ねをいたします。
 先ほどの資料をもう一度御覧ください。
 この下のほう、外国籍の人の採用後の任用についてというところでございますが、公権力の行使または公の意思の形成に参画する公務員については、日本国籍を必要とするという公務員の基本原則が書かれています。
 もう一つ資料がございます。もう一つの資料も御覧いただきたいのですが、こちらは最高裁判所の平成17年1月26日の大法廷の判決文になります。
 国民主権の原理に基づき、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されていると見るべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではないというふうに判断がされています。これは、一般的に当然の法理と呼ばれるものです。
 これに基づき、例えば市民等の権利や自由を制限する内容を含む職務であるとか、市民等に義務や負担を一方的に課する内容を含む職務になど、外国籍の人は就くことができないというふうにされています。しかし、行政職員の業務内容の多くは、外国籍の方が就けない、公権力の行使や公の意思形成の参画に該当するものであると私は考えます。
 そこで質問いたします。
 市民等の権利や自由を制限する内容を含む職務、市民等に義務や負担を一方的に課する内容を含む職務とは、具体的にどういった職務を指すのでしょうか、具体的に任用できない職務の線引きをどのように行っているのか、お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市の業務内容につきましては、複雑かつ多岐にわたるため、その全てを示すことは困難でございますが、外国籍職員を任用することができない市民等の権利や自由を制限する内容を含む職務、市民等に義務や負担を一方的に課する内容を含む職務に当たるものとして、例えば感染症対応に係る入院措置や市税の賦課などが上げられます。任用できない職務につきましては、実際に配属された部署におきまして、それぞれの業務内容に応じて個別に判断することとなります。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 次に、本項4点目、外国籍職員の昇任についてお尋ねをいたします。
 埼玉県さいたま市では、外国籍職員は課長以上の職に就くことができないとされています。本市の受験案内を見ますと、さきに上げた任用できない職務等でなければ、能力に応じて昇任することができるようで、昇任できる職位の上限については明確に示されていません。管理職の職員については、公権力の行使や公の意思形成の参画に当たる職務への従事は避けられないものと考えられるため、曖昧さを残すのではなく、管理職の職に就くことができないと定め、明確に示す必要があると考えますが、本市の見解をお聞かせいただきたいと思います。
 また、先ほどの答弁で、採用試験受験時に国籍を証明する資料を徴求していないとのことですが、昇任に関する人事異動の際、どのように国籍を確認しているのか、その管理方法についてもお答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市職員の昇任につきましては、職員の人事評価等を総合的に判断して決定しております。
 外国籍職員の昇任につきましては、その職員の能力や経験等を適切に評価し、任用できない職務も踏まえながら、ふさわしいポストに配置するよう努めております。
 今後も、引き続き適切な人事管理を行ってまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) この項5点目、本市職員を日本国籍を有する者に限定することについてお尋ねをいたします。
 さて、2023年11月にありました、東京都パスパートセンターで情報流出1,920人分、中国籍の元職員関与かという、窓口業務を担当していた中国籍の女性職員が書類送検された事件を御存じでしょうか。
 窓口業務を担当していた2020年5月から2023年3月まで、約3年間にわたって旅券発行に訪れた人やその家族の氏名、住所、生年月日、電話番号を持ち出していた事件です。また、住民票を複製するとか、紙に書き写すとか、窓口でのやり取りも録音をしていたそうです。
 こうした我が国を取り巻く状況としても、ほかに2017年6月に中国において国家情報法が制定されるなど、諜報活動、つまりスパイ活動が法整備され、活発化を増していっております。
 11月25日に参政党は、外国勢力が日本の様々な情報を奪うこと自体を罪とすることを含んだスパイ防止関連2法案を参議院の事務総長に提出をいたしました。26日の党首討論で、神谷 宗幣さんの質問に対し高市 早苗総理は、インテリジェンス・スパイ防止関連の法案を速やかに策定する考えでいることを表明されました。また、自民党内においてもインテリジェンス戦略本部が新設され、外国勢力の脅威に対抗するための動きが国内でも加速化しています。
 そこで質問します。
 我が国を取り巻く状況の変化に伴い、政府の対応も活発化する中で、国際交流員や英語指導員など、市民の個人情報の取扱いに携わらない、また当然の法理に該当しない職員については対象外としつつも、行政職員が従事する業務の内容の多くは、公権力の行使や公の意思形成の参画に関わるものであり、業務内容に応じて従事可否の線引きを行うことは困難と考えます。そのため、本市の行政職員については日本国籍を有する者に限定すべきと考えますが、本市の見解をお聞かせください。
○副議長(藤井昭佐 君) 森総務局長。
◎総務局長(森吉晴 君) 本市職員の従事する業務は多岐にわたるため、公権力の行使や公の意思形成への参画に該当しない業務も多く存在しており、現段階では全ての職員の採用につきまして、日本国籍を有する者に限定することは困難でございます。
 今後も、外国籍職員の任用につきましては、公務員の基本原則に抵触しないよう適切に対応してまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) これまで外国籍職員の採用から昇任までのプロセスなど質問させていただきましたが、国籍の確認方法であるとか、業務の線引き、ちょっとここがまだ私の中では納得できない、ちょっと曖昧であるなという印象が拭えません。本市として日本国籍の職員と外国籍職員との業務を区別しているわけですから、しっかりとその区別を担保する対応、国籍の確認というのは行政の責任であり、徹底していただきたいなというふうに思います。
 今回の質問に当たり、担当課の打合せ、それから先ほどの御答弁でもありましたが、採用選考時に配慮すべき事項という、これ厚生労働省の冊子、公正な採用選考をめざしてというところに書いてあります。しかし、この冊子は、一般の事業者が守るべきもの、広く、地方公務員の話だけではなく、一般事業者、民間において当てはまる資料でございます。当然、一般企業における採用において、本籍や出生地による就職差別はあってはなりません。しかし、公務員の職務のうちには、法令に基づき、住民に対し直接的な影響を与える権限行使や市の政策形成に関わる業務が含まれ、一般企業の採用と同じというふうに考えるのは、あまりにも飛躍的な思考であり、国籍確認についてはやはり再考する必要があるのではないかと考えます。
 特定の個人を排除する意図ではなく、職務の性質及び法的安定性の確保という行政運営上の理由から、外国籍職員の採用にも慎重であるべきということを再度申し上げ、この項の質問を終わりたいと思います。
 それでは次、最後の質問項目に移ります。
 倉敷市高齢者支援センターについて4点お尋ねをいたします。
 本年8月19日に、保健福祉委員会において倉敷市高齢者支援センター職員連絡会を招いての市民意見交換会が開催されました。6月定例会で質問しましたので、今回委員の皆様に関心を持っていただいたこと、本当にありがたいことだと感じております。
 また、センター関係者の皆様にとっても、そうした関心を持っていただいたこと、喜ばしいことであったと存じます。
 この意見交換会では、様々な課題が浮き彫りとなりました。私が6月議会で訴えたセンターの窮状、業務量の多さ、ケアプランの作成上限を超えた場合の委託料返還なども、参加された皆様より訴えられていたようです。
 こうした意見聴取に対し、8月26日には、保健福祉委員会より職員連絡会会長に宛てて回答が出されました。センターの運営が就労環境及び金銭的にも厳しい状況であることなどについて、執行部からの意見聴取を通じ、改善に向けた取組をされるということが記載をされていたわけです。
 この項1点目、市民意見交換会での様々な意見に対する執行部の見解について質問していきたいと思います。
 市民意見交換会において、高齢者支援センター職員連絡会より、業務に関する様々な意見が上がりました。このことについて執行部としてどのように受け止めているのか、またセンターと市との直接的な意見交換の機会は重要と考えますが、市としての取組についてお答えをお願いします。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 保健福祉委員会で行われた市民意見交換会での様々な意見につきましては、今後の高齢者支援センター運営業務の参考になると考えております。
 これまでも年3回、高齢者支援センターと個別面談を実施しているほか、毎月の高齢者支援センター職員連絡会に出向くなどして意見交換の機会を設けてきております。
 また、本年9月26日に開催した高齢者支援センター代表者会議におきましては、市民意見交換会での内容等につきましても意見交換を行いました。
 今後も引き続き高齢者支援センターとの意見交換の機会を設け、よりよい高齢者支援の体制整備に向けて取り組んでまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 忌憚のない意見交換であるからこそ、今回執行部の皆様の参考になる意見が出たものと考えております。今答弁にございましたように、今後も継続してセンターとの意見交換の機会を積極的に設けていただきますようお願いいたします。
 さて、この項2点目、ケアプラン作成上限超過の場合の委託料返還についてお尋ねをいたします。
 本市においては、高齢者支援センター運営事業で配置している職員については、ケアプラン作成件数の上限を設け、作成上限を超えて作成した場合、精算事務において委託料の減算、つまり市への委託料返還が規定されています。しかし、今回の市民意見交換会において、返還を求めないでいただきたいとセンターが強く要望されていました。その背景には、ケアプラン作成の収益が委託費だけでは足りないセンター運営事業に係る様々な経費の補填に回されている実情があるからです。
 そこで、このことに関して、厚生労働省老健局のほうに直接私問合せをしました。老健局からの正式な回答としては、国としては地域包括支援センターに委託する指定介護予防支援及び第1号介護予防支援の上限件数等は示しておらず、そのため地域包括支援センターが上限を超えてケアプランを作成し、それにより収入を得た場合の委託費の取扱いについても示しておりませんとありました。マンパワー確保のためケアプランの作成件数に上限を設けているという本市の考えは、国としては同じことを示してはいないわけです。
 厚生労働省から出された地域包括支援センターの設置運営についての通知文の中には、なお専門3職種以外の職員を配置することについては、包括的支援事業の業務内容や委託料等の額等を勘案した上で、市町村が地域の実情に応じて判断することとして差し支えないと記されています。今回の市民意見交換会でも、委託費について地域性に配慮していただきたいとありました。国はケアプラン作成の上限も示していませんし、ケアプラン作成で収益が出たら委託料からその分差し引けということも言ってはおりません。
 そこで質問いたします。
 地域の実情に合わせ、委託料の返還は当然のこととして撤廃すべきであると考えますが、このような委託料返還の運用が始まった経緯についてお答えをお願いします。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 本市では、平成20年度から、高齢者支援センター運営事業で配置している職員につきまして、ケアプラン作成件数の上限と上限を超えた場合に委託料を減額する規定を設けております。規定を設けた経緯としましては、平成18年度の高齢者支援センター運営事業開始当初、ケアプラン作成件数に上限を設けていなかったため、職員がケアプラン作成に追われ、高齢者からの相談などに十分に対応できていない事態が発生しておりました。このため、高齢者支援センターが十分に相談支援に対応できる体制構築に向けて、高齢者支援センターに委託内容の見直し案を示した上で、倉敷市地域包括支援センター運営協議会に諮り、規定を設けたものでございます。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) この項3点目、介護予防プランの作成等に伴うセンター職員の業務量の増加についてお尋ねをいたします。
 先ほどの質問と関連はしますが、センターは3人程度の職員で法に定められた包括支援事業のほか、高齢者実態把握調査や介護予防教室の開催といった一般介護予防事業、家族介護教室をはじめとした各種教室、認知症サポート養成講座といった任意事業など、本当に多くの業務を行っています。
 新規相談者の数も高齢化に伴い増加傾向にありますし、国の方針等でセンターの業務自体も年々増加をしていっております。こうした事情を背景に、ケアプラン作成に伴う業務の負担が一層増加していると聞いております。少数精鋭のセンターは、多岐に及ぶ業務、そして量の多さにより、もう一部がパンク寸前であるというふうにも聞いています。
 そこで質問します。
 ケアプラン作成に伴う負担軽減に向けて、本市としてどのような取組を行っているのか、お答えください。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 要支援者がデイサービスなどを利用する際のケアプラン作成は、主に高齢者支援センターが行うこととなっておりますが、急速な高齢化の進展により、作成に伴う負担増加が全国的な課題となっております。
 ケアプラン作成につきましては、高齢者支援センターから居宅介護支援事業所に委託できることになっております。現在、受託を希望する居宅介護支援事業所の情報を一元化し、提供することにより、スムーズに委託できるよう市が主体となって高齢者支援センターとともに仕組みづくりの検討を開始したところでございます。
 また、市民の健康寿命を延伸し、元気な高齢者が増えることが大切であるため、フレイルリスクの高い方への働きかけを強化するなど、より一層介護予防に取り組んでまいります。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 居宅介護支援事業所への委託に関しては、請求業務をセンターがやらねばならず、このあたりも再委託が進まない原因というふうに聞いております。スムーズに委託ができるための仕組みづくりに関しても、センターの意見を取り入れながら取り組んでいただきたいと思います。
 また、フレイルリスクの高い方への働きかけ強化は、結果としてケアプラン作成の総数の削減につながると考えますので、より一層の取組に期待をしたいと思います。
 この項4点目、一般介護予防事業及び任意事業の委託についてお尋ねをいたします。
 議長の許可をいただき、こちらも資料を提出させていただいておりますので、御覧ください。
 こちらの資料です。これは、本市策定の高齢者支援センターの主な業務を示した資料になります。
 この資料を見る限り、こちらにあります包括的支援事業、それから一般介護予防事業、それから任意事業、この全てをセンターが担うようになっており、市内25か所全てのセンターが実施しているわけです。しかし、厚労省の通知によれば、センターが行うべき必須の事業は、こちらの包括的支援事業のみで、それ以外のこの2点については市が委託することができる事業というふうに厚労省の通知には書かれています。つまり、一般介護と任意事業は本来センターが受けるかどうかの選択可能な事業でありますし、人員豊富なセンターもあれば、人員の少ないセンターもあるなど、包括的支援事業を十分に行っていただくためには、センターが自らの体力に応じて、こちらの事業、これを選択できる制度があってもいいんじゃないかなというふうに私は考えます。
 そこで質問いたします。
 本市は、センターに高齢者からの相談対応などを行う高齢者支援センターの運営事業のほかに、介護予防把握事業や介護予防教室、家族介護教室、認知症サポーター養成講座の委託を行っておりますが、その意図するところは何なのか、お答えをお願いいたします。
○副議長(藤井昭佐 君) 月本保健福祉局参与。
◎保健福祉局参与(月本清治 君) 高齢者支援センターは、地域包括ケアシステム推進に向けた中核的な役割を担っており、高齢者に対する様々な事業を一体的に実施しております。
 具体的には、高齢者支援センター運営事業での相談対応を通じて得られた課題を踏まえた介護予防教室などを行っております。
 また、フレイルにより閉じ籠もりがちな高齢者などを把握するため、高齢者の自宅に訪問を行う介護予防把握事業を実施し、事例の集積などから地域課題を抽出し、その解決に向けた地域づくりに生かしております。
 このような取組をセンターが一体的に実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護予防、健康づくり、地域づくりを効果的に進めることができると考えております。
○副議長(藤井昭佐 君) 真田 意索議員。
◆17番(真田意索 君) 今の御答弁で本市の意図するところは分かりましたが、センターの実情に合わせた事業の選択制、やっぱりこれは本当に小さいセンターにとっては非常に業務が多くなって、今業務がもうパンクしようとしています。そうしたこともありますから、この事業の選択制、もう少し検討を重ねていただきたいなというふうに思います。
 最後に、要望して終わりたいと思います。
 本市策定の倉敷市高齢者保健福祉計画及び倉敷市介護保険事業計画の基本理念が、ぬくもりあふれる健康長寿のまちづくりであります。その根幹にあるのは、高齢者の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるということですが、その総合窓口、相談窓口は高齢者支援センターなわけです。ここが今2040年の高齢者人口のピークの前に一部パンクしようとしている状況があります。高齢者支援センターを取り巻く課題は、さきの市民意見交換会で明らかとなりました。ぬくもりあふれる健康長寿のまちづくりの実現のために、ぜひとも今後とも真摯に、そして柔軟にセンターの窮状に寄り添っていただきたいと要望して、私からの全ての質問を終わりたいと思います。御清聴ありがとうございました。(拍手)
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